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藤本武士

藤本武士の発言287件(2023-11-10〜2025-06-12)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 通報 (365) 公益 (178) 事業 (177) 保護 (94) 制度 (90)

役職: 消費者庁政策立案総括審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、公益通報を理由とする不利益取扱いを抑止するという観点からは、公益通報者の秘密が守られることが極めて重要だと考えております。  この観点から、まずは、現行法におきましても、公益通報に対応する業務を行う従事者に対しまして、公益通報者を特定させる情報について罰則付きの守秘義務を規定をしております。  このほか、現行の法定指針におきましても、通報者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有することを防止する措置をとることなどを求めております。  加えまして、今回の改正により、従事者指定義務に違反する事業者への命令権ですとか、あるいは命令違反時の刑事罰が導入をされます。事業者の体制に関する消費者庁への公益通報や情報提供がこれにより増えることも見込んでおります。  このため、消費者庁としましては、定員の確保等を通じて法執行体制を強化をして、公益通
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藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  公益通報を理由とする不利益な取扱いは、法の趣旨に反する加害行為であり、強い抑止力が求められますが、経済活動の過度な萎縮を防止する観点から、犯罪の構成要件は明確で、また、対象となる行為は罰則に値するものでなければならないと考えております。  このため、今回の法改正では、不利益性が客観的に明確で、不利益性が比較的大きく、特に慎重な判断が求められるものとして、労働者に対する解雇又は懲戒を刑事罰の対象としております。  一方、労働者派遣契約は派遣元事業主と派遣先との間の契約であり、派遣労働者はその当事者ではないと認識をしております。仮に公益通報をしたことを理由として派遣先事業者が労働者派遣契約を解除したり、派遣労働者の交代を求めたりした場合であっても、派遣労働者が解雇されるものではないと認識をしております。  フリーランスとの取引につきましても、事業者間取引には基本的
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藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
はい。  労働者に対する解雇又は懲戒に相当するような不利益な取扱いは役員については想定されないことから、刑事罰を導入しないこととしております。
藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  経緯については、今委員から御指摘があったとおりと我々も認識をしております。  消費者庁から兵庫県に対して四月八日に行った法令の解釈に関する一般的な助言につきまして、五月十四日に、知事の法解釈が消費者庁の法解釈とそごがないということを我々としては兵庫県に確認をしております。また、兵庫県知事は、その後の会見で、消費者庁から一般的な法解釈としての指摘がなされたことは大変重く受け止めなければならない、法の趣旨に沿って対応していきたいという旨の発言をされたと認識をしております。  このため、兵庫県だけに対して同じ内容について更に何らかの対応を行うことは今は検討していないという状況ではあります。
藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  個別事案について消費者庁としてコメントは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、公益通報をしたことを理由とする不利益な取扱いには、事実上の嫌がらせなど、精神上、生活上の取扱いに関することも含まれると考えております。  したがいまして、公益通報をしたことを理由として、公益通報者のプライバシー情報を探り出し、探り出したプライバシー情報を外部に流出させることも、法が禁ずる不利益な取扱いに該当し得ると考えております。
藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
公益通報者を探索する行為は現行法でも不利益な取扱いに該当し得ることから、実際に通報者探索が行われた場合には、探索行為を教唆した者も損害賠償請求の対象となることが想定をされます。  また、本法におきましては、公益通報者保護法におきましては、常時使用する労働者の数が三百人超の事業者には内部の労働者等からの公益通報に対応する業務を行う従事者を指定する義務があります。この従事者が守秘義務に違反して公益通報者を特定させる情報を故意に漏らした場合には刑事罰の対象となっております。これにより、従事者の守秘義務違反を教唆した場合、その者については本法に定める従事者の守秘義務違反の教唆犯が成立し得るものと考えております。
藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  国や地方公共団体といった行政機関は、自ら法令遵守を図り、義務を履行することが期待されており、また、その責任は常に国民や住民に対して直接負っていると考えております。  このため、先ほど御指摘のガイドラインにおきましては、各地方公共団体が設置した内部公益通報受付窓口では、当該地方公共団体の住民等からの通報も受け付けることができると定め、職員等のほか、当該地方公共団体の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者からの通報を受け付けるよう定めております。
藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  まず、フランス、ドイツ、オーストラリアにおきましては、解雇、降格、雇用条件における差別、嫌がらせなど様々な取扱いを不利益な取扱いとして禁止をしており、この点は日本の制度と大きく変わるものではないと考えております。  罰則につきましては、フランスは、法文上、保護される通報を理由とする不利益な取扱いのうち、雇用の拒否、懲罰、解雇等が罰則の対象となっていると認識をしております。ドイツ及びオーストラリアでは、保護される通報を理由とする不利益な取扱いは行政罰又は刑事罰の対象となっていると認識をしております。  法制度の成り立ちは国によって様々ではありますが、我が国におきましては、犯罪の構成要件は明確で、また、対象となる行為は罰則に値するものでなければならないとされていると認識しています。解雇や懲戒以外の不利益な取扱いにつきましては、その態様が様々であり、不利益の有無や程度
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藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  一般論としまして、経済活動の過度な萎縮を防止する観点から、犯罪の構成要件は明確で、また、対象となる行為は罰則に値するものでなければならないと考えております。  我が国では、メンバーシップ型雇用が一般的で、配置転換については、適材適所の配置や人材育成等の観点から、事業者の広い裁量の下、頻繁に行われており、必ずしも不利益な取扱いとは言えないと認識しております。また、配置転換の不利益性は個人の主観や事情に依存する部分が大きく、罰則の対象とすることは困難であると考えております。  加えまして、民事訴訟におきましては、自己に有利な法律効果の発生要件となる事実について立証責任を負うことが原則とされており、立証責任の転換はその例外を設けるものであると認識をしております。  我が国では、事業者の広い裁量の下、人事異動が頻繁に行われており、公益通報とは無関係に、業務上の必要性か
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藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  改正後の第三条第一項は、公益通報をしたことを理由とする不利益な取扱いを禁止するものであり、ここで言う不利益な取扱いにはあらゆる不利益な取扱いが含まれると認識をしております。