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河野太志

河野太志の発言131件(2025-02-27〜2026-04-10)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 予算委員会第七分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 事業 (315) 制度 (228) 再生 (205) 債権 (200) 機関 (143)

役職: 経済産業省大臣官房審議官

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  御指摘いただいたとおり、二〇一四年に民間に設置された検討会におきましては、この多数決による債務整理の制度についての検討が行われていたところでございます。しかしながら、この中では、例えば、その反対する債権者の財産権の保障が導入に向けて克服しなければならない課題ではないかといった論点が示されたと承知をしております。  一方で、足下では、民間調査会社の調査によりますと、物価上昇それから人件費の上昇など受けまして倒産件数も増加傾向にございます。二〇二四年の倒産件数は十一年ぶりに年間一万件を超えた状況ということでございます。こうした経済社会情勢のやはり動き、動向をしっかり踏まえると、早期での事業再生を図るための制度基盤のニーズはやはり高まってきているというふうに考えているところでございます。  こうした経済社会情勢も踏まえながら、経済産業省の審議会におきましては、この反
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河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  今お話ございました事業再生ADRでございますけれども、この手続は債権者全員の同意が必要であるということになる一方で、今回のこの本制度では、債権額の四分の三以上の金融債権者の同意と、それに加えまして、裁判所の認可によって事業者の債務の権利関係の調整を行うことができるという違いがございます。このため、手続の開始段階から債権者全員の同意の見込みが立たないような場合ですとか、それから、その事業再生ADRのプロセスの途中で議論が前に進まなくなってしまったような場合には、特にこの新しい本制度の利用が検討されるということを想定してございます。  なお、一方で、事業再生ADRの対象は、先ほどもお話にありましたけれども、主として金融債権ではあるものの、債権者と債務者の間で同意があれば、当然、金融債権以外の債権も柔軟に対象に含めることが可能でございますので、金融債権以外の債権も、権
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河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  この本制度に基づきましてその債権放棄を含む権利変更を行うことになった場合等におきますその税務上の取扱いにつきましては、この事業再生ADR等における取扱い、これは対象として税務の取扱いをしているわけですけれども、今後明確化をしっかり図っていきたいというふうに考えてございます。  それから、その本制度におきましては、第三者機関が本制度利用中のつなぎ融資を確認した場合には、これは事業再生ADRと同じく、仮に当該事業者が法的整理手続に移行した際には、裁判所は、当該確認の事実を考慮をしてその当該つなぎ融資の優先弁済の可否を判断する規定などを設けているところでございます。
河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  このつなぎ融資を確認した場合にその法的整理手続に移行がしやすくなるという仕組みは、これは事業再生ADRと同じような立て付けの仕組みを導入してございますので、ここに大きな差異があるということではございません。  他方で、先ほどの答弁、御説明したとおり、権利変更したときのその税務上の取扱いにつきましては、今後の制度設計、議論する課題だというふうに認識しておりますので、この事業再生ADRにおける取扱いも参考にして明確化を図っていきたいという、そういう考えでございます。
河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本制度は、早期での事業再生に向けて、その倒産前の手続として倒産状態の前の段階の事業者を対象とするものという整理でございます。このため、対象となる事業者でございますけれども、民事再生法の対象である経済的に窮境にある状態よりも手前の、経済的に窮境に陥るおそれのある状態としてございます。具体的には、その本制度による権利変更が行われなければ、将来の一定時期までにキャッシュフローの悪化が進んで、その事業継続が困難となる状態などを想定しているところでございます。  その上で、いわゆる制度を利用する事業者が実際経済的に窮境に陥るおそれという状態にあるかどうかにつきましては、この第三者機関においてしっかり確認をするという整理になっているところでございます。
河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本制度におきましては、その権利変更の対象を金融機関等の有する金融債権に限定をするということで、私的整理手続と同様に、その事業価値の毀損を可能な限り抑えながら円滑な事業の再生を図ることができるものと考えているところでございます。  一方で、金融機関等の有する金融債権について、商取引債権などのほかの債権と異なる扱いをするということが論点となり得るところでございますけれども、その金融機関等はいわゆるプロ債権者であり、その有する債権は商取引債権と差異があるということ、それから、事業再生の慣行として、二〇〇〇年代より二十数年を経て、私的整理により金融債権のみを減免して事業再生を図る一定の規範意識というのが形成されつつあることなど踏まえますと、それには正当性があるものと考えているところでございます。  その上で、御指摘ございましたその担保で保全されている部分の債権において
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河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  その権利変更議案の可決につきまして必要な議決権の額の割合でございますけれども、これはヨーロッパの立法など諸外国の手続の例を踏まえつつ、この場合いろんなケースございますけれども、一番保守的なケースで四分の三というのが諸外国の例では見られているところであったりするわけでございますけれども、そういったものも踏まえながら、やはりより多くの債権者の意向が反映されやすいという制度にするという観点から、これは民事再生手続の可決要件はもう少し緩いわけでございますが、そういった可決要件などよりもより重くした四分の三という形にしているところでございます。
河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  御指摘いただきましたその株主責任ですとか経営者責任の在り方でございますけれども、この事業再生ADRにおきましては、債権放棄を伴う場合はやはりその株主の権利の全部又は一部の消滅、それから役員の退任につきましてもその事業再生計画に記載する旨が省令で規定されているというところでございます。  この本制度におけるその株主責任それから経営者責任の在り方については、今後、実務の運用をしっかり検討していくということになりますけれども、ただいま御説明いたしました事業再生ADRにおいて先行して定められている内容ですとか、そこの実務の運用なども参考にしながら、有識者それから金融機関などの意見聴取も行い、省令での規定の要否、その内容について検討を進めていく所存でございます。
河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  この本法案で規定するその早期事業再生計画でございますけれども、これは、権利変更議案への賛否の判断の参考となるべき書類であるという位置付けでございます。その一方で、その債権者集会における決議の対象は、御指摘いただいたとおり、権利変更議案と、これが決議の対象となっているということでございます。これは、本法案の法律の立て付けとして、あくまで金融機関等の有する金融債権に限定して権利変更を行うための手続を定めている制度ということであるからでございます。  その上で、その早期事業再生計画でございますが、この記載事項は省令で定めるということとしてございますけれども、御指摘のその数値要件その他につきましては、今実務が進んでいる事業再生ADRの規定ですとか、その実務運用なども参考に、その関係者、様々な関係者とも御議論させていただきながら、省令での規定の要否、その内容について検討を
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河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  事業者が本制度を利用する際に第三者機関に支払う料金でございますけれども、その額、それから算定方法などが著しく不当なものとならないよう、第三者機関が作る業務規程におきまして、その料金の額、それから算定方法などをしっかり定めるということになっております。これは、経済産業大臣の認可を受ける必要があるという、そういう法律の立て付けになっているところでございます。  御指摘のとおり、具体的な今後のその料金の額につきまして、現時点でお答えできる確たるものはないのは事実でございますけれども、やはり視点としましては、申請する各機関が、本事業を継続していくために必要な経費を過度に上回ることなどがないように、しっかりと、認可の際にはその適切性は厳正に確認をしていくということを考えているところでございます。