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礒崎哲史

礒崎哲史の発言608件(2023-03-09〜2026-07-23)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: お話 (70) さん (62) 確認 (62) そこ (56) 情報 (50)

所属政党: 国民民主党・新緑風会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
礒崎哲史 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
これからまさに構築していくということでありますので、今の御答弁、まずそれはそれで受け止めたいと思いますけれども。  実は、今回のこの質疑作っているときに、ちょうど今週の月曜日になるんですが、白書が出まして、科学技術・イノベーション白書、令和八年度版がちょうど今週の月曜日に発表されまして、文科大臣が御説明をされていまして、その中で、科学技術の開発と社会実装が両輪としてしっかりと両立させていくようにしていくんだということがその中で述べられていました。  私も、様々な研究者の方と意見交換をしたときに、特に私、国際標準化戦略という、そういう部分をもう七、八年前から課題認識を持って取り組んでいるんですが、まさにそういうものに取り組んでいる方とお話をすると、まさにルール作りって社会実装なんですよね。ところが、その社会実装の研究を大学の中でやろうとしても、ほぼ認められないと、論文についても全く評価さ
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礒崎哲史 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
国民民主党・新緑風会の礒崎哲史です。どうぞよろしくお願いをいたします。  今、西田委員、それから岸委員、先に質疑を行われたお二人の質問、本当にすばらしい質問をされているなと。心配に思っているポイントですとか懸念のポイントがすごく近くて、お二人の質疑のやり取り聞いていても、なるほど、そうかということで、自分なりにまた理解なりが深まる、そういう質疑をお二人にしていただいたというふうに思います。  データの姿がやはり、アナログから電子、電子からデジタル、デジタルからDXということで、その情報の形、それから、それを取り扱う様々な技術、さらにはエコシステムが変わってきている中で、まさに今回、じゃ、それを、個人情報を保護しながら、その変化をどういうふうに体系として整えていくのかということで、大きな変化点を迎えているんだと思います。だからこそ、心配もその分大きくなるし、だからこそ我々も確認したいこと
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礒崎哲史 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
では、今大臣から立法事実をお話をいただきましたが、もう少しそこ深掘りをさせてください。  今、大臣から、インターネットをスクロールしたそこの情報というお話がありました。まさにこの公開されている要配慮個人情報について、今回、当然本人同意なしということになるわけですが、具体的に、今インターネットのお話されましたけれども、具体的にどのようなデータをどのように扱うことがここでは想定されているのか。その点、参考人の方で結構ですので、御説明願います。
礒崎哲史 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
基本的には、インターネット空間にあるそうしたものが基本のベースになるんだろうというふうに今理解をいたしました。  では次に、ここがやはりポイントですよね、公開されていない要配慮個人情報について、同じく、具体的にどのようなデータをどのように扱うことが想定されているのか。あわせて、やはり今回、個人名ですとか住所、電話番号、こうしたものが、いわゆる個人が特定されるようなデータの提供がなぜ必要になってくるのか、その点も併せて御説明いただきたいと思います。
礒崎哲史 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
今、具体的なもの御説明いただきました。今聞かせていただいたところで考えるに、どうしても入り込んでしまってなかなか削除が難しいものというものがどうしてもあると。まさに、これは一週間前のこの委員会の中でも、安野委員がそのお話を、御自身の経験談の中からも実例をお話しされていましたので、そうしたものがきっと主になるんだろうと。ただ一方で、法律の立て付け上は必要ない個人情報は渡さないというのが前提条件になっているということですので、そのように整理を、頭の中整理をいま一度させていただいたというふうに思います。  では、今、医療関係のいろいろと具体的な実例も挙げていただきましたけれども、その医療関係に関しては既に個人情報の厳格な取扱いを定めました次世代医療基盤法、こちらがございます。そうすると、次なる疑問は、じゃ、なぜ次世代医療基盤法を使わないんだろうかというのが疑問です。  前回の委員会において大
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礒崎哲史 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
先日の参考人質疑の中でも、まさにこの次世代医療基盤法を推進してきた黒田参考人から、なかなかこのデータを集めていくのに苦労しているというお話もありました。その意味で、今大臣からは六百七万人分のデータがあるということで、ただ、絶対数としては少ないんだというお話でしたので、まさに参考人の方の意見と今大臣の見解というのはそこの部分で一致してくるのかなと、そのようにも思いました。  そういう中で、どちらを選択するかということであれば、その法体系、今回の個人情報保護法と、あとは今あった次世代医療基盤法などの特別法ですよね、こうしたものをどうやって重層的にすることで最終的に個人情報を守っていくのかということが多分大変重要になってくるんではないかなと思います。  その意味では、この委員会の中でも度々キーワードとして出てきていますけれども、欧州のGDPR、この一般法。欧州においてはGDPRで、一般法でま
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礒崎哲史 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
大臣の思いも含めて今確認をさせていただきましたが、これもまた参考人質疑で、石川参考人でしたかね、欧州のこのGDPRを含めた法体系についてもちょっと厳し過ぎるのではないかということで、結局、個人情報の扱いが逆に難しくなってきていると、本人確認、同意疲れみたいなことも言われているというようなことも参考人質疑の中では御発言がありました。  ですので、欧州の方も、今の法体系というのは、今後の、まさにデータの取扱いが変わってきた時代にふさわしく、どうするかというのは考えているところだと思いますし、アメリカも同様に、アメリカは余りこのGDPRのような一般法がそれぞれ州ごとにどうもあるようで、逆に言うと、個別法みたいなのがずどんと一本突き抜けているので、それにどう対応させていくかというのが逆にアメリカは悩みの種だということも、少し調べた中で私なりには確認をしてまいりましたので、そういう中で、日本として
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礒崎哲史 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
今の大臣のお立場だと、なかなか踏み切った発言というのは難しいということは重々御理解をいたします。  今回のこの個人情報保護法については、施行までは最大二年ということというふうに理解していますので、若干時間があるんだというふうに思います。じゃ、その間にほかの法体系含めてどうしていくのかという方針を、是非施行までの間にきちんとやはり方針決めていただいて、それこそ方向性含めて、どういうふうに重層的なものを日本独自のその法体系組んでいくのかというのは、やはり道筋は見えるようにしていただきたいなと思っていますので、その点、お願い申し上げます。よろしくお願いをいたします。  今、個別法の話も若干話を聞かせていただきましたけれども、それが欧州に比べるとやはり日本はそこまで多くない。多くないということは、逆にガイドラインでしっかりとその辺を整備していくという、そういう考え方になるんだというふうに思いま
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礒崎哲史 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
かなり細かいところまでガイドラインに書き込んでいくということでお話ありましたけれども。  ちょっとだけ確認なんですが、企業として、じゃ、どういう企業を個人情報取扱事業者として認めるというか、国は多分認定は今回の法律の中ではすることにはならないと思いますけれども、ふさわしい企業はこういう企業だとか、そういうことも含めてガイドラインの中に書き込んでいくことになるのかどうかと、あわせて、さっきちょっとこれ岸委員の方からもありましたけれども、その事業者に対する管理監督ですね、その点についての実際の動き、その点についても確認させてください。
礒崎哲史 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
今、管理監督の部分でモニタリングのお話もありましたけど、それこそ、これも岸委員のやり取りの中でありましたけれども、今の個人情報保護委員会の体制で本当にできるのかどうかというところでいえば、やっぱりここは強化していただきたいと思いますし、マンパワーだけじゃなくて、モニタリングでAI使いましょうよというのも一つ、これは御提案をしておきたいと思いますので、これ、デジ庁さんとしっかりと調整していただきたいと思いますけれども、よろしくお願いをいたします。  今、るる確認をしてきましたけれども、やはりガイドラインへの具体的な記述、ある意味規制に近いぐらいの記述をしていくという意味で、逆にそんなに要るのかという見方もあるのかもしれませんが、逆にそのデータを出す側とか処理してもらう側、処理する側からすると、しっかりとしたそういうガイドラインがあるからこそ、そこに選ばれたといいますか、これを守ることである
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