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佐藤淳

佐藤淳の発言410件(2025-11-19〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 再審 (222) 証拠 (202) 請求 (166) 事件 (102) 検察官 (94)

役職: 法務省刑事局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 23 394
行政監視委員会 1 11
予算委員会 2 4
決算委員会 1 1
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  個別事件における広報の在り方については、検察当局において判断すべき事柄でございますけれども、いずれにしましても、検察官の活動を国民に正しく理解していただくことは重要であると認識しております。  一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、対外的な事件広報に当たりましては、個別の事案ごとに、公益上の必要性とともに、関係者の名誉やプライバシーへの影響、捜査、公判への影響の有無、程度等を考慮した上で、広報の内容やその方法等を判断しているものと承知しているところでございます。  その上で、公判段階においては公判廷で検察官による立証内容が明らかになるものでございますし、再審請求審は基本的に非公開の手続でございますけれども、社会の耳目を集める事件につきましては再審請求に対する決定の内容が公にされることも少なくないことなどから、検察当局におきましては、こうした事情も踏ま
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  御指摘の報道があったことは承知しております。  お尋ねは、個々の死刑執行の判断に関わる事柄であるため、お答えを差し控えさせていただきます。その上で、一般論として申し上げれば、再審請求中であることは、刑事訴訟法上、死刑の執行停止事由とはされておりません。  なお、本年六月十八日の参議院法務委員会を含めて、従来から法務大臣は、死刑の執行に関しては、個々の事案につき関係記録を十分に精査し、刑の執行停止、再審事由の有無等について慎重に検討し、その是非を判断すべきものと考えている旨答弁されているものと承知しているところでございます。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  御提案の規定が、再審請求中の死刑執行につきまして、万が一にも誤りが生じないように慎重に検討を行うことを求めるものであるといたしますと、まずは、一般論として、死刑の執行に関しては、個々の事案ごとに関係記録を十分に精査して、刑の執行停止の事由や再審開始事由の有無等について慎重に検討し、これらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行命令を発することとされてきたものと承知していることから、御提案のような規定を設ける必要性というのは少ないのではないかと考えられるところでございます。  むしろ、それにもかかわらず、あえて御提案のような規定を設けることとした場合には、その趣旨として現在運用上行っている慎重な検討以上のものが求められるというふうに解釈され、その結果として、再審請求中の死刑執行に関しまして、事実上その執行が困難になるといった事態も生じるおそれがあると考えているとこ
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  証拠の提出命令制度につきましては、今後、裁判所において、法改正がなされれば、その運用の在り方が検討されていくものと承知しているところでございますけれども、法務省といたしましても、本法律案が改正法として成立した場合には、裁判所や検察庁などの関係機関に対しまして制度の趣旨や内容を十分に周知し、適切な運用の確保に努めるだけでなく、例えば検察当局から必要な報告を受けたり関連する裁判例を収集するなどして制度の運用状況を注視してまいりたいと考えているところでございます。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  スクリーニングの趣旨でありますけど、委員の御指摘のとおりでありまして、調査手続を設けて、再審請求事由についての審理を経た上で、終局決定すべき事件とそれ以外の事件を選別することとしているわけであります。  その上で、審判開始がなされた事件について充実した手続保障等を与えるということでございますけれども、このいわゆるスクリーニングに関しましては、本法律案においては調査手続の段階における再審請求棄却事由を法令上の方式違反がある場合などに限定しているということになっております。  これは、与党審査等におきまして、理由がないことが明らかといった条文の取扱いについて大きな御懸念が示されたことを踏まえて、調査手続、スクリーニングの段階では理由がないことが明らかであることを理由として再審請求を棄却することはできないということとしたものでございますけれども、いずれにしましても、裁
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  この規定は、裁判所や検察官において、証拠と再審請求理由との関連性との判断を適切に行わず、本来提出されるべき証拠が提出されないということがないように留意されなければならないとするものでありまして、具体的には、裁判所に対しては、証拠の提出命令の決定をするに当たり、再審請求理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないようにその判断を適切に行うよう留意することを、それから検察官に対しては、裁判所に意見を述べるなどするに当たりまして、再審請求理由と証拠の関連性を不当に狭く主張するなどすることのないように留意することをそれぞれ義務付けるものでございまして、そのような意味で、証拠の提出命令制度のより適切な運用に資するものと考えているところでございます。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  現行刑事訴訟法上設けられている通常審の証拠開示制度と本法律案における証拠の提出命令制度には様々な違いがあるところでございますけれども、まず、裁判所から命令を受けた場合に検察官が取るべき対応について申し上げますと、前者、通常審の証拠開示制度につきましては、被告人又は弁護人に対して証拠を開示するということになるのに対しまして、後者、今回の証拠の提出命令制度におきましては、裁判所に対して証拠を提出するということが、まず大きなことでございます。  その上で、何が、様々な点で違いがあるわけですけれども、証拠開示制度、通常審における証拠開示制度といいますのは、検察官と被告人、弁護人という訴訟当事者が訴訟追行の主導権を持つ、当事者主義と呼んでおりますけれども、そういう主義の下に、検察官が公訴事実を立証して、被告人、弁護人がそれに反証を行うといった対審構造の下、争点や証拠を整理す
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えします。  個人的なことを申し上げるのはこの場で適切かどうかはともかくといたしまして、私は、平成四年修習、平成六年の任官ということでございますので、それ以来公務員として生活しているところでございます。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
済みません。ここで、法務省刑事局長としてここに答弁席に座っているものですから、個人的なことを申し上げるのはと思いながらも、先生の御質問なのであえてお答えいたしますと、弁護士の職務経験であるとか裁判所で裁判官として勤務した経験はございません。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  当然、裁判所あるいは弁護士として経験したことはございませんので、そのような形で私自身が経験したことはないのでありますけど、申し訳ございません、やっぱり、ここは私、法務省刑事局長として答弁に立っている、刑事局を代表してここで答弁しているところでございますので、個人的な事柄についてお答えするのはできるだけ御容赦願えたら有り難いなと思っているところでございます。