藤本武士
藤本武士の発言287件(2023-11-10〜2025-06-12)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 消費者庁政策立案総括審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 消費者問題に関する特別委員会 | 17 | 242 |
| 総務委員会 | 5 | 18 |
| 内閣委員会 | 2 | 8 |
| 農林水産委員会 | 3 | 5 |
| 国土交通委員会 | 3 | 4 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 3 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 2 |
| 法務委員会 | 1 | 1 |
| 災害対策特別委員会 | 1 | 1 |
| 経済産業委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○藤本政府参考人 お答え申し上げます。
消費者庁が所管します景品表示法には、不当表示規制の抑止力を高め、不当表示を防止することを目的として、違反行為をした事業者に経済的不利益を課す課徴金制度が導入されております。また、さきの通常国会において成立し今後施行が予定されております改正景品表示法には、違反行為から遡り十年以内に課徴金納付命令を受けたことがある事業者に対して、課徴金の額を一・五倍に加算する規定が設定されております。(吉田(統)委員「聞いたことに答えてください」と呼ぶ)はい。
消費者庁としましては、このような制度の厳正な執行に努めてまいりたいと考えております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2023-11-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、エステや美容医療に係る消費生活相談の件数が増加しております。その中には、しつこくされて契約してしまった、契約したサロンが倒産したが請求が続いているといった様々なものが含まれていると認識しております。
脱毛エステや美容医療サービスのトラブルにつきましては、国民生活センターからも、低価格の広告をうのみにしない、モニター契約などを勧められてもその場で契約しないといった注意喚起を行っているところであります。
さらに、消費者庁としましては、法律に違反する事実がある場合には法律に基づき厳正に対処し、消費者被害の防止に努めてまいります。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2023-11-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。
消費者庁といたしましては、消費者保護のために、消費者目線に立った取組が重要であると考えております。こうした観点から、消費者被害の端緒とも言える、意思に反した勧誘行為を受けるその開始段階から消費者を保護することについては、強い問題意識を持って取り組んでおります。
委員御指摘のドゥー・ノット・コール制度やドゥー・ノット・ノック制度につきましては、制度運営に伴う費用負担の問題ですとか実効性の問題、あるいは登録した消費者の個人情報が悪用され得る問題などの課題があるものと認識をしております。
我が国におきましては、訪問販売に関する消費生活相談件数及び電話勧誘販売に関する消費生活相談件数が年々減少傾向にあるという、こうした中で、ドゥー・ノット・コール制度やドゥー・ノット・ノック制度につきましては、このように費用対効果の観点やリスク対応の観点
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2023-11-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。
電話勧誘販売の相談件数が減少した理由につきましては、委員御指摘のとおり、録音装置の設置など、セキュリティー対策の向上に係る取組に加えまして、固定電話自体の減少といったライフスタイルの変化ですとか、あるいは販売業者と消費者との間の情報伝達手段が多様化していることなど、様々な要因によるものと捉えております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2023-11-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。
委員御指摘のPIO―NETへの登録、いわゆる消費生活センターへの相談に至っていない被害の件数につきましては、ちょっとこれを把握することは困難でありますが、PIO―NET以外からも情報を収集すること、収集することによりまして、高齢者の被害を防ぐべく取り組んでいるところであります。例えば、消費者庁に直接寄せられた相談なども活用しておりますし、法執行の権限を有する各地の経済産業局ですとか都道府県とも定期的に意見交換を実施するなど、取組を行っております。
消費者庁といたしましては、引き続き必要な情報収集に努めるとともに、何か困ったことがあれば消費者ホットライン、いやや、一八八に御相談いただけるよう、その周知活動にも取り組んでまいりたいと考えております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2023-11-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。
まさに委員御指摘のように、結果的に泣き寝入りをしてしまう高齢者もいらっしゃることから、消費者庁といたしましても、高齢者を被害者、消費者被害から守るためには予防的措置を講ずる必要もあると考えております。
例えば、高齢者を念頭にした消費者教育の充実ですとか、消費者安全確保地域協議会、いわゆる見守りネットワークを活用した情報発信などの取組にも力を入れているところであります。また、特定商取引法におきまして、販売業者などに対して、氏名などの明示義務、再勧誘の禁止などの厳格な規制を設けております。違反する事実がある場合には法律に基づき厳正に対処をし、消費者被害の防止に努めているところであります。
消費者庁といたしましては、高齢者を消費者被害から守るべく必要な取組を進めてまいりたいと考えております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2023-11-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、電話勧誘を拒絶する意思を登録した消費者に対して事業者からの電話勧誘を禁止するドゥー・ノット・コール制度につきましては、アメリカなどが、電話による勧誘を行うことができることを原則としまして、電話による勧誘を受けたくない人に事前登録をさせ、登録された電話番号への電話勧誘を禁止する制度を導入しております。また、ドイツなどが、電話による勧誘を行うことができないことを原則としまして、電話による勧誘を受ける意思のある人に事前に登録をさせ、登録された電話番号以外への電話勧誘を禁止する制度を導入していると承知しております。これらの制度が導入されている国におきましては、委員御指摘のとおり、消費者が意思表示を行うことで不招請勧誘を拒絶できるという効果をもたらしているという面があると思います。
一方で、制度運営に伴う費用負担の問題です
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2023-11-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。
委員御指摘の訪問販売の規制に条例で取り組んでいる自治体が存在していることは把握をしております。そのような取組を行っている都道府県は現在十七でありまして、その他複数の市においても同様の取組が行われていると承知しております。そのような取組につきましては、望まない訪問を避けられ得るという点で一定の効果があると考えられます。
一方で、意思表示の相手方や断る内容が明瞭であるとは言えないため、必ずしも法的効果が認められるものではない点で課題もあるというふうに考えております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2023-11-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、消費者教育の推進に関する基本的な方針では、金融リテラシーは消費者教育の重要な要素であり、金融経済教育と連携した消費者教育を推進することが重要とされております。
金融経済教育につきましては、これまで、金融広報中央委員会が金融リテラシー・マップなどを踏まえて金融トラブルへの対処などを含む金融リテラシーの向上に取り組んできたところですが、この機能が新機構へ移管、承継されると承知しております。
新機構におけます金融経済教育と消費者教育の連携につきましては、金融庁と当庁によりますそれぞれの有識者会議への参画ですとか教材コンテンツの作成、活用に当たっての連携などを協議してきたところであります。
金融トラブル未然防止策や家計管理、生活設計などを含む金融経済教育につきまして、新機構における取組への当庁や消費者教育の有識者
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2023-11-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○藤本政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、消費者市民社会の構築に向けまして、消費者が社会課題を自分事として捉え、課題解決に取り組むことは、今後ますます重要であると考えております。
消費者庁におきましては、エシカル消費につきまして、学校向け教材の作成ですとか、啓発資材の作成、貸与のほか、特設サイトやSNSによる優れた取組の普及啓発を行ってまいりました。
この結果、令和五年度、第四回消費生活意識調査によりますと、エシカル消費の認知度は、言葉の認知度は二九%でありますが、七五%の消費者が、マイバッグ、マイ箸、マイカップなどの利用など、何らかの行動を実践しておりました。
消費者庁におきましては、各年代のニーズに応じたエシカル消費などの啓発や情報発信の強化、事業主との協働に更に取り組んでまいりたいと考えております。
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