松山泰浩
松山泰浩の発言284件(2023-02-16〜2023-06-15)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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松山 (100)
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役職: 資源エネルギー庁電力・ガス事業部長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 20 | 151 |
| 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会 | 1 | 25 |
| 原子力問題調査特別委員会 | 2 | 21 |
| 予算委員会第七分科会 | 2 | 20 |
| 予算委員会 | 3 | 17 |
| 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 | 1 | 15 |
| 決算行政監視委員会 | 2 | 11 |
| 決算委員会 | 1 | 7 |
| 環境委員会 | 3 | 5 |
| 総務委員会 | 2 | 4 |
| 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 | 1 | 4 |
| 経済産業委員会、内閣委員会連合審査会 | 1 | 2 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-03-29 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
今回、提出している法案がございますけれども、この措置というものは、資源価格の高騰、ウクライナ侵攻等のエネルギー情勢の一変した状況の中で、エネルギーの安定供給と脱炭素化の両立ということを進める中で、原子力を含むあらゆる選択肢を追求するためのものでございます。
今般の措置は利用政策の立場からこれを行うものでございますが、その前提といたしまして、令和二年七月の原子力規制委員会の見解を踏まえたものでございまして、現行の原子炉等規制法における運転期間に関する規定を、利用と規制の観点から峻別して、電気事業法と原子炉等規制法の二つに再整理するものでございます。
すなわち、安全規制に関しましては原子炉等規制法の審査で行う、これを通るものでなければ運転することはできないわけでございます。その大前提の上で、合格した、審査を通った原子炉をどこまで使うのかという
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-03-29 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 御答弁申し上げます。
今御指摘がありました電力システム改革でございますが、御指摘がありましたように、平成二十五年の閣議決定、これを踏まえて順次進めてきたところでございます。
電力自由化前若しくはシステム改革前というのは、供給エリアというものを決めて、地域独占と規制料金という形で費用回収を保証された電力会社というものが、安定供給ということを実現するということに、よりふさわしいメカニズムだったのだと思います。これは、大規模電源の開発ですとか、若しくは地域での供給保障という面では非常に大きい面があったわけでございます。
一方で、地域独占があるがゆえに、なかなか競争が働くわけでもございません。自由化を順次進めましたけれども、なかなか競争他社というのが生まれるわけでもない。需要家の選択肢が狭まってしまうという一つの側面と、あと、特に、再エネの導入の拡大が進んでくる中で、
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-03-29 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
まず、電力システム改革の意義、評価及び今後の進め方というのは、先ほど御答弁申し上げたとおりかと思います。
その上で、このシステム改革の在り方というのは在り方として、不断に見直しを進めていくということかと思います。その意味でいうと、システム改革の狙いであった全国大の融通というものが今うまくなされているかいないか、改革するためにはそれは何が必要かでしょうし、小売間の競争について足りないものは何なのか、それについて解決策として取らなきゃいけないものは何なのか、こういう視点でシステム改革の見直しということはしっかり進めていくということかと思います。
システム改革を行った当時も、法的な分離ということを最終的には取って今動いてきているわけですが、様々な案を検討しながら進めてきたところであります。ですので、電力システムの在り方として、どの選択肢を排除す
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-03-29 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
有償オークションを含めたカーボンプライシングは、炭素排出に値づけをするわけでございますので、GX関連製品、ここでは電気ということになってくるわけでございますが、そこについての一定の選別を促すようなシグナルを発することが期待されるところかと思います。
今委員からも御指摘ございましたように、調達の仕方、販売の仕方というのは、卸市場を経由する場合と相対取引という両方があるかと存じます。
市場の方について申し上げると、現状の日本卸電力取引市場のスポット市場というものについて申し上げると、売手と買手があって、一つの財としての電気をどう一律で買えるか売れるかという市場でございます。ですので、需給に応じてコストをベースとしながらシングルプライスを決めるという仕組みになってまいりますので、このカーボンプライシングが成り、一般的には転嫁されるわけでございま
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-03-29 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
なかなかこれは一概にお答えしづらいところだと思いますが、電力の市場を通じて購入する人、それを売る人ということになりますと、その値が上がるわけでございますので、売手である発電者のサイドにより多くの収入が入ってくる、逆にこれを買手である小売事業者のサイドにとって言うと、お支払いする金額が増えてくるということになってまいります。そのお支払いする金額は最終的には需要家の方々に転嫁されていくわけですので、需要家である我々消費者のサイドが負担が増えてくるということになっているというのが全体的な構造でございます。
ただ一方で、発電者のサイドも、より化石燃料に依存する人であればあるほど燃料の購入価格というのが上がってくるわけでございますので、その依存の高い人たちは、それを作るための費用としての燃料費が上がりますので、より利益が得られるといいながら、その利益は
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-03-29 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
今般の大手電力によります一連の情報漏えい、不正閲覧の事案というものは、委員から御指摘ございますように、送配電事業の中立性、信頼性、電力システムの今回の改革の在り方としてゆゆしき事態。これに対しては徹底した解明を行って再発を防止しなければならないということで、先ほど新川局長の方から答弁ございましたけれども、現在、調査を行い、それを踏まえた再発防止策ということを検討しているところでございます。
これから議論が進んでいくところでございますので、まだ予断を持ったことは申し上げられませんが、送配電の情報管理の適正化ということはやらなければならない、同時に、その履行を確保するためのメカニズムをしっかりつくらなければならない、そして同時に、これは所有権分離の前提としてよく言われる話でございますが、小売間の競争環境というのをしっかり確保する、これが目的である
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-03-29 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
この一連の情報漏えい、不正閲覧の事案に関する再発防止策ということ、これを確実に履行するための仕組みづくりというのは、まさに今検討している最中、これから調査結果を踏まえてやっていくことになるわけでございますが、その際に、委員から御指摘ありましたように、どう履行を確保するかという意味でのサンクション、制裁措置としての罰則というものは一つの重要な要素かと考えております。
ですので、当然のことながら、これも今後の検討としてはやっていかなければならないということかと認識してございますが、情報の漏えいというものの取扱いの難しさというものもあろうかと思っております、認定の難しさでありますとか。
そもそも、情報漏えいしない仕組みをつくること自体が目的でございます。ですので、履行を確保するための仕組みをいかにして実現するかということについて、例えばほかの法
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-03-29 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
電気の安定供給のためには、電気の需要と供給を常に一致させることが重要でございます。このバランスが崩れた場合には、周波数が変動して停電に至ることが考えられますし、また、電圧の標準値からのずれが大きくなりますと需要家の機器に悪影響を与えることが考えられます。
このため、今御指摘いただきました電気事業法の第二十六条でございますが、この第一項におきまして、電気の使用者の利益を保護する観点から、一般送配電事業者に対しまして、電圧及び周波数の値を維持するよう努めなければならない義務を定めておりまして、その上で、第三項におきまして、その電圧及び周波数の維持を確認するために、測定と記録の保存の義務を定めているものでございます。
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-03-29 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
電気事業法第二十三条第一項第二号におきまして、一般送配電事業者の禁止行為といたしまして、託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電、送電、配電に係る業務について、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えることを規定しているところでございます。
これは、一般送配電事業者の中立性、公平性確保の観点から、一般送配電事業者が行う託送供給業務等において、特定の事業者に対する不当な差別的取扱いについて、有利、不利を問わず禁止するものでございます。
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-03-29 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
今委員から御指摘ございました、二〇一三年二月の電力システム改革専門委員会報告書におきましては、会計分離による中立性確保について、当時の認識といたしまして、二〇〇三年の制度改正で会計分離を導入後、約十年が経過した現在に至るまで、送配電部門の中立性の確保がなお不十分であるとする指摘が絶えないこと、再生可能エネルギーやコージェネレーション、自家発など分散型電源の推進という観点から送配電部門の一層の中立性確保を求める声も大きいことが指摘されております。
その上で、系統利用者の多様化に応じた公平性、中立性の確保、小売全面自由化に向けた競争環境の整備、需給調整における多様な電源の活用といった理由から、これまでの送配電部門の中立性確保策を前提とせず、送配電部門について一層の中立化を行う制度上の措置を講じることが必要と報告書において整理されたというふうに承知
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