藤本武士
藤本武士の発言287件(2023-11-10〜2025-06-12)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
通報 (365)
公益 (178)
事業 (177)
保護 (94)
制度 (90)
役職: 消費者庁政策立案総括審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 消費者問題に関する特別委員会 | 17 | 242 |
| 総務委員会 | 5 | 18 |
| 内閣委員会 | 2 | 8 |
| 農林水産委員会 | 3 | 5 |
| 国土交通委員会 | 3 | 4 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 3 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 2 |
| 法務委員会 | 1 | 1 |
| 災害対策特別委員会 | 1 | 1 |
| 経済産業委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-05-22 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
兵庫県知事がそうした発言はされていないものと認識をしております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-05-22 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
消費者庁は、兵庫県に対しまして四月八日に、法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として事業者が取るべき措置につきまして、公益通報者には二号通報者、三号通報者も含まれている旨、一般的な助言として伝達をしております。これに対して兵庫県からは今月十四日に、兵庫県知事の解釈について消費者庁の法解釈とそごがないことを確認しております。このため、現段階におきまして、兵庫県に対して同じ内容について更に何らかの対応を行うことは検討しておりません。
他方で、公益通報者保護法の内容やその解釈について地方自治体を含めて全ての事業者に正しく理解されることは重要であると考えております。この点につきましては、五月十六日の閣議後大臣会見でお示ししているとおり大臣からも指示がありまして、消費者庁においてどのような対応ができるのか今検討しているところでございます。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
平成十二年頃から、事業者による食品偽装事件、リコール隠し事件などが事業者に勤務する労働者からの通報を契機として明らかになったことなどを背景に、平成十六年に公益通報者保護法が制定されました。
その後、令和二年の法改正によりまして、事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備義務等が設置をされました。
しかしながら、改正法施行後において発生した事業者の不祥事等から、体制整備の不徹底や実効性の課題が明らかとなりました。
また、人権意識の高まり等を背景に、主要先進国におきましては、例えば通報を理由とする不利益な取扱いをした事業者や個人に対する制裁や、あるいは不利益な取扱いをした理由の立証責任の転換につきまして法律上の措置がなされるなど、公益通報者の保護の強化が進んでおります。
今回の改正は、こうした国内外の動向を踏まえまして、令和二年改正法の附則第五条の検
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
公益通報者保護法は、事業者に対して弱い立場にある個人を公益通報者として、公益通報を理由とする不利益な取扱いから保護する法律であります。
近年、人々の働き方が多様化しまして、フリーランスという働き方が増えておりますが、その多くは、取引先事業者に経済的に依存する傾向があるなど、労働者と同様に弱い立場にあり、また、取引先として事業者の不正を目撃し得る立場にあると考えております。このため、今回の法改正でフリーランスを保護の対象としております。
一方で、フリーランスの方々は事業者に直接雇用されている者ではないことから、委員御指摘のとおり、制度の実効性確保に向けて改正内容の周知が重要になると考えております。
まずは、消費者庁におきまして、今回の法改正後の制度の解説動画やリーフレットを作成しまして、新聞、雑誌、ラジオによる広告、インターネット上の広告、公共交通機関にお
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、体制整備の義務対象ではない民間企業の労働者等の通報者保護も極めて重要だと考えております。
今回の法改正で措置することとしております公益通報を理由とする解雇、懲戒に対する刑事罰の導入あるいは立証責任の転換につきましては、民間企業の規模や業種に関係なく適用されることとなります。このため、民間企業の規模や業種によって今後強化される公益通報者の保護の水準が変わるものではないと考えております。
この点、誤解されることがないように、法改正後の制度の周知に際しましては留意していきたいと考えております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
今回の法改正では、公益通報を理由として解雇又は懲戒をした者に対する刑事罰や立証責任の転換を導入するなど、事業者において適切な対応が求められる項目が多いと認識をしております。改正内容につきましては、全国の事業者や国民への周知が極めて重要となると考えております。
このため、改正後の制度の内容につきまして、解説動画やリーフレットを作成しまして、新聞、雑誌、ラジオによる広告、インターネット上の広告、公共交通機関におけるデジタルサイネージの広告等を通じて広く国民に周知してまいりたいと考えております。
また、各所管省庁とも連携をしまして、各業界団体を通じて民間の事業者に対する周知、広報を行うほか、国の行政機関や地方公共団体に対しましては、実態調査の実施や説明会の開催等を通じて理解を促し、制度の普及と浸透に努めてまいりたいと考えております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、民事訴訟におきましては、自己に有利な法律効果の発生要件となる事実について立証責任を負うことが原則とされております。立証責任の転換は、立法政策に基づきまして、その例外を設けるものであると認識しております。
我が国におきましては、労働訴訟実務上、労働者が解雇無効や懲戒無効を主張する場合には、解雇、懲戒事由につきまして、事実上、事業者に重い負担があります。このことや通報の公益性を踏まえますと、解雇、懲戒について公益通報を理由とすることの立証責任を事業者に転換することは許容されるものと考えております。これによりまして、公益通報者の立証負担が軽減し、公益通報者が救済されやすくなると期待をしているところであります。
なお、現状、我が国の労働法令におきまして立証責任を転換している例は、男女雇用機会均等法第九条第四項の妊娠中又は出産後一年以内の解雇の規定
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、今回の法改正に向けた具体的な方向性を御議論いただきました公益通報者保護制度検討会におきましては、経済界から、自己の利益を図る目的ではないかと考えられるような通報が少なからずあるとの指摘がございました。
このようないわゆる濫用的通報として考えられる行為につきましては、刑法での犯罪の成立には条件があり、濫用的通報に効果的に対応するには限界がある、あるいは、確実に抑止するため法の中に罰則規定を設けることは検討に値するといったような御意見がございました。
一方で、濫用的通報につきましては、罰則を設けることで通報者の萎縮につながることが懸念される、あるいは、態様が深刻であれば現在も刑事罰の対象になるといったことを踏まえまして、罰則の導入には慎重な御意見もございました。
このように様々な意見がありまして、その実態も明らかではないということから、今
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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済みません、やや中身に入る細かい話なものですから、私の方からお答えさせていただきます。恐縮です。
報道機関や取引先等に対する三号通報の保護要件としましては、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていることについての真実相当性がございます。この真実相当性の例としましては、単なる臆測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や、関係者による信用性の高い供述がある場合などがございます。通報時において通報対象事実と併せてその根拠となるものを示していることが求められるものではございません。このため、外部通報を行うために証拠となる資料を収集し持ち出すことは必ずしも求められていないと考えております。
また、公益通報の証拠となる資料は、事実関係を調査するために重要な位置付けを占める一方で、内部資料の収集や持ち出しが通報者の判断で行われた場合には、顧客の個人情報ですとか営業秘密、営
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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はい。
御指摘のとおり、一般的助言として行ったものであります。
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