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舟山康江

舟山康江の発言871件(2023-02-21〜2026-02-18)を収録。主な登壇先は農林水産委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 価格 (60) 総理 (56) 問題 (41) とき (40) 農業 (40)

所属政党: 国民民主党・新緑風会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
舟山康江 参議院 2024-01-29 予算委員会
○舟山康江君 国民民主党の舟山康江でございます。  私からも、冒頭、能登半島地震の被災者に対してお悔やみ、お見舞いを申し上げます。  このようなときに政治と金問題の審議を行わなければならないということは大変残念ではありますけれども、私からも、この裏金問題ですね、いわゆる裏金問題に対する再発防止と政治への信頼回復に向けて、透明性の確保が何よりも重要との観点から事実関係の公表を求めるとともに、政治団体や政治家に関係する資金処理に関するルールの明確化及び法改正も含む法適用の厳格化を提案したいと思います。  さて、総理はこれまでのやり取りの中で、事実関係の全体像の解明に向け、派閥に任せるのではなくて自らが第三者機関を入れるなど客観的な調査を行うと、そのように表明をされました。私は是非やっていただきたいと思いますけれども、ただ一方で、今いろんな派閥が修正をしている、これから修正するということに
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舟山康江 参議院 2024-01-29 予算委員会
○舟山康江君 検察から起訴された人は非常に僅かなんですね。それ以外の人は今のところおとがめなしということになっている中で、まあ派閥が修正をしたり個人が修正をしたりということになっていますけれども、それが果たして事実なのか。これだけ長いこと捜査を理由に何の事実も発表してこなかった中で、今更後付けで修正をされても、果たしてその修正が事実なのかどうなのか、我々は分からないわけですよ。  そうなったときに、単に捜査機関に任せるんではなくて、やっぱり党として、これ党全体のガバナンスの問題ですから、党としてまずは全体像をしっかりと公表する、それを受けてそれぞれが修正をしていくということにしていかなければ、果たしてそれが真正なものなのかどうなのか分かりませんので、早めにやるべきだということを申し上げているんです。  これは虚偽記載を問われないためにも必要ではないでしょうか。
舟山康江 参議院 2024-01-29 予算委員会
○舟山康江君 是非、国会においても説明責任を果たすべく、総理からしっかり指示していただきたいと思います。衆参の政治倫理審査会、こういったところにも出てくるようにということを是非後押ししていただきたいと思います。  その上で、今回の事案を改めて見てみたいと思います。パネル一を御覧ください。(資料提示)  中には、中抜きという、まあこれ詐欺、横領にも当たるような超悪質なケースもありますけれども、いわゆるキックバックの扱いについて、これ、萩生田前政調会長を始め複数の議員が、派閥事務局から収入、支出とも記載を禁じられたと、禁じられていたと発言をしています。また、党から議員個人に渡された政策活動費だから政治団体の収入に記載する必要がないと認識していたという言い訳じみた声も聞こえてきます。  政治団体に関しましては、収入は収支報告書の記載義務がある中で、それが不要との認識で受け取ったとすれば、実
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舟山康江 参議院 2024-01-29 予算委員会
○舟山康江君 それ、全くおかしいと思うんですよね。だって、政治団体に関しては、収入は収支報告書に書く義務があるんです。書かなければ、不記載でこれ違法なんです。そういう中で、あえて書かなくていいと言われたから書かなかった。であれば、この下のラインにあるように、個人が受け取ったというふうに見るべきではないんでしょうか。それ、そうではないと全くおかしな話ですよね。  もう少し詳細に見ていきたいと思います。パネル三を御覧ください。  これもいろんな皆さんが指摘されていましたけれども、まず、いわゆる政治団体から個人への寄附は、これ明確に違法です。そういった見方もある中でもう一回考えてみたいと思いますけれども、派閥という政治団体が得た収入、これを構成員たる各議員に分配した販売奨励金、まあ報酬のようなものと見ることもできると思うんです。  「わかりやすい政治資金規正法」という解説本には、政治団体が
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舟山康江 参議院 2024-01-29 予算委員会
○舟山康江君 結局、政治家のこの資金というのはたくさんのお財布があるんですよね。あるときには政治団体、あるときには個人、あるときは政策活動費、無税。こういったことの中で、やはりそこの帰属をしっかりはっきりするというところがないと、私はますますこの国民の不信感は拭えないんだと思うんです。  そういう意味で、もしこれ、個人の収入として認定された場合にはしっかりと課税収入として計上する。その上で、これ雑所得については、先ほど言ったように、やっぱり政治家は自ら律するという意味でも、一般人に比べてもっと厳しい縛り、例えば、現行でも特定の雑所得については収支内訳書の添付が義務付けられていたように、収支の透明化とセットで対応する。つまり、収入と併せて支出、使途の公表を義務付けるというような運用の中でしっかり課税収入として見ていくということが必要ではないでしょうか。
舟山康江 参議院 2024-01-29 予算委員会
○舟山康江君 いや、ですから、私が伺っているのは、その適正にという中で、入りと出を明確にする、こういったお金に関しては収支をしっかりと明らかにする。言い値ではなくて、ちゃんと資料を付けて、それで認められたものに関しては支出として認めていくという、こういった厳格な運用が必要ではないんですかということを伺っていますので、財務大臣、お願いいたします。
舟山康江 参議院 2024-01-29 予算委員会
○舟山康江君 いや、実際に収支内訳書の添付なんかが必要となっていますか。なっていませんよね。その辺りを明確にするべきではないんですかという御提案です。
舟山康江 参議院 2024-01-29 予算委員会
○舟山康江君 ですから、業務に関わる雑所得のように、政治に関わるものについても収支内訳書が必要ではないんですか、見直しが必要ではないですかということを申し上げているんです。大臣、いかがでしょう。
舟山康江 参議院 2024-01-29 予算委員会
○舟山康江君 是非検討が必要だと思います。  今回、政治団体に帰属する、個人に帰属するといろいろ議論がありますけれども、もし個人の雑収入と評価すべきお金を政治団体の寄附として修正するとすれば、これは虚偽記載に該当しますか。法務大臣、お願いします。
舟山康江 参議院 2024-01-29 予算委員会
○舟山康江君 これ、パネル二を御覧いただきたいと思います。  これは一般論ですのでお答えいただきたいと思いますけれども、企業から、いわゆるこれ裏金ですね、違法なお金を国会議員に渡せば、これは違反です。これは企業から個人献金駄目ですから、政治資金規正法も問われますし、場合によっては贈収賄罪、個人の収入を載せていなければ脱税ということも考えられます。  このケースで、発覚後、罪や課税を免れるために、後付けで、いや、実はこれ自分の政党支部への寄附でしたと修正した場合について確認したいと思います。こういった場合に総務省は受領するんでしょうか。そして、事実か否かの確認は誰がするんでしょうか。総務大臣、お願いします。