河野太志
河野太志の発言186件(2025-02-27〜2026-06-19)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 予算委員会第七分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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税制 (122)
役職: 経済産業省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-28 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
今般の産業競争力強化法の改正案でございますけれども、今お話がありましたようなある種の対応、経済環境の変化に対応して改正案を提出しておりますけれども、まず米国の関税措置等の国際経済事情の変化というのを受けて、事業活動を行う者に対する支援、それからもう一つが、資源価格の変動等によるインフレ圧力などの経済社会情勢の変化、こういったこれらの変化を受けて、我が国企業の事業活動を持続的に発展させるために国内投資による事業の高付加価値化の推進を図るものでございます。
その上で、まず最初の国際経済事情激変事業適応ということでございます。こちらでございますが、これは国際経済事情の急激な変動に対応して行う高付加価値化のための設備投資に対して、短期的な業績悪化を受けても税制インセンティブを損なわないための税額控除の繰越しですとか金融支援の一部、これを措置するものでございます。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-28 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
平成二十六年度から三年間実施された生産性向上設備投資促進税制でございますけれども、約三年間で合計八万四千件を超える利用実績がありました。
実績について、主な業種別に適用件数と適用金額について申し上げますと、まず製造業でございますが、約三万二千件の適用件数、特別償却が約一兆一千五百億円、税額控除で約一千百億円でございます。建設業でございますが、約一万九千件の適用件数、それから特別償却約三千三百億円、税額控除約四十億円でございます。卸・小売業を除くサービス業で見ますと、適用件数が約一万二千件で、特別償却約五千百億円、税額控除約百三十億円ということになってございます。最後、卸・小売業でございますが、これは適用件数で約一万二千件、特別償却約三千三百億円、税額控除で見ますと約二百二十億円というふうになってございます。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-28 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど申し上げた、平成二十六年度から三年間実施された生産性向上設備投資促進税制におきましては、この適用件数、金額でございますが、資本金一億円以下の企業で見ますと、約七万六千件、特別償却で約二兆四千億円、税額控除は約二百六十億円だったと承知してございます。
それで、御指摘ありました中小企業における五億円以上の国内投資の件数でございますが、これはなかなか難しいところございまして、政府統計では把握ができないものですから、その正確な件数をお答えすることは困難であるというふうに御理解いただければと思います。
一方で、これはあくまでも例えばということで、アンケート、一つのアンケート、民間のアンケートの御紹介でございますけれども、日本商工会議所が、これは地域経済を牽引するような一定規模以上の中堅・中小企業ということなので、それなりの規模ということになると思いますが、こう
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-26 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
総計は今御答弁したとおり八万四千件ということでございますけれども、これを年度別に申し上げますと、まず適用の件数の方でございますけれども、平成二十六年度が二万八百八十七件、平成二十七年度が三万四千九百四十一件、平成二十八年度が二万九千三百六十五件ということになってございます。
それで、減税額でございますが、平成二十六年度が千七百七十三億円、平成二十七年度が二千五百六十九億円、それで平成二十八年度が千八百五十八億円というふうになっていると承知してございます。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-26 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
今の御指摘頂戴しました中小企業の皆様が活用できる既存の設備投資税制でございますけれども、例えばということでございますが、建物の投資に対しましては即時償却という施策選択ができないことになっているのが今までの税でございます。一方で、この本税制では、御説明あったとおり、建物も含めました即時償却又はかなり高い水準の税額控除といった高いインセンティブ措置を講じているところでございます。
このため、この税制によりまして、例えば中小企業の皆様が工場の新設それから増設に当たって建物や機械装置などを一体的に投資するような思い切った投資をするような案件につきまして、この施策で後押しをすることができるのではないのかというふうに考えているところでございます。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-26 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
本税制、この大規模かつ高付加価値な国内投資を促進するということを目的としている趣旨から、御指摘あったとおり、その投資利益率を一五%以上の高付加価値な投資を対象に、ある種限定をしているという措置でございます。
その御指摘の点でございますけれども、まず、やはり本税制は、その物価上昇局面におきましても高付加価値な製品、サービスを生み出す投資を後押しをするというものであること、それから、逆にその投資利益率の水準を引き下げますと、その企業の単純な更新投資なども対象になり得るということもあり、本税制の目的に合致しない可能性も出てくるということもありますので、現時点では投資利益率の要件を見直すということは想定はしていないところではございますけれども、その上で申し上げれば、本税制のその投資利益率をどうカウントしていくのかということでございますが、これは、事業の実施期間を十分に
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-26 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
本税制は、先ほども申し上げた大規模かつ高付加価値の国内投資を促進することを目的としてございまして、この投資利益率などの要件につきましては、その事後の検証を行うことは、これはEBPMの観点からも重要というふうに考えてございます。このため、投資利益率の達成度合いも含めた政策の効果検証を行うことを目的としまして、本改正案の中で新たに設備投資の状況に関する調査の規定を設けまして、投資金額それから投資利益率の実績など事後的に検証することを予定してございます。
その詳細につきましては今後しっかり検討をしてまいりますけれども、いずれにいたしましても、政府としては、本税制の政策効果を始めとして、各要件をどの程度達成したのかを始め、企業の国内投資の増加などにどういった寄与をするかについてしっかり把握をしていきたいというふうに考えてございます。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-26 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、本制度、繰越制度の趣旨でございますけれども、米国の関税影響を始めとしまして、国際経済事情の急激な変化による影響を受けている事業者の場合、今御指摘もありましたが、収益が減少することで本税制のインセンティブが十分に機能しないことも想定されるということでございますので、そうした場合においても予見性を高めて、税制のインセンティブが最大限発揮されるよう、その国際経済事情激変事業適応計画の認定を受けた場合には、その三年間の税額控除の繰越しを認めるということになってございます。これは、ほかの税制措置におきましては繰越期間が一年の制度もある中で、そういった制度状況を踏まえて、そういった中で、最大でその三年間という税額控除の繰越しを認めるということとしたと御理解いただければと思います。
その使い勝手という御指摘ございましたが、その認定に当たりましては、その国際経済事情の急
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-26 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
今御指摘のとおり、EBPMの観点から、税制の政策効果の検証を行うことは、これはもう重要だというふうに考えてございます。
この本税制、大胆な投資促進税制につきましては、産業競争力強化法改正案の中で新たに設備投資の状況に関する調査の規定を設けております。こういった投資金額や投資収益性の実績などを事後的に検証することを予定しているところでございます。
その具体的な検証手法とか内容につきましては、今後詳細をしっかり検討してまいりますけれども、本税制がその企業の国内投資の増加などにどの程度寄与するかといったことにつきまして、しっかりと把握、検証できるようにしてまいりたいと考えてございます。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-26 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
その本税制が中小企業も含めた広く事業者の皆様方に利用されるためには、やはり御指摘もございました、この予見可能性が高く、できる限り負担の少ない手続とすることが課題だというふうに認識をしてございます。
このため、投資計画が投資利益率や投資下限額、今までるる御説明してきましたけれども、こういった定量的かつ客観的な要件を満たすかを中心に審査をする確認の手続とすることで、その中小企業も含めた事業者の皆様方の予見可能性と手続負担の軽減を共に確保する、実務にも配慮した制度としているところでございます。
また、中小企業の皆さんに広く活用していただくためには、当然、税理士や金融機関とも連携して、本税制の内容や活用が想定される事例の周知、広報に取り組んでいきたいというふうに考えてございます。
こうした措置に加えまして、その地域を支える中小企業・小規模事業者の稼ぐ力の強化、
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