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佐藤淳

佐藤淳の発言410件(2025-11-19〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 再審 (222) 証拠 (202) 請求 (166) 事件 (102) 検察官 (94)

役職: 法務省刑事局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 23 394
行政監視委員会 1 11
予算委員会 2 4
決算委員会 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  改正後の刑訴法四百五十条の二第三項で公表の対象としている抗告をした場合におけるその理由とは、検察官が現決定が取り消されるべきであるとの主張を基礎付けるものとして構成した裁判所に対する事実認定上、法律適用上の主張を意味するところでありまして、その内容としては、この規定を設ける趣旨からすると、検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものであったことが分かるようなものであることが必要であると考えているところでございます。  具体的にどのような事項を公表するかにつきましては、個別事案によるところでございますけれども、重大な事実誤認があり、これに関する主張が上級審において受け入れられて再審開始決定が覆る蓋然性が高いと判断して不服申立てをした場合を例にいたしますと、訴訟関係者の名誉、プライバシー等にも配慮して、相当な範囲内で公表事項として、例えば、当該再審開始決定の判断のうち事
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  本法律案におきましては、再審請求審で謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備等に使用する目的以外の目的で人に交付、提示することを禁止しておりまして、再審請求者による違反行為につきましては、一般的に処罰の対象とし、弁護人による違反行為につきましては、対価として利益を得る目的であった場合に限り処罰の対象とすることとしております。  その上で、違反行為に対する罰則の適用につきましては、再審請求者の再審請求に係る利益や再審における被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容、行為の目的、態様、関係人の名誉、私生活や業務の平穏が害されているかどうか、当該複製等に係る証拠が公判期日において取り調べられたものであるかどうか、その取調べの方法その他の事情を考慮することになるものと考えているところでございます。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  本法律案において目的外使用を禁止していることとしているのは、裁判所が検察官から提出を受けた証拠に係る複製等でございます。したがいまして、御指摘のような再審請求者側が作成したり、あるいは再審請求者側から裁判所に提出された証拠に係る複製等については、目的外使用の禁止の対象とはならないということになります。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  当然のことながら、罪を犯していない人が処罰されることはあってはならないというふうに認識しております。  その上で、個別事件において無罪判決が言い渡される理由は様々でありまして、罪を犯していない人が処罰されるような事態が生ずる原因としてどのようなものがあるかを一概に申し上げることは困難ではありますけれども、過去の無罪事件や検察当局による検証におきましては、例えば、客観証拠の吟味が不十分であったこと、自白の信用性に対する吟味、検討が不十分であったこと、新たな科学的捜査手法に対する理解、検討が不十分であったことなどの指摘がされておりまして、要するに事案の真相の解明に至らなかったことが原因であるというふうに考えられるところでございます。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘のように、罪を犯していない者が処罰されることはあってはならないのでありまして、そのためには、捜査段階でちゃんとそこの刑事手続から外れるようにするということもそうでしょうし、起訴、不起訴の段階でそういうことになるということもありますでしょうし、そうじゃなかったとしても、裁判の中で無罪判決が得られるようにするというような、無実の人がそういう形でいた中で、そこがちゃんと有罪判決に至らないようなルールであることが重要なんだというふうに思っております。  その意味で、先ほど事案の真相の解明の話で幾つか申し上げましたけれども、そういったことをしていくためには、例えば、三十年前、四十年前と比べますと、防犯カメラであるとかデジタル証拠であるとか、鑑定が昔は血液型しかなかったものがDNA型鑑定であるとか、そういった様々な時代の変化とともに進化も進んでいるわけでありまして、
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  日野町事件など現在公判係属中の事件もありますので、その個別事件におけるということでは詳細を差し控えるところはありますけれども、取調べが適正に行われなきゃいけないというのはもう当然のことでありまして、検察当局におきましては、まず取調べにつきましては、刑事訴訟法で録音、録画が義務付けられた事件に加えまして、いわゆる供述弱者や知的障害者に係る事件を含めまして、録音、録画することが必要と考えられる事件について積極的に録音、録画を実施してきたものと承知しているところでございます。  供述弱者の問題というのは、実はそんなに昔から把握していたというよりは、幾つかの事件において、なぜそのような自白がなされたのかということがまさに論点となって、検証の対象となって、そういった中で、取調べの在り方なども変容を加えなきゃいけない、録音、録画もしなければいけないといった形で運用が進んできた
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  各国の刑事司法制度につきましては、本当に様々な違いがありまして、それぞれの国において制度全体として機能するような形で成り立っているということでありまして、制度全体の在り方を考慮せずに個々の制度の相違点のみに着目して単純に比較することは適切ではないというふうに考えているところであります。  その上で、御指摘の、今の取調べの録音・録画制度、あるいは取調べへの弁護人立会い制度につきましての今後の在り方などにつきましても、近時、法務省で開催した改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会において議論が行われたところでございます。  では、じゃ、どうなったんだということだと思いますけれども、取調べの録音、録画の制度の拡大についてもかなり議論が行われたわけでありますけれども、現行制度の対象事件以外の事件につきましては実際問題として被疑者の供述の任意性等が争われておらず、捜査への
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
まず、御指摘の最高裁決定は、平成十六年の刑訴法改正により証拠開示制度が導入される前のものでございますけれども、裁判所は、訴訟の基本構造等に違背しない限り、訴訟の合目的的進行を図る権限等を有する旨を判示した上で、当事者主義が取られている通常審について、一定の要件の下で、訴訟指揮権に基づき、検察官に対しその所持する証拠を弁護人に閲覧させることを命ずることができると判示したものであると承知しているところでございます。  そのため、御指摘の決定は、本法律案による改正の前後を問わず、職権主義が取られている再審請求審につきまして、そのまま妥当するものではないと考えられるところでございます。そして、現行法の下で、再審請求審において裁判所が証拠開示命令をすることができるかについては、この点につき判示した最高裁判例はなく、下級審の判断も分かれているものと承知しているところでございます。  その上で、再審
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
我が国が外国から捜査共助要請や逃亡犯罪人の引渡請求を受けた場合にこれらを実施するかどうかは、捜査共助要請や逃亡犯罪人引渡請求の根拠とされている事実関係や適用される法律、条約の内容等を踏まえて個別具体的に判断されるべき事柄でありますので、一概にお答えすることは困難でございますけれども、その上で、一般論として申し上げれば、例えば日中刑事共助条約は、被請求国が、請求された共助が政治犯罪に関連すると認める場合であったり、被請求国が、請求国における捜査、訴追その他の手続の対象となる行為が自国の法令によれば犯罪を構成しないと認める場合といった場合には共助を拒否し得るとされていると規定されているところでございます。  また、逃亡犯罪人引渡条約を締結していない国からの引渡請求につきましては、我が国のこの逃亡犯罪人引渡法に基づいてその可否が判断されることになるわけでございますが、同法は、引渡犯罪が政治犯罪
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  我が国の刑事訴訟法による再審請求は我が国の裁判所で受けた有罪の確定判決に対してすることができるものでありまして、御指摘のように、外国の裁判所で受けた有罪の確定判決に対して我が国の刑事訴訟法による再審請求をすることはできません。