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藤本武士

藤本武士の発言287件(2023-11-10〜2025-06-12)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 通報 (365) 公益 (178) 事業 (177) 保護 (94) 制度 (90)

役職: 消費者庁政策立案総括審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤本武士 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  今般の改正は、立証責任の転換や罰則の新設など影響が大きく、内容も多岐にわたるため、制度の概要が正しく理解されるよう、国民や事業者に対する周知を徹底する必要があると考えております。具体的には、改正後の制度につきまして分かりやすい解説動画ですとかリーフレットを作成し、新聞、雑誌、ラジオ、インターネット上の広告、公共交通機関におけるデジタルサイネージ広告等幅広い手法を通じて、広く国民に周知したいと考えております。  また、今回の法改正等を踏まえまして、不利益取扱いの範囲や事業者が周知すべき事項等につきまして明確化を図るため、法定指針を改正することを検討しております。その場合には、消費者委員会の意見を聞くことやパブリックコメントの手続が必要となると認識しております。加えまして、改正後の法定指針の内容につきましても同様に周知を徹底する必要があると考えているところです。
藤本武士 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  法が定める事業者の体制整備義務の具体的な措置につきましては、法律の委任によりまして、内閣府告示であります法定指針に規定を設けております。具体的には、内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置としまして、内部公益通報への対応に関する記録の作成や適切な期間の保管を事業者に求めております。  消費者庁としましては、事業者が法定指針を遵守するための考え方や具体例をより詳しくお示しすることが必要と考えておりまして、指針の解説におきましてより詳細な内容を記載しているところであります。  例えば、記録の保管期間については、個々の事業者が評価点検や個別案件処理の必要性等を検討した上で適切な期間を定めることが求められること、また、記録には公益通報者を特定させる事項等の機微な情報が掲載されていることを踏まえ、例えば文書記録の閲覧やデータへのアクセスに制限を付す等の慎重に保管
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藤本武士 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  御指摘の通報者のプライバシーの確保につきましては、事業者の体制が労働者から信頼され、内部通報制度が実効的に機能するために極めて重要と考えております。  このため、令和二年の法改正では、従事者指定義務を常時使用する労働者の数が三百人超の事業者に課しているほか、今回の法改正でも、従事者指定義務違反の事業者に対する行政措置権限を大幅に強化をしております。  また、先ほどの申しました法定指針におきましては、範囲外共有等の防止に関する措置を事業者に求めております。範囲外共有と申しますのは、公益通報者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有する行為をいいますが、これについては、法定指針を遵守するための取組や、推奨される取組の考え方や具体例を指針の解説に記載をしているところであります。  事業者内部の情報管理の方法は法令で画一的に定めることは難しいとは考えておりますが
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藤本武士 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  内閣府告示である法定指針におきまして、内部公益通報に関する記録の作成や適切な期間の保管を事業者に求めております。  また、事業者が法定指針を遵守するための考え方や具体例を記載した指針の解説におきましても、個々の事業者が評価点検や個別案件処理の必要性等を検討した上で適切な期間を定めることが求められるといった記載がございます。  通報履歴の保管期間につきましては、事案の重大性ですとか評価点検の必要性等によって違いがあると考えております。このため、法令で通報履歴の保管期間を画一的に定めることは難しいかと考えているところです。(発言する者あり)
藤本武士 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  消費者庁が令和五年度に実施をしました就労者に対する実態調査では、常時使用する労働者数三百人超の事業者に勤める就労者であっても、内部通報窓口の設置を認知している割合は、残念ながら全体の半数未満であることが明らかになりました。  公益通報者保護法の認知、活用が進まない要因としましては、体制整備の義務対象の事業者において、公益通報に適切に対応する体制を整備していないこと、又は体制を整備していてもそれが労働者等に適切に周知がなされていないことが最も大きな要因であるというふうに考えているところです。  また、公益通報者保護法の対象でありますけれども、本法は、食品偽装ですとかリコール隠しなど、国民生活の安全、安心を損なう企業不祥事を端緒として制定されたものであります。このような制定の趣旨を踏まえますと、消費者保護という観点に重点を置いて国民の生命、身体、財産その他の利益の保
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藤本武士 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  そもそもの公益通報者保護法ができた経緯からすると、やはり今の法目的の下に公益通報者の保護を強めていくということが大事だと思っています。  ただ、将来につきまして、ずっとこのままにすべきかどうかというのは、時代の状況ですとか、そういったことによって変わってき得るものというふうに考えているところであります。
藤本武士 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
裁判例のお話ございましたけれども、消費者庁が令和四年度に実施した委託調査では、通報に関係する裁判例としまして、判決日が平成十八年四月一日から令和四年五月三十一日までの裁判例を収集、分析をいたしました。これは全部で八十八件ございました。このうち、公益通報者保護法により通報者が保護された事案は確かに三件と、非常に少ない状況だったと認識しています。  しかしながら、このほかに、公益通報者保護法の趣旨が考慮されて通報者が保護された事案が二件あるほか、裁判の中で本法に言及があるものが五件ありまして、対象法律の範囲はございますけれども、裁判において参照されるようにはなってきているというふうに考えているところです。ただし、公益通報者保護法の活用と通報者の保護にはまだ課題があると認識をしております。  今回の改正では、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に刑事罰を規定することとしているなど、制度を大幅に見
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藤本武士 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  公益通報者保護法の周知につきましては、事業者側に対するもの、あるいは通報者となり得る労働者側に対するもの、双方が大事になってくると思っています。  まずは労働者側、広く国民に周知をするというところでは、広く多くの方の目に触れるような広報が効果があるのではないかということで、電車の中のサイネージ広告等も含めて努力をしてきているところであります。  一方で、事業者側につきましては、これは、各業界の所管省庁とも連携をしまして、団体経由での広報ですとか、あるいは地域ごとの広報ですとか、こういったところを交付金なんかも使いながら今後更に強化をしていきたいというふうに考えているところです。  今日は、更に若い方々ですね、学校での広報等につきましても御意見いただいていますので、あらゆる工夫をして、この制度が広く知れ渡っていくようにと、普及していくようにというところに力を割い
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藤本武士 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  公益通報者保護法は、事業者に対して弱い立場にある個人を、公益通報者として公益通報を理由とする不利益な取扱いから保護する法律であります。このため、取引先の労働者等は、事業者の不正行為について公益通報したことを理由とする取引先事業者による不利益な取扱いから保護されています。ここでいう取引先は、受注側なのか発注側なのかは問わないものであります。  また、取引先事業者自体は個人ではないことから公益通報者として取引上の保護の対象にはなっておりませんが、取引先事業者の労働者等は保護の対象となっておりますので、下請法が対象法律になっていたとしても、取引先が通報者になり得ないのであれば事実上意味は成さないとは我々としては考えていないところであります。  一方で、このような制度の詳細については、取引先の労働者等が十分に認知していない可能性も考えられます。制度が普及、浸透していれば
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藤本武士 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  既に何度も御答弁させていただいていますので、そこを繰り返すことはいたしませんが、雇用慣行、メンバーシップ型の雇用が変わらない限りこの配置転換を対象とすることが不可能だとまでは考えておりませんけれども、やはりこのメンバーシップ型という雇用慣行のところは検討に当たっての重要な要素であるというところは変わらないと思っております。  配置転換の取扱いを検討するに当たっては、今後の立法事実ですとか雇用慣行の変化、我が国の労働法制における取扱い等を注視する必要があると考えているところであります。