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藤本武士

藤本武士の発言287件(2023-11-10〜2025-06-12)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 通報 (365) 公益 (178) 事業 (177) 保護 (94) 制度 (90)

役職: 消費者庁政策立案総括審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  改正後の第三条第二項に規定する懲戒は、労働基準法に基づき事業者が就業規則に定めた制裁又は事業者と労働者との間の労働契約に定めた制裁という定義をしております。このため、懲戒としてなされる措置につきましては、委員御指摘の戒告、譴責、減給、出勤停止、降格、降職、諭旨解雇、懲戒解雇も含めまして全て第三条第二項の懲戒に該当し、公益通報を理由とする場合には無効となると認識をしております。  また、改正法案では、第三項第二項で、解雇及び懲戒を総称して解雇等特定不利益取扱いと定義をしております。第三条第三項に規定する推定規定による立証責任の転換は、公益通報後一年以内になされた解雇等特定不利益取扱いが対象であるため、懲戒は全て対象となります。
藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  御指摘の点は、公益通報のための資料の持ち出し行為を理由とする懲戒処分が公益通報を理由とするものと主張、立証できるかという問題であると考えております。  この点につきましては、裁判におきまして、当該懲戒処分の主たる動機が公益通報したことに対する報復等を目的とするものと認められるかどうかにより決まると考えております。この判断に当たりましては、例えば、懲戒処分に至る経緯、懲戒処分の内容、懲戒処分の対象行為と公益通報の密接性、不当な動機の存在を基礎付ける事業者側の言動の有無、ほかの正当な動機の存在を基礎付ける合理的な理由の有無等、様々な事情が考慮されるものと考えております。  このため、事業者が形式的には公益通報以外の事由を理由として行った懲戒処分であっても、事案の内容次第では実質的に公益通報を理由とする不利益な取扱いに該当するものと判断される場合があると認識をしており
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藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  一般に、事業者の顧問弁護士につきましては、その業務の態様は様々であり、必ずしも労働分野を扱っているとは限らないため、一律に顧問弁護士が通報窓口を担当することを禁止することまでは考えていないところであります。  一方で、公益通報者保護法の法定指針におきましては、公益通報対応業務における利益相反の排除に関する措置を定めており、指針の解説においてこの措置について推奨される考え方を示しております。  内部通報窓口を設置をしましても、労働者等が安心して通報できる体制でなければ形骸化してしまう懸念があります。消費者庁としましては、事業者が内部通報制度を実効的に機能させるための取組の具体例について周知に努めてまいりたいと考えております。
藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  五月二十三日の参考人質疑では、御指摘のとおり、山本参考人、濱田参考人、林参考人のそれぞれから貴重な御意見をいただいたと受け止めております。  消費者庁は、これまで、公益通報者保護制度に関する解説動画やリーフレットを作成し、多様な広告媒体を通じて事業者及び労働者に対する周知に努めてまいりました。今後、これまでの広報活動の効果を検証し、必要に応じてその内容や手法を見直していく必要があると考えております。  また、これまでも本法が適用されたり参照されたりした裁判例の収集、分析を進めてまいりましたが、そこから得られる教訓を改めて整理し、制度の実効性向上につながる施策に引き続き活用する必要があるとも認識をしております。  加えまして、公益通報の妨害行為や公益通報者の探索行為の正当な理由につきましては、例外的かつ限定的な場合のみ許容されるべきだと考えております。この解釈を
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藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  常時使用する労働者の数が三百人以下の努力義務対象の事業者に対しましては、公益通報に対応するための人員の不足やノウハウの蓄積が難しいといった実情を踏まえ、きめ細やかな支援が必要だと考えております。  その上で、委員に御提案いただいた各種支援策につきまして、消費者庁としての考えを申し上げたいと思います。  まず、分かりやすいガイドラインや相談窓口の設置支援、研修機会の提供につきましてですが、消費者庁におきましては、中小規模事業者の経営者向けに内部通報制度の重要性や導入方法等を解説した動画やパンフレットを作成し、従業員向けや従事者向けの研修動画、内部規程、通報受付票のサンプル等と併せまして、内部通報制度導入支援キットと称して消費者庁のホームページ上で提供して、広く周知をしております。こうした取組の充実を図ってまいりたいと考えております。  共同窓口の設置支援につきま
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藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  消費者庁が令和五年度に実施をしました民間事業者向けの実態調査におきまして、公益通報者保護法や内部通報制度に関する中小規模の事業者の意見を収集しております。一部御紹介をさせていただきます。  例えば、通報について密告というイメージを持っている人がまだ多いと思うといった御意見をいただいています。通報があった場合、社内規程に沿った対応をするが、事例によって処分等の判断が付きづらいといった御意見もいただいています。あるいは、ハラスメントなどの個人のプライバシーに関する相談は敷居が高いという理由から、内部通報窓口の利用が進まない状況にあったといったような御意見もいただいております。  こうした意見から、公益通報者保護制度の普及や浸透はまだ道半ばであると感じております。通報することや通報対応に関する事業者及び国民の負担を軽減できるよう、実態を踏まえた周知や支援策を検討してま
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藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  中小企業におきましては、通報件数が少なく、ノウハウの蓄積が難しいことや、人員の確保等の観点から体制整備のハードルが高いといった指摘があると承知をしております。  これまで消費者庁におきましては、中小企業における体制整備の支援としまして、中小企業等の経営者向けに、先ほど御紹介した内部通報制度導入支援キットという形で内部規程や通報受付票のサンプル等を消費者庁のホームページ上で提供して、広く周知をしているところであります。  制度の普及と浸透に向けましては、今後は、地域、業種、規模等に応じたよりきめ細やかな対応が必要だと考えております。例えば、業種ごとに実際に起きている不正行為の傾向を踏まえた周知を行っていくなど、引き続き業所管官庁とも連携をし、効果的な方法を検討してまいりたいと考えております。
藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  企業の体制整備の実効性を測る客観的な指標としては、例えば内部通報窓口の年間通報受付件数、通報件数のうち調査、是正に着手した件数の割合、あるいは内部通報した経験がある労働者のうち通報してよかったと考えている者の割合などが考えられます。  改正法の施行前後で実態調査を実施をし、施行後三年を目途とする法の見直しの検討の中で、これらの指標の推移を分析することなどを検討してまいりたいと考えております。
藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。    〔理事石川大我君退席、委員長着席〕  委員御指摘のとおり、様々な省庁や団体においてフリーランスの方々からの相談を受け付ける窓口を設置していると承知をしております。それぞれの窓口が設置をされた経緯や目的、主な対象としている相談者や相談内容は異なりまして、また、設置主体や期待される対応の専門性も異なるということから、それぞれに存在意義があるというふうに考えているところであります。  利用者目線では御指摘のような一本化、一元化は理想的ではありますが、一つの窓口をつくり、それぞれ専門性のある窓口に振り分ける仕組みをつくるとすると、そのための人材ですとか予算の確保等、新たな負担が生ずることにもなるかと思っています。  消費者庁といたしましては、各窓口の対応におきまして、委員御指摘のとおり、利用者がたらい回しにされてお困りになることがないよう、各窓口間の連携の方策をし
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藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  公益通報者保護制度の概要につきまして、消費者庁では、業所管省庁と連携をし、各業界団体を通じた事業者への周知を行ってきたほか、インターネット上のターゲティング広告など様々な広告媒体を通じて、事業者及び労働者への周知を行ってまいりました。  他方で、制度の普及と浸透に向けまして、今後、よりきめ細やかな対応が必要とも考えております。例えば、今後実施する実態調査の結果なども踏まえ、引き続き業所管省庁とも連携をし、制度の認知度や理解度が低い地域あるいは業態、就労形態をターゲットにした説明会の開催や研修動画の提供などを今後検討してまいりたいと考えております。