梶原輝昭
梶原輝昭の発言34件(2023-02-21〜2024-05-30)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
労働 (122)
時間 (122)
基準 (71)
運転 (46)
改善 (41)
役職: 厚生労働省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 国土交通委員会 | 7 | 19 |
| 内閣委員会 | 4 | 4 |
| 予算委員会第六分科会 | 1 | 3 |
| 原子力問題調査特別委員会 | 1 | 3 |
| 災害対策特別委員会 | 1 | 1 |
| 環境委員会 | 1 | 1 |
| 経済産業委員会 | 1 | 1 |
| 総務委員会 | 1 | 1 |
| 農林水産委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 梶原輝昭 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-06-08 | 原子力問題調査特別委員会 |
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○梶原政府参考人 お答えをいたします。
事故後の作業に従事し、放射線被曝によるがんとして労災認定された件数は、御指摘のとおり、令和四年度末時点で十一人、十一件でございます。
この十一件のうち、事故後の作業における被曝線量が百ミリシーベルト未満である事案は、御指摘のとおり、九件となっております。
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| 梶原輝昭 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-06-08 | 原子力問題調査特別委員会 |
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○梶原政府参考人 参考人から御答弁をさせていただきます。
御指摘のあったリーフレットにつきましては、毎年定期的に作成して、東京電力ホールディングス等に周知をお願いしているところです。
このリーフレットの記載につきましては、先生の資料で下線を引いていただきましたところ、ほかの指摘をいただきました。
このリーフレットに書いております悪性新生物、がんというところで、個別の種類のがんを書いておりますが、御指摘があったとおり、新たに認定されました場合ですとか、労災認定の考え方の基準が新たに整備されたものにつきましては逐次追加をしておりますので、次回の改定時には御指摘のあった事例についても追加をしていく考えでおります。
また、下線を引いていただきました、被曝線量が百ミリシーベルト以上からという、関連の記載でございます。御指摘がありました白血病や赤血球の病気の血液のがんにつきましては、御
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| 梶原輝昭 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-01 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(梶原輝昭君) お答えをいたします。
改善基準告示につきましては、先ほど委員から御指摘もありましたトラック作業部会において、労使双方より、過労死等の防止等の観点から、拘束時間を短縮し、休息期間を延長する必要があるとの認識が示された上で、特に、使用者側意見からは、多様な業務実態等を踏まえた具体的できめ細やかな特例措置を設けることを求める意見があったところです。こうした御意見を踏まえ、昨年九月八日に作業部会の報告書が取りまとめられ、これを基に、昨年十二月二十三日に改善基準告示の改正が行われたところです。
改正後の改善基準告示においては、過労死等の防止の観点から、全体として拘束時間の時間数を短縮していくという方向とともに、多様な勤務実態等を踏まえた長距離貨物運送、災害等の予期し得ない事象、二人乗務などの具体的な特例、例外規定の整備を図ったところです。
全体として、残業時間
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| 梶原輝昭 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-01 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(梶原輝昭君) お答えをいたします。
委員から御指摘をいただいたとおり、長距離貨物運送の部分につきましては、休息期間が運転者の住所地以外の場所におけるものについては、週二回までに限り一日の拘束時間を現行と同様に最大十六時間とすることができること、また、休息期間を継続八時間以上とすることができる特例を今回の改正で新たに追加をしたところです。
一方、この特例を適用するための条件としては、一の運行終了後、通常であれば継続十一時間を上回る休息期間を与えることとなっている部分を一時間延ばしまして継続十二時間以上の休息を与えること、これを条件として規定をしております。
この長距離貨物運送の特例を設けました趣旨は、車中泊など住所地以外の場所における休息期間を確保するよりも、運行終了後、運転者の住所地で休息期間を十分に確保することが望ましいという趣旨であります。専門委員会の議論を踏
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| 梶原輝昭 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-31 | 国土交通委員会 |
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○梶原政府参考人 お答えをいたします。
まず、改善基準告示についてでございますが、自動車運転業務従事者については、業務の特性を踏まえて、従来から、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準、いわゆる改善基準告示により、拘束時間や休息時間等の基準を定めて、長時間労働の抑制を図ってきたところです。
令和六年四月からの法律による上限規制の適用に向けて、この改善基準告示の在り方についても、労働政策審議会の下に設置された専門委員会での公労使代表委員の議論を、合意を踏まえまして、昨年十二月に改正を行ったところです。改正後の新基準告示は、法律による上限規制と同じく、令和六年四月から施行される予定でございます。(高橋(千)委員「知っているってば」と呼ぶ)はい、恐縮です。
今般の改善基準告示の改正のポイントですが、先ほど議員からの数字もお示しいただきました……(高橋(千)委員「一言でいい、答えを
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| 梶原輝昭 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-31 | 国土交通委員会 |
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○梶原政府参考人 はい。
今回の改善基準告示の改正で新たに設置をいたしました長距離貨物運送の特例について御説明いたします。
一週間における運行が全て長距離貨物運送、これは一運行百五十キロメートル以上の運送を申しますが、それであって、休息期間が運転者の住所地以外の場所におけるものについては、週二回までに限り、現行と同様、最大十六時間とすること、また、休息期間を継続八時間以上とすることができる特例を新たに追加をいたしました。
この特例を適用する場合には、一の運行終了後の休息期間を通常は継続十一時間以上となっておるんですが、この通常よりも一時間長くして、継続十二時間以上とすることが必要というふうにしております。
この長距離貨物運送の特例を設けた趣旨は、車中泊など、住所地以外の場所における休息期間を確保するということよりも、運行終了後、早く御自宅の方にお帰りになって、運転者の住所地
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| 梶原輝昭 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-31 | 国土交通委員会 |
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○梶原政府参考人 現行の改善基準告示においては、委員御指摘のとおり、一回が連続十分以上で、かつ、合計三十分以上の運転の中断をすることなく、連続運転は四時間を超えてはならないという規定がございます。
現行基準の中断の二文字につきましては、この内容について、休憩でなければならない、あるいは作業をしてもよいという、特に明確な解釈はございません。今回の改正においては、この運転の中断という言葉については、原則として休憩を与えることとするということを明確にお示しをしたところでございます。
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| 梶原輝昭 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(梶原輝昭君) お答えをいたします。
労災保険制度は、労働者を使用する事業所に強制適用され、労働者が業務上の災害に遭った場合の給付を行うものです。雇用されて働く労働者以外の方についても、一定の業種、作業に従事する方を対象に、御本人が保険料を負担することによって労災保険に任意で加入することができる特別加入制度を設けております。
特別加入制度については、フリーランスとして働く方の保護の観点から、関係団体への御要望も踏まえつつ、近年、アニメーション制作従事者、自転車配達員、ITフリーランスなどを加入対象として追加をしてきたところでございます。
他方で、フリーランスの事業や職種は多様であることから、本法案の特定受託事業者の定義も踏まえつつ、フリーランスが幅広く特別加入することができる大きな加入枠を設けることについて検討を行ってまいる所存です。
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| 梶原輝昭 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(梶原輝昭君) 労災保険特別加入制度の検討の状況、大きな枠組みとは何かというお尋ねでございます。お答えをいたします。
先ほど後藤大臣の方からもお答えをさせていただきましたけれども、労災保険の特別加入という制度につきましては、働き方が柔軟になってきているということを踏まえまして、これまで、具体的にフリーランスに該当するものとしては、アニメーション制作従事者、自転車配達員、ITフリーランスなど、こういった働き方をされている方について、個別具体に列挙する形で特別加入制度を拡充をしてきたところでございます。
今回、本法案ができ上がっておりますので、今後はフリーランスというものが一定の定義が与えられますので、個別具体に一つ一つ列挙していく方式はなかなか時間等掛かりますので、できるだけ多くの方をフリーランスという枠組みで対象とすることができるように大きな枠組みで考えていきたいと、そ
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| 梶原輝昭 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-05 | 内閣委員会 |
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○梶原政府参考人 お答えをいたします。
労災保険制度は、労働基準法に定められた、事業主が労働者に対して負う災害補償責任を実質的に担保するための強制保険であり、労働者を一人でも雇用する事業主には、労働者災害補償保険法により、保険料を納付する義務が課せられております。
一方で、労働者ではない一人親方その他の自営業者等を対象とした労災保険の特別加入につきましては、任意で加入ができる制度となっており、業務の発注者には、特別加入の保険料を納付することが法令上義務づけられておりません。したがいまして、保険料を発注者負担にするということを推奨するということは困難であるというふうに考えております。
発注者と受託者のいずれかが保険料の分担をするかということはおきまして、分担をどちらがするかということを契約時に明示するということにつきまして、こちらにつきましては、特別加入の保険料といいますのは、一
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