松山泰浩
松山泰浩の発言284件(2023-02-16〜2023-06-15)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 資源エネルギー庁電力・ガス事業部長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 20 | 151 |
| 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会 | 1 | 25 |
| 原子力問題調査特別委員会 | 2 | 21 |
| 予算委員会第七分科会 | 2 | 20 |
| 予算委員会 | 3 | 17 |
| 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 | 1 | 15 |
| 決算行政監視委員会 | 2 | 11 |
| 決算委員会 | 1 | 7 |
| 環境委員会 | 3 | 5 |
| 総務委員会 | 2 | 4 |
| 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 | 1 | 4 |
| 経済産業委員会、内閣委員会連合審査会 | 1 | 2 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-04-12 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘ございました、核最終処分といいますか、核燃料サイクル及びその処分ということは、原子力発電を進めていく上で非常に重要な課題だと思っております。
その中で、減量、減容、資源の有効活用という観点から、政府といたしましては、これを全量再処理をするという方針を定めて、現在進めているところでございます。
ただ、現状におきまして、軽水炉を通じての発電を通じて出てまいります使用済核燃料というものについて申し上げますと、これを通じた再処理、最終処分という方式が前提となってございます。
これから様々な形の次世代の革新炉というのは出てき得ると思います。同時並行いたしまして、その出てまいります使用済燃料の処理の技術、これについての技術開発も進めていかなければならないものだと考えております。
時間軸が非常に重要になってまいるわけでございますが、足
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-04-12 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
今回御審議を頂戴しております法改正案の中で取っております運転期間に関する措置というものは、実質的な運転期間の四十年という上限を維持しつつ、震災以降の法制度の変更など、事業者から見て他律的な要素によって停止した期間に限り、六十年という運転期間のカウントから除外することを認めるという利用の立場からの政策判断を、法的な措置としたものでございます。
法案の中におきましては、改正後の電気事業法第二十七条の二十九の二第四項第五号イからホに列挙している規定のとおり、東日本大震災後において、第一に、法令の改正等に対応するため、原子炉を停止した期間、第二、法律に基づく処分によって原子炉を停止したが、その処分が後に取り消された場合の停止期間、第三に、行政指導に従って原子炉を停止した期間、第四に、裁判の仮処分命令を受けて原子炉を停止したが、後にその命令が上級審等で
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-04-12 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
これは、具体の運用は法案が成立した暁に具体的に定めていくということになるわけでございますが、まず、事業者からしますと、安全審査を受けている中では、できるだけ早くこれを動かすべく努力をするのが通常でございます。意図的にこれを遅らすということはまずないかと考えてございます。
その上で、これが、明らかに事業者の責により故意に、若しくは相当重い責により遅らせているというようなことになれば、こういうものからは除外されないということになるかと思いますが、いずれにせよ、審査が適正に進められている中では、当然のことながら、事業者からすると、これを疎明するために全力を尽くす、安全審査を行う規制委員会からすると、これがしっかりと大丈夫なものかということについての厳格な審査を続けていくということになりますので、それが進んでいる中では、先ほど申し上げたような形で、期
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-04-12 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
ちょっと先ほどの繰り返しになってしまいますけれども、まず、基本から申し上げますと、先ほど申し上げた五つの項目に該当するものとして申し上げますと、新規制基準を含めた法令等の変更への対応というものはカウントの除外になるものと考えてございます。もちろん、その停止期間中についても様々な形で審査がなされていくわけで、時間が長くなればハードルも高くなるということも生じるものでございます。
しかし、いずれにせよ、当事者、事業者にとっては審査を引き延ばすというインセンティブはないわけでございますので、最終的にどれだけの実働的な運転期間ということが確保できるかということを考えたときに、他律的な要素、予測し難い状況の中で運転が停止していた期間は、安全審査を通じて認可されているということは大前提でございますが、利用政策の観点から、どれだけ安全が認められた、安全性の
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-04-12 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
今回の運転期間の在り方に関しては、審議会で様々御議論いただいた上で案を作ったわけでございますが、その際には、イギリス、フランス、アメリカのような、制限を設けないという案ですとか、現行のままを維持するという議論とともに、利用政策上、運転期間の上限を設けつつ実質的に六十年動かすというような、限定的なカウント除外をするという案をお示しし、議論に至ったわけでございます。
この三つ目の案というものは、審議会の中の議論で様々な御指摘をいただいたわけでございますが、運転の停止期間というものは運転できる期間としての年数のカウントに入れるべきではないのではないかという御指摘を多々いただいたところでございまして、そういった事業者の責にはよらない他律的な要因によって止まった期間についてはカウントせずに、それ以外のところで運転の期間ということを考えていくべきではない
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-04-12 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
今般講じます措置におきましては、運転期間に係る認可が取り消された場合でありましても、事業者が改めて認可を申請することを制限しておりませんので、改めて申請することが可能になります。このことは、認可を取り消された事業者の発電事業につきまして譲渡、合併、分割などがあった場合も同様でございます。ゆえに、新たにその事業を営むこととなる事業者は、改めて認可を申請することが可能となります。
その場合には、改めまして申請された中身について認可基準に適合するかどうかを厳格に審査することとなりますので、個々別々に認可に該当するかどうかということが判断されることとなると認識してございます。
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-04-12 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
これはもう、この法案が成立した暁の後に定めますルールによりけりということになるわけでございますが、非常に漠然としたことしか申し上げにくいわけでございますが、いずれにしろ、認可のもう一回申請をいただいて、その個別の審査ということになるわけでございます。
事業者が当然のことながらその権利を引き継ぎますので、そのときに、前の事業者の行った責めによる事由のものがどれぐらい引き継いだ事業者の中に引き継がれるものかどうかということが、恐らく審査の中身になってくるわけでございます。
というところまでしかちょっと今は申し上げられないところでございますが、一般的にはそういうことで、個別に審査することになるかと認識してございます。
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-04-12 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
今回の運転期間をめぐる措置については、やや繰り返しの御答弁になりますけれども、審議会の中で様々御議論がございました。欧米のように、欧米というか、イギリス、フランス、アメリカのように制限を設けないという案と、現行のような形の期限を残すという案と、そして一方、実質的な六十年といいますか、四十年プラス二十年ということを維持しつつ、カウントの中で一定のものを除外するという案とございました。
様々な御意見がございまして、これはあくまでも、原子力規制委員会の安全審査を通った発電所をどこまで使うかという利用政策の議論でございます。既設の原子力発電所というかなり昔にできたものをどう使い続けるかということでございますが、その際には、安全性という側面もあれば、安定供給という側面もあれば、脱炭素という側面も、様々ございます。その際に、もうこの規制、規律、要らないの
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-04-12 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
先ほどもちょっと、趣旨のところだけ繰り返して申し上げますと、今回の運転期間に関する措置は、実質的な運転期間の六十年という上限を維持しつつ、震災以降の法制度の変更など、事業者から見て他律的な要素によって停止していた期間に限り、この六十年という運転期間のカウントから除外するということを認めるという案でございます。
そうした場合、今御質問を頂戴しました特定重大事故等対処施設の設置につきましては、東日本震災後に制定された新規制基準において新たに要求されたものでございますので、これに対応するための停止期間というものは、事業者から見て他律的な要素によって停止していた期間とみなされ得るため、カウント除外の対象となり得ると考えているところでございます。
ただ、いずれにいたしましても、個別の当てはめについて申し上げますと、具体的な期間等を含めまして、事業者
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-04-12 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
委員から御指摘ございましたように、今後の原子力技術、未来に向けて、次世代の革新炉の開発というのは私どももしっかり進めていかなきゃいけないと考えているわけでございますが、まず、足下では、軽水炉技術、次世代軽水炉というのが中核になりながら、実際の実働に向けて進めていくということが、中核として一方で動くわけですが、これは、今後、開発中のものも含めまして、高温ガス炉、高速炉といったものの開発も併せて進めていく、研究開発を進めていくということで考えております。
その際の実証炉の開発について申し上げますと、これは、外部の有識者による技術評価を踏まえまして、先ほど御指摘いただいた予算を確保しつつプロジェクトを組んでいくわけでございますが、今後、開発を担う民間企業を、その有識者による技術評価を踏まえた上で選定し、設計等の作業を進めていくことになる。民間企業の
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