藤本武士
藤本武士の発言287件(2023-11-10〜2025-06-12)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
通報 (365)
公益 (178)
事業 (177)
保護 (94)
制度 (90)
役職: 消費者庁政策立案総括審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 消費者問題に関する特別委員会 | 17 | 242 |
| 総務委員会 | 5 | 18 |
| 内閣委員会 | 2 | 8 |
| 農林水産委員会 | 3 | 5 |
| 国土交通委員会 | 3 | 4 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 3 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 2 |
| 法務委員会 | 1 | 1 |
| 災害対策特別委員会 | 1 | 1 |
| 経済産業委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
地方でも個別の事案は起こっておりますけれども、それについてのお答えは差し控えさせていただきますが、一般論としまして、これまで消費者庁では、地方公共団体向けに通報対応のガイドラインを作成しているほか、行政機関の体制整備の状況について定期的に実態調査を実施しています。消費者庁では、この実態調査の結果や行政機関からの要望等も踏まえて、様々な行政機関に対して制度の概要や必要な対応についての研修も行っているところであります。
さらに、民間事業者と異なりまして、行政機関の体制整備に対する実態調査結果は個々の行政機関ごとに結果を発表しているところであります。各地域の行政機関は、体制整備の義務を適切に履行することで地域の住民に対する責任を果たしているというふうに考えているところです。
消費者庁としましては、今回の改正後、法の施行に向けて、全ての行政機関に対する実態調査を改め
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
この十五条の助言、指導、勧告につきましては、第二十条のところで、第十五条及び第十六条の規定は、国及び地方公共団体には適用しないという形で、国と地方の公共団体については適用除外となっているところであります。
よってもって、これまでも地方自治法の第二百四十五条に基づく技術的助言、これはできますので、この範囲で対応するとお答えしているところであります。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
個別の事案についてのお答えは差し控えさせていただきますが、かつ、御質問なかなか難しい点でございますけれども、一般論ではありますが、地方におきましては、内部通報制度の認知度等につきまして、都市部よりも理解度、認知度が低いとする調査結果が出る傾向がございます。公益通報者保護制度やその意義についての理解が十分に進んでいない面があると考えています。このため、通報を契機としたトラブル等も起きやすいのではないかと考えているところであります。
消費者庁といたしましては、今後の実態調査の結果も踏まえまして、より周知が必要と考えられる地域ですとか、あるいは事業者であれば、業種ですとかあれば、これを分析をして、重点的に制度の啓発活動を行うことを検討してまいりたいと考えています。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
個別事案につきましてはお答えを差し控えさせていただきます。
ただ、我々といたしましては、特に地方公共団体の公益通報者保護法の施行に当たっては、先ほどの研修ですとか、あるいは、これは日々対応させていただいていますが、法解釈につきましてのまさに助言ですとか、そういったところは対応させていただいているところであります。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
資料持ち出しについて免責をすべきではないかというところは、今回の改正に当たっての有識者の検討会でも一つの論点として議論がなされた部分であります。
委員御指摘のとおり、裁判例におきましては、通報に伴う資料持ち出し行為を理由とする懲戒処分を無効としたものが実際複数見受けられます。ただこれは、やはりその個別の裁判一件一件で、通報との関連性ですとか、あるいは通報者の動機、行為の態様、影響等を細かく事実認定をして、見た上で、総合的に判断したものと承知をしております。
これをやはり規定の中で一律の何らかの要件を設けて、これをその免責にするというところはまだまだ課題が多いと考えていまして、現状では難しいと思っています。やはり、その事案ごとに事情を総合勘案して判断することが現時点では妥当ではないかと考えているところです。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-05-16 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
送りつけ商法の被害防止につきましては、全国の消費生活センター等で受け付けました消費生活相談情報をPIO―NETというシステムに集約をしております。こちらは他省庁からも直接情報を見ることができるというものになっております。送りつけ商法に関する相談状況等を他省庁とも連携して確認することで、消費者トラブルの状況の把握等を行っているところです。
こういった取組を通じまして、消費者保護を徹底すべく、関係省庁と連携を密にして取り組んでまいりたいと考えています。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-05-16 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
特定商取引法が一番近い法律になりますけれども、こちらは事業者と消費者との間における取引に適用されるものでありまして、取引の相手方ではない宅配事業者や郵便事業者と消費者との間の金銭の授受、あるいは、こうした事業者と、出し元ですね、店舗との金銭の授受等については定めるものではないというのが現状ではあります。
ただ、消費者庁といたしましても問題意識は高く持っておりまして、送りつけ商法につきましては、令和三年七月に施行されました改正特定商取引法によりまして、消費者は送りつけられた商品を販売業者に返還せず、直ちに処分できるということとする措置を講じたところであります。
繰り返しになりますけれども、消費者庁といたしましては、関係省庁との連携を行いまして、消費者被害の防止に向けて、引き続きしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-05-15 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
消費者庁といたしましては、成長と分配の好循環の実現に向けた持続的な賃金上昇のためには、商品、サービスにおいて付加価値やコストを適切に価格に転嫁できる環境が必要であると考えております。こうした環境をつくるには、委員御指摘のとおり、賃金などのコスト上昇が価格上昇をもたらすという共通理解を消費者を含めた社会全体で醸成することが重要だと認識をしております。
〔理事古賀之士君退席、委員長着席〕
このため、消費者庁では、賃金上昇と物価上昇との関係につきまして消費者の理解増進を図るため、消費者にも分かりやすい動画コンテンツ等を作成し、消費者庁のSNS等で発信するほか、消費者団体等への周知を行うなど、普及啓発に取り組んでおります。
引き続き、消費者に御理解いただけるよう取組を進めてまいりたいと考えております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
民事訴訟におきましては、立証責任を負う者は、裁判所にその事実の存在又は不存在について確信を得させるよう、高度の蓋然性を持って証明する必要があると認識をしております。このため、不利益な取扱いが公益通報を理由とすることの立証責任を事業者に転換した場合には、事業者は、不利益な取扱いが公益通報を理由とするものではないことを高度の蓋然性を持って証明する必要があると考えます。
我が国におきましてはメンバーシップ型雇用が一般的で、適材適所の配置や人材育成等の観点から、事業者の広い裁量の下、人事異動が頻繁に行われており、必ずしも、全ての事業者において、労働者一人一人の異動理由について詳細な説明を行っているものではないと承知をしております。
こうした中、事業者が会社の経営戦略を実現するために必要な配置転換であると説明をしたとしても、それのみでは、配置転換が公益通報を理由とする
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
民事訴訟におきましては、自己に有利な法律効果の発生要件となる事実について立証責任を負うことが原則とされておりまして、立証責任の転換は、その例外を設けるものであります。
今回の法改正におきましては、我が国の労働訴訟実務や公益性を踏まえまして、解雇や懲戒について、公益通報を理由とすることの立証責任を事業者に転換することとしております。
実際に、裁判におきましては、立証責任のある一方当事者からの主張だけではなく、当事者双方の主張を踏まえつつ、中立的な立場から認定判断が行われているものと認識をしています。裁判例におきましても、事業者が通報を理由とするものとは認めていないものの、配置転換が不正に関する通報を理由とするものであると認定されたものが一定程度あると承知をしております。
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