笠置隆範
笠置隆範の発言318件(2023-10-31〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 総務省自治行政局選挙部長
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-29 | 総務委員会 |
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○笠置政府参考人 公職選挙法の規定についてということでございますけれども、公職選挙法第百九十九条第一項におきまして、国政選挙に関しては、国と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならないと規定されておりまして、同法第二百条第二項におきまして、何人も、選挙に関し、第百九十九条に規定する者から寄附を受けてはならないと規定されています。その寄附が選挙に関する寄附でありますとこれらの規定に該当することとなりますが、選挙に関する寄附でなければ制限をされるものではございません。
個別の事案がこの規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断をされるべきものと考えております。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-29 | 総務委員会 |
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○笠置政府参考人 お尋ねは、公職選挙法の選挙運動規制の話かと思います。
選挙運動規制につきましては、本来、有権者に選択の幅を与えるということで、選挙運動自体は本来自由であるべきという考え方もある一方で、そういたしますと、いろいろ、資金力の差等々、あと権力等によって公正な選挙が損なわれるおそれがあるということから、これまで各党各会派の議論を経て、実際に、我が国の選挙の実態等も踏まえながら選挙運動規制といったものが形作られ、現在の形になっているということでございまして、今お話のあった、特に選挙運動じゃない時期も、そうした選挙運動で禁止されている行為について選挙の期間前も注意しているということにつきましては、これまで、選挙運動というのは、特定の選挙につき特定の候補者の当選を目的として有利にするために行われるあらゆる行為といったようなことが判例で出ております。
したがいまして、ここは、あく
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第二分科会 |
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○笠置政府参考人 お答えを申し上げます。
今お話がございました、政治資金収支報告書の情報を検索できるように公表するというためには、まず、収支報告書の提出自体、オンライン提出を義務づけることが必要になろうかと思います。また、検索ということのお話がございましたけれども、収支公開の仕組みといったものが変わることにもなり得ますので、そうした具体的な検索機能の内容といったものを定めることも必要となってきまして、いずれも法律の根拠が必要ではないかというふうに思っております。
また、その際には、オンライン提出を義務づける政治団体の範囲をどうするんだといった問題、あるいは検索機能の内容といいますか、そういったものをどうしていくんだといったような課題、論点などが考えられるところでございます。
その上で、法律におきまして収支報告書の提出や公開の仕組みが変更されまして、必要な検索方法が定められれば、
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○笠置政府参考人 お答えいたします。
政治資金規正法、先ほど委員の方から御紹介がございましたけれども、八条の二におきまして、政治資金パーティーとは、対価を徴収して行われる催物で、当該催物対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動に関し支出することとされているものと定義をされております。
ここで、対価とは、催物に参加することの反対給付として支払われる金銭その他の財産上の利益を指すと解されております。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○笠置政府参考人 政治資金パーティーに係る収入、これは、先ほども申し上げましたけれども、当該パーティーへの参加の対価として支払われるものであるので、政治団体の事業収入として位置づけられておるということから、寄附、寄附の定義も規制法上置かれておりますけれども、御紹介を申し上げますと、寄附とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものとされておりますが、そうした寄附とは性質が異なるということでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○笠置政府参考人 個々の事例について評価をすることは差し控えますけれども、先ほども申し上げましたけれども、政治資金パーティーの対価というのは参加の対価ということでございます。(発言する者あり)
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○笠置政府参考人 先ほども申し上げましたが、政治資金パーティーの対価とは、催物に参加することの対価として支払われるということでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○笠置政府参考人 寄附というのは、先ほども申し上げましたけれども、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものということでございますが、政治資金パーティーの対価と申し上げますと、催物に参加することの反対給付ということで、そこで違いがあるということでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○笠置政府参考人 何でも許されるかというお話でございますけれども、これは個々の話であろうと思いますが、政治資金パーティーの定義を申し上げましたけれども、そうしたものに合致をする。あと、実質的に寄附という場合が理論上あり得るかもしれませんけれども、そこは個々具体の判断ということで、私の方から申し上げることではないことでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○笠置政府参考人 総務省といたしましては、個別の事案につきましては、具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げますと、先ほど来御紹介を申し上げておりますが、政治資金規正法上の政治資金パーティーというのは八条の二に定義が置かれているわけでございまして、いずれにしても、この定義に該当するか否かにつきましては、具体の事実関係に即して判断されるべきものと考えております。
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