戻る

源河真規子

源河真規子の発言97件(2024-12-18〜2026-06-25)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 支援 (259) 子供 (144) 家庭 (143) こども (109) 児童 (102)

役職: こども家庭庁長官官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
源河真規子 参議院 2025-05-20 法務委員会
お答えいたします。  こども家庭庁では、令和五年六月に取りまとめたこどもの自殺対策緊急強化プランに基づき、関係機関が保有する自殺統計や関連資料を集約して多角的な要因分析を行う調査研究を実施しております。  令和五年度の調査研究では、例えば自殺される前の学校の出席状況として、以前と変わりなく出席していた事例が約四割であったこと、自殺の危機や心身の不調などについて周囲から気付かれていなかった事例が約二割であったことなど、これまでの自殺統計だけでは把握できなかった、生前に置かれていた状況などの自殺対策に役立ち得る情報が確認できたところでございます。  一方で、関係資料の情報の内容等に限界があるなど、背景、理由の分析や情報収集に関する課題が明らかになったところで、引き続き、これらの課題等を踏まえながら要因分析を進めていくこととしております。  また、令和六年版自殺対策白書においては、令和四
全文表示
源河真規子 参議院 2025-05-20 法務委員会
お答えいたします。  先生から今お尋ねのありました家族状況につきましては、令和四年以降、警察庁の自殺統計原票に基づきまして同居人の状況を把握しておりまして、令和六年版自殺対策白書では、令和四年から五年に自殺した小中高生の自殺者のうち、両親と同居が約六七から七〇%と最も多く、母親のみと同居が約一九から二二%、父親のみと同居が約六%となっております。なお、いわゆる親の離婚経験の有無は把握しておりません。  また、自殺の多くは多様かつ複合的な原因及び背景を有していることに加え、データが二年分しかないことに留意が必要ではございますが、親と同居していた小中高生の自殺者の同居人の状況別に原因、動機を詳細に見ました場合、両親と同居している場合は、母親のみ又は父親のみと同居している場合に比べまして、男女共に家族からのしつけ、叱責、学業不振、入試に関する悩みの割合が高く、母親のみ又は父親のみと同居してい
全文表示
源河真規子 参議院 2025-05-20 法務委員会
今の御指摘のとおりでございまして、そのようなデータは今のところないというふうに認識しております。
源河真規子 参議院 2025-05-20 法務委員会
お答えいたします。  片親疎外につきましては、政府として用いている用語ではございませんので、その定義等についてのお答えをすることは控えさせていただければと思います。  ただ、こども家庭庁といたしましては、父母の離婚前後においても子供の人格が尊重され、心身の健全な発達が図られることが重要であると考えておりまして、離婚前後の親に対する支援として、自治体等を通じて、離婚が子供に与える影響、離婚後の生活について考える機会を提供する親支援講座の実施、養育費、親子交流に関する相談支援、手続支援等を進めているところでございます。  こども家庭庁といたしましては、令和六年民法等改正において、父母が離婚後も適切な形で子供の養育に関わりその責任を果たすこと、その際には、子供の意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、子供の人格を尊重することが明確化されたことも踏まえまして、関係省庁とも連携
全文表示
源河真規子 参議院 2025-05-20 法務委員会
お答え申し上げます。  今御指摘がありました忠誠葛藤につきましては、親子交流の支援などで個別ケースに応じて判断しているものであるというふうに考えております。
源河真規子 参議院 2025-05-12 決算委員会
お答えいたします。  児童福祉法に基づく一時保護は、いわゆる緊急保護といわゆるアセスメント保護を目的として行われるものでございます。一時保護の目的については本年六月から導入される司法審査において裁判官の審査の対象とはなっておりませんが、児童相談所においては、一時保護の目的を適切に判断し、その目的に応じて必要かつ適切な保護を迅速に実施することが重要というふうに考えております。  このため、こども家庭庁では、一時保護時の司法審査に関する児童相談所の対応マニュアルや一時保護ガイドラインにおいて、緊急保護やアセスメント保護が想定される場面やその在り方を具体的にお示しするとともに、児童虐待対応において子供の安全確保が必要な場面であればちゅうちょなく一時保護を行うべきであること、一方で、一時保護が必要な場合も愛着形成への影響が最小限となるよう十分に配慮する必要があること、子供の権利擁護の観点から一
全文表示
源河真規子 衆議院 2025-05-09 厚生労働委員会
お答えいたします。  補装具費支給制度につきましては、制度の持続可能性や公平性の観点から、所得に応じた自己負担を求めるとともに、一定額以上の所得の方については全額を御負担いただくこととしております。  しかしながら、子供の補装具につきましては、子供の成長に応じて頻繁に買い換える必要があるものであり、障害のある子供の日常生活と成長に欠かせないものであることから、障害のある全ての子供たちがその成長に合った補装具を使うことができるように、こども未来戦略に基づき、令和六年四月からこの所得制限を撤廃したところでございます。
源河真規子 参議院 2025-04-24 法務委員会
お答えいたします。  こども家庭ソーシャルワーカーは、児童相談所などの児童福祉現場で働く方々の一層の専門性向上を目的として、令和四年の児童福祉法改正により創設された福祉関係の認定資格でございます。  この資格は、子供や保護者が地域社会で良好な関係性を築いて安心して生活するために必要となる支援を的確に行うための知識やスキルに関する研修と試験を、社会福祉士などの有資格者や児童相談所などの福祉の現場で働いている方々が受けることで取得できるもので、先生から御紹介ございましたとおり、先月に最初の試験が実施され、七百八十一名が受験され、七百三名が合格されたところでございます。
源河真規子 参議院 2025-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  このこども家庭ソーシャルワーカーでございますが、資格取得後は、児童相談所の児童福祉司やこども家庭センターの統括支援員などといった職務の中で、これらの機関に求められている役割の中で専門性を生かした必要な支援を行っていただくことを想定しております。  こうしたことから、議員から今御指摘いただきましたような離婚に関わる法的サポートについてこども家庭ソーシャルワーカーが担うことは難しいのかなというふうに考えてございます。
源河真規子 衆議院 2025-04-23 内閣委員会
お答え申し上げます。  今先生から御紹介がございましたとおり、令和六年度に事業を創設したところでございますが、令和六年度は残念ながら活用実績がございませんでした。  ただ、自治体の方からは、ガイドラインを見て、スマートフォンの利用など生活上のルールの設定に係る留意事項が示されたことが参考になるとか、ガイドラインを基に事業実施要項を作成する予定といった声を聞いているところでございます。  一方、問題点として、事業を実際に実施するに当たって、管内の子供、若者のニーズ、事業の担い手に関する情報の収集や整理、児童相談所を始めとする関係機関との調整など、一定の準備期間が必要との声も伺っております。  こうした声も踏まえまして、引き続き、ガイドラインの周知を行うほか、事業実施を検討している自治体が抱えている課題に寄り添い、必要な助言や情報収集を丁寧に行っていくことで、本事業の展開をしっかり図っ
全文表示