笠置隆範
笠置隆範の発言318件(2023-10-31〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 総務省自治行政局選挙部長
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-03-28 | 外務委員会 |
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昨年、令和六年十月二十七日執行の衆議院議員総選挙における在外選挙人名簿登録者数は約九万五千七百人で、選挙当日有権者数は約九万五千五百人となってございます。小選挙区における投票者数は約一万七千三百人でございまして、投票率は一八・一%となってございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-03-28 | 外務委員会 |
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先ほど、外務省の方から、十八歳以上の総数が約百四万五千人ということでございましたので、それに対する実際の在外選挙人名簿登録者数は九万五千七百人でございますので、その割合は九・二%になるかと思います。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-03-28 | 外務委員会 |
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簡単にということでございます。
総務省では、郵便投票が広く認められております在外選挙におけるインターネット投票について調査研究を進めてきております。その中では、二重投票の防止でありますとか投票の秘密の保持といったような、あと大きいのは、選挙人の自由意思によって投票できる環境の確保といった選挙特有の課題、論点などもございまして、そうしたものについて調査研究をし、制度面、運用面の方向性について整理を進めてきているところでございます。今年度は、例えば、市区町村選管の開票所における操作環境の調査といったことも行っているところでございます。
総務省としましては、在外選挙インターネット投票について、引き続き、課題の整理、対応など調査研究を進めてまいりたいと思いますが、選挙の公正を確保するため、投票は投票管理者や立会人の下で行うことが原則となっている中で、インターネット投票、御案内のとおり、こう
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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政治資金規正法第二十一条の二第一項では、何人も、公職の候補者の政治活動に関して選挙運動に関するもの、政治団体に対するものを除いて金銭等による寄附をしてはならないと規定されています。
また、同法第四条第四項におきまして、この法律において政治活動に関する寄附とは政治団体に対してされる寄附又は公職の候補者の政治活動に関してされる寄附をいうとされており、公職の候補者につきましては、政治団体に対してされる寄附とは異なりまして、その受けた寄附を全て規制の対象とするのではなく、その政治活動に関してされるもののみが規制の対象となっているということでございます。
したがいまして、同法第二十一条の二第一項に規定をする公職の候補者の政治活動に関しての寄附につきましても同様と解されております。
いずれにいたしましても、個別の事案が公職の候補者の政治活動に関する寄附に該当するかどうかは、具体の事実関係に
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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先ほど申し上げました、その受けた寄附ということでございますので、一般的には受領者の政治活動ということでございます。(黒岩委員「公職の候補者でしょうか」と呼ぶ)もちろん公職の候補者への寄附といったものを規制しているということでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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先ほど御紹介を申し上げましたけれども、政治資金規正法第二十一条の二第一項におきまして、原則として、何人も公職の候補者の政治活動に関して金銭等による寄附をしてはならないとされており、一方、同法第二十二条の二におきまして、何人も第二十一条の二第一項に違反してされる寄附を受けてはならないとされています。
これらの規定に違反した場合には、同法第二十六条におきましてこれらの規定に違反して……
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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寄附をした者や寄附を受けた者は一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する旨の定めがございまして、寄附をした、寄附を受けたことで同条の適用対象となるということでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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一般論として申し上げますけれども、法律の適用関係につきましては、行為時の行為が法的に評価されるべきものでございまして、寄附があったと認められるのであれば、後日に返還をしても過去の事実関係は変わらないものと解されております。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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端的に申し上げますけれども、公職の候補者の政治活動に関する寄附に該当するか否かということにつきましては、一般論として申し上げれば、寄附の趣旨、目的や寄附者あるいは受領者の真意、寄附金の取扱いなど、個別具体の事実関係に即して判断されるべきものでございまして、個別の事案が法の規定に抵触するか否かにつきましては具体の事実関係に即して判断をされるべきものということでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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二十一条の二で規制をされておりますのは、金銭等による公職の候補者の政治活動に関する寄附でございます。したがいまして、金銭等による寄附が公職の候補者の政治活動に関する寄附であればこの規定に違反することとなりますけれども、そうでなければ違反をしないということであります。
個別の事案につきましては、法の規定に該当するかどうかというのは具体の事実関係に即して判断されるということでございます。
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