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鈴木義弘

鈴木義弘の発言608件(2023-01-26〜2025-11-26)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 鈴木 (50) そこ (37) 令和 (34) とき (33) 使用 (32)

所属政党: 国民民主党・無所属クラブ

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○鈴木(義)委員 これはなかなか実数をつかむというのは難しいと思うんですけれども、今お尋ねしたのは、どのぐらいの犯罪、変わっていないんだという答弁だったんですけれども、世の中で、婚姻関係にありながら、恋愛関係にありながら、この不同意性交等罪に該当してしまうようなものが、推計値なんでしょうけれども、どのぐらい今、日本の中であるかというのは、数字が分かればお答えいただきたいんですけれども。
鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○鈴木(義)委員 先日の参考人質疑のときも、実態調査をどうするかというのが、これはなかなか難しいと私は承知しています。警察がやるのか検察がやるのか文科省がやるのかどこがやるのか、内閣府が窓口でやっておられる資料は見ましたけれども、そのうちの六割の方が結局相談に行かないんですよね。だから、実数というより、その調査結果が、母数が少ないといえばそれはそれで終わってしまうんですけれども、それでも六割の方がどこにも相談されていない、できないという状況の中で、どれだけのものをこの日本社会の中で、アンケートという形なんでしょうけれども、調査することができるのかということにつながっていくと思うんですね。  だから、新しい法律で罪名を作ったりなんなりしたときに、その裏側にいる被害者がどのぐらいいるのかというのが、ある程度やはり実数をつかんでいかないと次の法律の改正なりなんなりにつながっていかないと思うんで
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鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○鈴木(義)委員 同じ繰り返しの質問なんですけれども、そうすると、供述だけで優劣をつけていくのかということになったときに、裁判になるとか検挙をするといったときに、物的証拠というんですか、そういうものも重要になってくると思うんですけれども、そうなると、自分の身を自分で守る側の、被害者になってしまう方からすれば、何をもって証拠というふうに言うのか。  そのときのシチュエーションだとか、今の説明でいくと、困難な状態というのはどの程度のものなのか。困難か困難じゃないかというのは、十、ゼロではっきりしているのか、何をもって困難な状態なのかといったときに、そこのところが少しあやふやなのかなと、それは私がそう解釈しているだけなのかは分かりませんけれども。  それともう一点、不同意わいせつ罪と不同意性交等罪の成立に必要となる、今御説明いただいた困難な状態の程度は異なるのかどうかということですね。よろし
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鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○鈴木(義)委員 繰り返しになるんですけれども、結局、自分が加害者にならないようにどうすればいいのかというところに行くわけですね。今、当たり前にそういう行為をしていたときに、この法律が制定されたときに、あなたのやっていることは犯罪ですよとなってしまうんだったら、ここで踏みとどまらなくちゃいけないとか、そういうことはやっちゃいけないという、自分自身に今度、言い聞かせなくちゃ、この犯罪はやはりなくならないと思うんです。  そのために、やはり、より具体的なことを国民に示していかないと、難しい言葉を羅列しただけで、どこまでがどうなのかというのを分かりやすく説明していかないと、あなたのやっている行為は犯罪なんですよというのか、自分で、じゃ、それを直さなくちゃというふうに思ってもらうようにもしなくちゃいけないと思うんですね。  くどく質問しているんですけれども、次に、強制性交等罪と準強制性交等罪、
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鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○鈴木(義)委員 そうしますと、今いただいた七千件何がし、私どもがいただいた資料で強制わいせつと強制性交の認知件数を足すと五千四、五百ぐらいになるんですけれども、この二千ぐらいのギャップというのはどこから来るのかということですね。相談は受けたんだけれども認知件数として被害届を受理しましたというところと、二千近くのギャップが出てくるわけですね。だから、なぜこの二千という数字のギャップが出てきてしまうのか。まあ、相談だから、犯罪までいかないんだという話なんでしょう。  今回の法律の改正をすることによって、不同意性交等罪を新設したり、強制性交と準強制も一緒にします、強制わいせつと準強制も一緒にしますといって、法律の改正になっていくんですけれども。そうなりますと、この相談件数というのは私は上がっていくんじゃないかと思うんです。その辺の、予測と言ったら失礼な話かもしれませんけれども、今は何の対応も
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鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○鈴木(義)委員 この法律が制定されたときに、現場の警察官が一番、犯罪か犯罪じゃないかというところの相談なり、一一〇番がかかってきたら現場に行くということを業務としてされると思うんですね。  そのときに、やはり、法律の改正の趣旨等、これはもう現行犯逮捕にしちゃった方がいいのか、任意で警察に来てもらって、取調べというより、事情を聴取した方がいいのかという判断が現場で出てくると思うんですよね。出てこないですかね。だから、都道府県公安委員会を通して周知徹底するというふうにいったときに、この案件を扱うのは生安だと思うんですよ。刑事なのか、ちょっと分かりませんけれども、生活安全課。違うんですかね。どこでも、御答弁いただければ。
鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○鈴木(義)委員 是非、先ほども申し上げましたように、実態調査というのをどこがやるのかということに尽きると思うんですね。それでもっと刑期を上げていった方がいいとか、罰金を科すとか、次の法律の改正につながっていくと思うんですけれども。警察でいただいている認知件数だとか相談件数だとか、そういうのをやはりリアルタイムで情報として入れてもらって、次の対策を練っていくということが大事なんじゃないかと思っています。  次に、そもそも犯罪として立件できない場合、今の五千四百と七千幾つの数字も一つのベースになるんですけれども、刑法に問題があるのではなく、証拠が足りないのではないかというふうに指摘する方もいらっしゃるんですね。  先ほど、被害者の説明が二転三転することがあるとか、客観的な事実で、じゃ、アルコールを飲ませたから、例えば、ほろ酔いしている状況なのか、泥酔しちゃっている状況なのか。それが、一日
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鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○鈴木(義)委員 ありがとうございます。  もう一つ、質問に移りたいんですが、無理やり性交等をされた被害者の、先ほども繰り返し申し上げている相談先アンケートの結果に、どこにも誰にも相談できなかったというのは六割ぐらいの方がいらっしゃるんですね。  先ほども警察の方にお尋ねした相談件数とか認知件数と、また、内閣府の方で業者に委託してアンケートを取った数字を見ても、やはり、もう少し、実態調査をどこまで誰にお願いしたら的確な数字が出てくるのかというのが、これからの法律の改正後やっていかなくちゃいけないことになっていくんじゃないかと思うんですね。そういうお尋ねを法務省の方にすると、内閣府でやっているから窓口は全部内閣府ですと言われちゃうと、それで終わっちゃうんですけれども。  やはり、心を開いてもらうというのは、これはなかなか難しいと思うんですね、全然人間関係がない人のところに。だから一番多
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鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○鈴木(義)委員 法制審のメンバーの方というのは、司法関係のOBの方だとか、大学の先生とか、その専門でやられている方、労働界の代表だとか、経営者の代表もいらっしゃるんですけれども。やはり、十代、二十代の意見をどうやって聞くかということに尽きるかなと思うんですね。どっちかというと、年齢の上の方で、こういう問題とはちょっと距離がある方に幾ら議論を重ねてもらっても、若い世代の気持ちが分からないと対応できないんじゃないかと思うんです。  だから、そういう方がメンバーに入っているというんだったら、それはそれで結構なんですけれども、やはり、そういうチャンネルを持ちながらこの問題に対応していかないと、いつになっても、若い世代の人たちの気持ちを酌んだ制度につくっていくのには、やはり心もとないんじゃないかと思うんですけれども、御答弁いただければ。
鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○鈴木(義)委員 是非、六割の方を救えるような制度を積み上げていってもらいたいと思います。  もう一点、性交同意年齢、これも何人もの委員のメンバーからお尋ねがあったと思うんですけれども、性行為を行うとき相手方の年齢や年齢差を常に認識、確認をしなくてはならないのかという問題なんです。これはなかなか、運転免許証を出してくださいといって性行為をする人はまずいないと思うんですよね。  また、相手方が年齢を詐称していた場合における犯罪の成否について伺いたいと思います。自分の年齢を偽ったりですね。先ほどから、五歳の差がおかしいじゃないか、いいじゃないかというお話もあるんですけれども、逆に、私が実際は、五十なら五十でいいと思うんですけれども、二十五とか二十歳なんですと、信用してくれるかどうかは別ですよ、それで五歳差をなくすような形でもしやった場合に、虚偽には虚偽なんだよね、詐称するわけだから。それは
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