門脇仁一
門脇仁一の発言131件(2024-02-09〜2025-11-20)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 外務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
中国 (84)
我が国 (75)
指摘 (65)
関係 (60)
国際 (44)
役職: 外務省大臣官房参事官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 外交防衛委員会 | 11 | 48 |
| 外務委員会 | 6 | 29 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 22 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 8 |
| 内閣委員会 | 4 | 5 |
| 予算委員会 | 2 | 5 |
| 安全保障委員会 | 1 | 5 |
| 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 | 1 | 4 |
| 法務委員会 | 2 | 2 |
| 行政監視委員会 | 1 | 2 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
|
○門脇政府参考人 現時点で、大変恐縮でございますが、今後の対応について御答弁申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。
|
||||
| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
|
○門脇政府参考人 お答え申し上げます。
我が国としては、引き続き、あらゆる機会を捉えて中国側に対してブイの即時撤去を強く求めていくとともに、現場海域における必要な警戒監視及び状況の把握、そして様々な角度からの調査、分析を行ってまいります。
その上で、我が国としては、中国側が当該ブイを放置しているという現状を深刻に受け止めており、ブイの撤去や移動、我が国によるブイの設置を含む様々な対応について、当該海域における関係国の権利義務、我が国国内法令、当該ブイが船舶交通や我が国漁業活動に与える影響等を踏まえ、関係省庁間で連携して検討の上、可能かつ有効な対応を適切に実施していく考えでございます。
〔金田主査代理退席、主査着席〕
|
||||
| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
|
○門脇政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の報道は承知しておりますけれども、スカボロー礁の十二海里以内に設置された障害物をめぐるフィリピンと中国の間の事案を含め、個別具体的な状況が異なるほかの国の事案との比較は困難であると考えております。
いずれにしても、我が国としては、ブイの撤去、移動、我が国におけるブイの設置を含む様々な対応について、可能かつ有効な対応を適切に実施していく考えでございます。
|
||||
| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
|
○門脇政府参考人 お答え申し上げます。
このブイが国連海洋法条約にある構築物であるか否かについて明確な定義があるわけではございませんので、個別具体的な状況に基づき判断を行う必要がありますけれども、いずれにせよ、中国が中間線東側の海域に一方的に気象観測機器と見られるものを搭載したブイを設置したことは、この海域における海洋調査活動の相互事前通報の枠組みの存在を踏まえれば、境界未画定海域における関係国の義務との関係で問題のある行為でございます。
一方、そのような義務に反する形でブイを設置したことに対して関係国がどこまで物理的な措置を取ることが国際法上許容されるか、この点につきましては、国連海洋法条約に明確な規定はございませんで、国家実行の蓄積も見られておりません。
我が国としては、国際法上の基準が不明確な中で、政策的な観点も踏まえた総合的な判断が求められておるところでございます。
|
||||
| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
|
○門脇政府参考人 お答え申し上げます。
繰り返しになりますが、中国のブイの設置は問題のある行為である、一方、そのような義務に反する形でブイを設置したことに対して関係国がどこまで物理的な措置を取ることが国際法上許容されるかについては、海洋法条約に明確な規定はなく、国家実行の蓄積も見られません。
繰り返しになり恐縮ですけれども、我が国の対応については、国際法上の基準が不明確な中で、政策的な観点等も踏まえた総合的な判断が求められるところではございます。
|
||||
| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
|
○門脇政府参考人 お答え申し上げます。
現在のところ、我が国が太平洋島嶼国に対して大使館を新設する予定はございません。
|
||||
| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
|
○門脇政府参考人 お答え申し上げます。
現在、我が国に大使館を設置している太平洋島嶼国は七か国ございます。サモア、トンガ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、この七か国ございます。
今後、新たに我が国に設置が確定している太平洋島嶼国の大使館は、今のところございません。
|
||||
| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
|
○門脇政府参考人 お答え申し上げます。
我が国が大使館を設置している島嶼国は十か国ございまして、その十か国のうちの七か国が我が国の方に大使館を設置している、そういう状況でございます。
|
||||
| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
衆議院 | 2024-02-09 | 予算委員会 |
|
○門脇政府参考人 お答え申し上げます。
日韓大陸棚南部共同開発協定では、当時、大陸棚に関する主張が平行線をたどる中、日韓それぞれの境界画定に関する立場を害しないことを前提に、共同開発区域を定めたものでございます。
協定二十八条にも明確に規定されておるとおりでございますが、この協定を締結したことをもって韓国の自然延長論を認めたわけではございません。
委員御指摘のいわゆる自然延長論は、一九六〇年代に、隣り合う大陸棚の境界画定に関する判例で用いられるなど、過去の国際法において取られていた考え方でございました。
他方で、一九八二年に採択された国連海洋法条約の関連規定、その後の国際判例に基づけば、向かい合う国の距離が四百海里未満の水域において境界を画定するに当たっては、自然延長論が認められる余地はございません。
|
||||
| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
衆議院 | 2024-02-09 | 予算委員会 |
|
○門脇政府参考人 お答え申し上げます。
済州島南部にある暫定水域については、境界線に関する双方の主張が異なることから、双方の主張を勘案しつつ暫定水域を設定いたしました。
これ以上の詳細については、外交上のやり取りであり、また相手国の関係もあることから、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
|
||||