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青山大人

青山大人の発言372件(2023-02-20〜2025-12-05)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 外務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 教育 (69) 支援 (58) 大学 (52) 観光 (45) 制度 (43)

所属政党: 立憲民主党・無所属

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
青山大人 衆議院 2023-04-14 外務委員会
○青山(大)委員 まさに、日本がここでしっかり決定して、この縦穴探査をやるという決定を私はしてほしいなと思うんですよね。十年後、日本人が見つけたこの縦穴とか地下空洞を中国が先にそこをどんどん開発して奪われてしまったらどうなるのか、私はそこを非常に危惧していますので、是非ここは、アメリカがどう思うかは分かりませんけれども、日本独自の宇宙政策としてその辺は今後検討してほしいなということを要望し、私の質問を終了させていただきます。  ありがとうございました。
青山大人 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○青山(大)委員 法案の質疑に入る前に、一点だけ。  四月一日、今月から、食品表示基準の一部が変更となっております。この変更ですけれども、政府側の説明によれば、遺伝子組み換え材料が僅かにでも混在する可能性がある食品に対して、遺伝子組み換えでないとの表示は消費者に誤認させるからとして、消費者保護の観点から、食品表示基準が改正されたとのことでございます。  しかし、少量の混入を恐れて、国産原料の製品でも事業者が遺伝子組み換えでない表示を自粛し、結果として、遺伝子組み換え食品と遺伝子組み換えでない食品が、表示上、区別ができない状態が生じております。また、分別生産流通管理済みの表示が新設されましたが、分かりにくいとの指摘もございます。  食の安全、安心を考えて、遺伝子組み換えでない表示を頼りに食品を選択している消費者がいた中で、遺伝子組み換えでないの表示をゼロ基準にすることでかえってこの表示
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青山大人 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○青山(大)委員 まだ始まったばかりですのでこれからといった点もあると思うんですけれども、今後これが広まる中で、とはいえ、やはり、余りにもこの分別生産流通管理済み、なかなかちょっと分かりにくいじゃないですか。これがなかなか浸透しない場合は、もう一回、再度の見直しなんかもあるというような考えはあるのでしょうか。
青山大人 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○青山(大)委員 是非、消費者庁ですので消費者目線に立って、いろいろな声を聞きながら、不断の努力の方を重ねてお願いいたします。  それでは、法案の質疑に入っていきます。  ほかの委員からも御指摘ございましたけれども、課徴金の算定率の引上げでございますけれども、いわゆる繰り返し行った事業者に対して三%から四・五%に規定を新設ということですけれども、やはり課徴金制度による抑止効果を高めるには、そもそも、現行の課徴金算定率三%、まずはここを大幅に引き上げて、不当表示の事前抑制に実効性を持たせることが必要ではないかと考えますけれども、消費者庁として今後の対応方針も含めてお伺いいたします。
青山大人 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○青山(大)委員 ここはちょっと、今後の検討として、是非、次回の法改正に向けては検討してほしいなと思っております。  また、確約手続についてもお伺いしますけれども、これもほかの委員からも出ていました。景品表示法検討会では、当初、今後の検討の方向性を示し、そこでは、消費者利益の回復の充実を掲げて検討をされていたところでございます。また、検討会では、不当表示が是正されることも重要ですが、やはり消費者被害回復が第一であることから、返金計画書に自主的に返金する制度を設けてほしいとの意見も出されておりました。  そこで、今後、改正後、返金措置の実施状況等も踏まえて、確約手続に事業者の自主的な返金措置制度を導入することの検討が必要だと考えています。例えば、返金計画を立てることが必要な事案についてガイドラインなどで例示することも考えられますが、消費者庁の見解をお伺いします。
青山大人 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○青山(大)委員 ちょっと確認ですけれども、では、今後の運用指針の中に、返金計画を立てることが必要な事案についてしっかり明記をするということでよろしいでしょうか。
青山大人 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○青山(大)委員 明確な御答弁をありがとうございました。  次に、適格消費者団体による資料開示要請規定についてお伺いします。  本改正案では、適格消費者団体の資料開示要請の要件として、事業者が現にする表示が優良誤認表示に該当すると疑うに足る相当な理由があるときとすることとされていますが、まず、資料開示要請できる対象の表示について、なぜ、現にする表示に限定したのでしょうか。お伺いいたします。
青山大人 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○青山(大)委員 例えば、季節物の商品、例えばクリスマスケーキですとか、何か季節物の商品で不当表示を行うおそれがある事業者について、昨年も不当表示が行われていたと。今年もその販売の季節が間近に迫っており、事業者が商品の準備を進めているといった状況の場合、条文を設けておくことで不当行為を抑止する効果を考えれば、過去にした表示に関する資料をも対象とすることも検討する必要があると思いますが、政府の見解を伺います。
青山大人 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○青山(大)委員 改正案の三十四条一項に定める差止め請求の提訴要件には、行うおそれがあるときも規定されています。過去にした表示に関する資料の開示要請ができれば、近い将来その事業者が不当表示を行うおそれがあることを原告側が示すことに資するとも考えられます。是非、ちょっと今後検討してほしいなと思って、要請させていただきます。  次に、これは今回、外国執行当局との協力についてというふうに明記されましたけれども、これまでにそういった日本と外国が協力しておった例があるのか、また、今回こういったことを条文化した趣旨についてお伺いいたします。
青山大人 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○青山(大)委員 ここについては以上で終わりにしますけれども。  次に、ステルスマーケティング、指定告示におけるインフルエンサーですね、今回の改正案で新設された直罰の対象に、どういった場合に対象になり得ることがあるのか。そもそも、こういったインフルエンサーは直罰の対象になることはないのか、お伺いいたします。