門脇仁一
門脇仁一の発言131件(2024-02-09〜2025-11-20)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 外務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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関係 (60)
国際 (44)
役職: 外務省大臣官房参事官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 外交防衛委員会 | 11 | 48 |
| 外務委員会 | 6 | 29 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 22 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 8 |
| 内閣委員会 | 4 | 5 |
| 予算委員会 | 2 | 5 |
| 安全保障委員会 | 1 | 5 |
| 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 | 1 | 4 |
| 法務委員会 | 2 | 2 |
| 行政監視委員会 | 1 | 2 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2024-04-26 | 外務委員会 |
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○門脇政府参考人 お答え申し上げます。
中華人民共和国憲法には、中華人民共和国の国籍を有する者は全て中華人民共和国公民であるというふうに規定されていると承知しております。また、中華人民共和国旅券法には、中華人民共和国旅券は中華人民共和国公民が国境を出入りし並びに国外において国籍及び身分を証明する証書であるとの規定があると承知しておるところでございます。
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2024-04-26 | 外務委員会 |
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○門脇政府参考人 お答え申し上げます。
中国の国防動員法は他国の法律でありまして、その個々の規定の解釈、運用について日本政府としてお答えする立場にはございませんが、御指摘の国防動員法第九章四十九条及び同条六に、満十八歳から満六十歳までの男性公民と満十八歳から満五十五歳までの女性公民は国防役務を担当しなければならないが、国連などの政府間国際機関に役務している公民は国防役務を免除されるというふうに規定されていると承知しております。
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2024-04-26 | 外務委員会 |
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○門脇政府参考人 お答え申し上げます。
繰り返しになりますが、他国の法律の個々の規定の解釈、運用についてお答えする立場にはございませんけれども、先ほども申し上げましたとおり、国連などの政府間国際機関に役務している公民は免除されるという規定があると承知しております。
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2024-04-26 | 外務委員会 |
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○門脇政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のまさに法律の解釈ということになりまして、他国の法律の解釈でございますので、我が国としてお答えする立場にはございませんけれども、御指摘の国防動員法については、海外在住の中国公民へのその適用に関する明示的な規定は置かれていないということについては確認して承知しております。
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2024-04-26 | 外務委員会 |
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○門脇政府参考人 お答え申し上げます。
人数は、済みません、手元に資料がございません。
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2024-04-26 | 外務委員会 |
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○門脇政府参考人 お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、范教授の人権に関わり得る事案でございます。関心を持って本件を注視しておりますけれども、事柄の性質上、これ以上のコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○門脇政府参考人 お答え申し上げます。
まず、フィリピンにおいて日本人とフィリピン人の間の婚姻が成立するためには、基本的に、まず、日本人が在フィリピン日本国大使館等で婚姻要件具備証明書を入手し、それをもってフィリピン人婚約者の住所地の市区町村役場で婚姻許可書を申請し、これを入手した上で、牧師や裁判官など定められた婚姻挙行担当官及び成人二名以上の証人の前で婚姻の宣誓を行い、そして、婚姻当事者と証人が署名した婚姻証明書を婚姻挙行担当官が認証するといった一連の手続が必要になると承知しております。
また、委員御指摘のとおり、フィリピン家族法において離婚の制度は定められておりません。このため、フィリピンにおける婚姻関係を解消するためには、婚姻取消し又は婚姻無効を求める裁判上の制度が利用される必要がある、このように承知しております。
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2024-04-08 | 行政監視委員会 |
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○政府参考人(門脇仁一君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、香港をめぐる情勢につきましては、二〇二〇年六月の香港国家安全維持法の制定、そしてその後、民主派関係者の逮捕、また、二〇二一年三月には香港における選挙制度に関する香港基本法の規定が変更される、また、先月には国家安全維持条例が制定されるといったように、二〇二〇年の国家安全維持法の制定以来、一国二制度への信頼を損なわせる事態が続いており、強く懸念しておりますところでありまして、我が国のこのような立場については、これまでも累次の機会に表明しているところでございます。
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2024-04-08 | 行政監視委員会 |
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○政府参考人(門脇仁一君) お答えいたします。
御指摘の事案、ジミー・ライ氏の裁判において元衆議院議員の菅野志桜里氏が名指しをされていることについての評価につきましては、これが我が国主権の侵害に当たるかも含め、今裁判が進行中でございますところ、個別具体的に状況を見ていく必要があると考えております。
我が国といたしましては、二〇二〇年六月に香港国家安全維持法が制定されて以降の香港をめぐる情勢については重大な懸念を強めているところでございまして、これまでも様々な機会に中国側に直接伝達してきているところでございます。委員御指摘の事案についても、香港当局に対して関心表明を行ってきているところでございます。
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2024-04-05 | 外務委員会 |
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○門脇政府参考人 お答え申し上げます。
中国のいわゆる反スパイ法につきましては、これまでも、中国側に詳細についての説明を求めるとともに、法執行及び司法プロセスにおける透明性の確保を働きかけてきております。
同時に、改定された反スパイ法の施行を受け、外務省海外安全ホームページにおける注意喚起の内容を更新するなど、在留邦人への注意喚起を行ってきているところでございます。
引き続き、中国側への働きかけ、在留邦人へのきめ細やかな情報発信、注意喚起を行い、在留邦人の安全確保に努めていく考えでございます。
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