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笠置隆範

笠置隆範の発言318件(2023-10-31〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 選挙 (426) 投票 (206) 政治 (106) 運動 (102) 公職 (70)

役職: 総務省自治行政局選挙部長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
笠置隆範 衆議院 2025-03-26 政治改革に関する特別委員会
一九七五年、昭和五十年でございますけれども、昭和五十年の政治資金規正法改正によりまして、一定の補助金等の受給企業による寄附の禁止、あるいは赤字企業による寄附の禁止等のいわゆる質的制限の規定が設けられたところでございますが、改正案の提案理由におきましては、最近における国民世論の動向と政党政治の現状とを考慮しつつ、現実に即した政治資金の授受の規制、政治資金の収支の公開の強化、個人の拠出する政治資金に対する課税上の優遇措置などを講ずることにより政治活動の公明と公正を図るべくこの法律案を提出することとしたと述べられております。
笠置隆範 衆議院 2025-03-26 政治改革に関する特別委員会
大変失礼しました、まず補助金等受給企業からの政治献金の禁止、これは昭和五十年改正ということでございますが、こちらにつきましては、国から補助金等や出資等を受けている会社その他の法人が補助金等を受けていることにより国と特別な関係に立ち、その特別な関係を維持又は強固にすることを目的として不明朗な政治活動に関する寄附がなされるおそれがあるということで、それを防止しようという趣旨でございます。  あと赤字会社ですね。
笠置隆範 衆議院 2025-03-26 政治改革に関する特別委員会
赤字会社につきましては、二十二条の四で規制をされてございますが、こちらにつきましては、会社が営利を目的とする企業体である以上、株主に対する利益配当もできないという経営状態にあるにもかかわらず政治活動に関する寄附をすることを許容するということは適当ではないこと、また、過去の事例から見てこのような赤字会社が寄附を行うことについては疑惑がつきまといがちなこと等の理由によって禁止措置を講じたということになってございます。(塩川委員「外国」と呼ぶ)外国、ちょっと待ってください。
笠置隆範 衆議院 2025-03-26 政治改革に関する特別委員会
外国人等からの寄附の禁止ということでございます。二十二条の五でございますが、こちらにつきましては、我が国の政治や選挙が外国人や外国の組織、外国の政府など外国の勢力によって影響を受けることを防止しようという趣旨でございます。大変失礼しました。
笠置隆範 衆議院 2025-03-26 政治改革に関する特別委員会
昭和五十年の改正によりまして量的制限が設けられたところでございますが、こちらにつきましては、それ以前はそういった規定はなかったわけでございますが、巨額の政治資金の授受が政治の腐敗、癒着に結びつきやすいことから、寄附者の立場に着目して、寄附をそれぞれ相応な額に制限することとし、量的な面から規制をしようとしたものでございます。
笠置隆範 衆議院 2025-03-26 政治改革に関する特別委員会
平成六年の政治資金規正法の改正でございますが、こちらは政党本位、政策本位の政治を目指し政党中心の政治資金制度に改めようとしたものであると認識しておりまして、これに伴いまして、企業・団体献金についても政党、政治資金団体及び資金管理団体に対するものに限るものとされたということでございます。
笠置隆範 衆議院 2025-03-26 政治改革に関する特別委員会
政治家個人の資金管理団体に対する寄附の禁止ということでございますが、こちらは平成十一年の政治資金規正法の改正で禁止することとされたものでございますが、こちらは、先ほど述べました平成六年の改正法の附則第九条の趣旨にのっとりまして、政治家個人の資金管理団体に対する企業・団体献金について平成十二年一月一日から禁止をすることとされたものでございます。
笠置隆範 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
現行でございますが、公職選挙法において使用することが認められております選挙運動用ポスターについては、法定記載事項は記載する必要ございますが、記載内容そのものを直接制限する規定は現状ございません。  お尋ねの所属政党の党首の写真を掲載するといったこと、あるいは恐らく候補者以外の別の方の写真もという御質問あろうかなと思いますが、そうした候補者以外の方の写真を掲載することにつきましては、それ自体は直ちに制限されるものではございませんが、そのことが他の候補者の選挙運動と認められる場合や虚偽事項の公表等に該当する場合には公職選挙法の処罰の対象となると、また他の法令に触れるような場合は当該法令の処罰の対象となるということでございます。
笠置隆範 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
ポスター掲示場の設置総数につきましては、公職選挙法第百四十四条の二第二項におきまして、一投票区につき五か所以上十か所以内において、政令で定めるところに算定することとされております。具体的には、投票区ごとの選挙人名簿登録者数と投票区ごとの面積に応じて定められた数の合計ということでございます。一投票区当たり五か所以上十か所以内というようなことになってございます。
笠置隆範 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
現行制度の説明をまず。  政治資金収支報告書に記載する人件費、こちらは政治団体が団体として存続していくために恒常的に必要な経費、これを経常経費と言っていますが、そのうちの人件費でございまして、政治団体の職員に支払われる給料等をいうということでございまして、こちらは総額だけ記載ということでございます。  一方、選挙運動費用収支報告書、これはずっと選挙あるわけじゃなくて、選挙のときに候補者がその選挙運動に関しどのような収入があったのか、あるいはいかなる支出をしたのかといったことを報告をさせるとともに、これを公表して選挙の公正を確保しようとする目的で行われているものでございます。  その記載内容につきまして、この選挙運動費用の記載内容でございますが、こちら公職選挙法第百八十九条第一項及び第百八十五条第一項に定められてございまして、選挙運動に関する支出につきましては、選挙運動に関する全ての支
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