原山大亮
原山大亮の発言42件(2026-04-14〜2026-06-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
改正 (42)
制度 (32)
情報 (25)
個人 (19)
必要 (19)
所属政党: 日本維新の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 3 | 20 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 2 | 13 |
| 農林水産委員会 | 2 | 9 |
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2026年4月〜2026年6月
原山大亮 の発言テーマ(言及件数)
テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
原山大亮 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)
全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。
8.2× (9)
4.3× (6)
1.8× (6)
1.4× (3)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 原山大亮 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-16 | 農林水産委員会 |
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日本維新の会、原山大亮です。
質問の機会をいただき、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
種苗法の一部を改正する法律案について質問いたします。
本法案の趣旨、すなわち育成者権の保護強化と、我が国の優良品種の海外流出防止という方向性は大事であると考えております。その上で、制度設計の論理的整合性と実効性について、政府に確認をさせていただきます。
令和二年に種苗法が改正されました。あのときの国会審議での政府の説明は、育成者権の保護を適切に図ることができれば、都道府県にとっても海外流出防止が図られることに加え、栽培地域の制限により産地ブランド品種の管理が容易になることから、品種開発の意欲を高めることにもつながると説明をされていました。要するに、育成者権を強化すれば品種登録の出願が回復するという論理です。
では、実際どうなったかと申しますと、令和三年度には確かに品種登
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| 原山大亮 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-16 | 農林水産委員会 |
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ありがとうございます。
本法案の附則第八条には、施行後五年をめどに施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、検討を加え、必要な措置を講ずるという検討規定が置かれています。令和二年改正にも附帯決議という形で同様の趣旨の確認がなされていたと承知していますが、その検討結果が今回の改正の立法事実として明示的に示されているかというと、必ずしもそうはなっていないようにも思います。
五年後、検討規定が形骸化しないよう、今回の改正の施行後においてどのような指標で効果検証を行うのか、政府の考えをお聞かせください。
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| 原山大亮 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-16 | 農林水産委員会 |
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ありがとうございます。
続いて、損害賠償額の算定規定の見直しについて伺います。
今回、育成者権者の利用能力を超える数量についても許諾料相当額を損害として加算できることとし、また、侵害があったことを前提として許諾交渉した場合に、育成者権者が得られた対価を裁判所が考慮できることとしています。特許法の同様の規定を参考にしたものと理解しておりますが、育成者権者が訴訟を提起した際に実際に即した損害賠償を得られるようにするには、権利行使のインセンティブを高めるという点で重要です。
しかし、そこに至るまでの過程はどうでしょうか。農研機構の種苗管理センターへの侵害相談件数は、令和六年度に国内外合わせて、四十三件と、増加傾向にあります。一方で、農林水産省が令和七年度に育成者権者に行ったアンケートでは、侵害を受けた、あるいは侵害が疑われる事例があったにもかかわらず、約七割が法的措置を取れていません
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| 原山大亮 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-16 | 農林水産委員会 |
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ありがとうございます。
ここまで、制度の論理的整合性と実効性について確認をしてまいりました。
最後に、この制度が実際の農業現場にどう響くかという観点から伺いたいと思います。
今国会には、本法案と同時に、高温耐性、耐病性等を有する重要品種の育成、普及を図る、重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案も提出されています。また、令和七年十二月に設置された農林水産行政の戦略本部では、種苗や種子の生産が守りの分野として位置づけられたと承知しています。
これらの議論は、ともすれば、輸出促進や知的財産のグローバル展開という文脈で語られがちです。しかし、私が強調したいのはもう一方の側面です。
私の地元奈良県には、吉野の杉、ヒノキ、大和茶、大和野菜など、長い歴史の中で地域とともに育まれてきた農林産品があります。それらを支えるのは、大規模な輸出産業ではなく、中山間地で営みを続ける
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| 原山大亮 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-16 | 農林水産委員会 |
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御丁寧な答弁、大臣、ありがとうございました。
大臣におきましては、本法案の施行後も現場の声に耳を傾け、制度の実効性を不断に検証し続けていただくことを強く御期待申し上げ、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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| 原山大亮 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-02 | 農林水産委員会 |
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日本維新の会の原山大亮です。
農林水産委員会では初めての質問となります。不慣れな点や、これまでの質問と重複点もあるかと思いますが、どうかよろしくお願い申し上げます。
今回の改正では、流通実態の把握強化のため、定期報告を義務化し、あわせて、罰則を、行政罰の過料から刑事罰の罰金へと大幅に引き上げるとしています。一方で、令和七年六月の農水省調査では、現行の届出事業者でさえ、期日までに報告したのが約二割にとどまっています。この原因は、届出の意義や必要性に対する理解が十分でなかったと、農水省自身が分析をしておられます。ここに今回の改正の設計上の緊張感があると私は思っています。
理解不足が原因であるなら、まず手を打つべきは周知、理解促進のはずです。ところが、今回は、周知と並行して、罰則を刑事罰へ強化する、今まで食糧法と無縁だった中食、外食の事業者が制度を知らないまま施行日を迎えた場合、善意
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| 原山大亮 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-02 | 農林水産委員会 |
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ありがとうございます。
次に、民間備蓄の義務づけ対象は一定規模以上の大企業に限定されるとのことで、その点は、事業者負担の観点から合理的な設計だと思います。しかし、だからこそ別の問題が生じることもあるかと思います。
供給危機が起きたときに、まず供給量そのものが減る、すると、各社が防衛行動に入り、在庫を抱え込みます、流通が細り、体力のない中小企業から先に困り始める。これは、総量の問題ではなく、流通の構造問題だと思います。
この連鎖は、既に別の分野で経験をしています。先ほども少しお話がありましたが、石油やナフサ由来の石油製品です。供給が逼迫したときに、日本全体の在庫がゼロになったわけではないにもかかわらず、大手各社が原料を防衛的に囲い込み、買占めと転売が横行した結果、川下の中小事業者に製品が回らなくなった。総量はあるのに必要なところに届かない、これが目詰まりの本質ではないかと考えます
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| 原山大亮 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-02 | 農林水産委員会 |
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最後に、今回の改正案全体を俯瞰したときに感じる根本的な問いを、鈴木大臣にお伺いしたいと思います。
今回の改正案は、大きく二つの方向を向いていると思います。一方では、需要に応じた生産の促進として、生産調整方針を廃止し、生産者が市場ニーズを見て自律的に判断する、いわば市場原理への移行を宣言しています。他方では、民間備蓄を義務づけるという規制強化を行っています。この二つは、設計思想として整合しているのでしょうか。
市場原理に委ねるということは、需給が引き締まれば、価格が上がり、生産者が増産に動き、需給が緩めば、価格が下がり、生産者が作付を絞る。そのサイクルが正常に機能するなら、備蓄の義務づけという介入はなぜ必要なのかということです。
逆に、市場原理だけでは需給安定が保障できないから備蓄義務づけという介入が必要だというなら、なぜ生産側への介入である生産調整方針は廃止するのでしょうか。
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| 原山大亮 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-02 | 農林水産委員会 |
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ありがとうございます。
少し時間が余ったんですが、これで私からの質問を終了させていただきます。ありがとうございました。
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| 原山大亮 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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日本維新の会の原山大亮でございます。
本日は、参考人として御出席いただきました先生方に心より感謝を申し上げます。よろしくお願いいたします。
まず最初に、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして質疑を行いたいと思います。
村上参考人にお話を伺っていきたいと思いますが、限られた時間でございますので、三点に絞ってお伺いしたいと思います。
まず、今回の法案全体の評価についてでございます。
今回の個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案は、デジタル技術の急速な進展に伴い、個人情報を含むデータの利活用に対する需要が高まる一方で、個人情報の違法な取扱いにより個人の権利利益が侵害されるリスクも高まっていることを踏まえ、個人情報の有用性に配慮しつつ、その一層の保護を図るために提出されたものであり、身体の一部の特徴に係る情報が含まれる個人情報等について違法な
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