佐藤淳
佐藤淳の発言410件(2025-11-19〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
再審 (222)
証拠 (202)
請求 (166)
事件 (102)
検察官 (94)
役職: 法務省刑事局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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まず、お答えいたします。
お尋ねの刑事補償でございますけれども、刑事訴訟法等の規定に基づいて身柄が拘束された後、無罪の判決が確定した場合には、刑事訴訟法に基づきまして、無罪の裁判をした裁判所に対して補償の請求をすることができまして、裁判所は補償の請求に理由があるときは補償の決定をしなければならないということとされているところでございます。
その上で、刑事補償は、我が国の刑事訴訟法等の規定に基づく身柄の拘束がなされた場合に国に対して補償を請求することができるものでございまして、我が国の刑事訴訟法等の規定に基づかない身柄拘束につきましては、我が国の刑事訴訟法による補償の対象になるものではないということでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
本法律案は、再審制度に関わる様々な御指摘を受けまして、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため所要の法整備を行うものでございまして、刑事司法に対する国民の信頼の確保に資するほか、我が国の刑罰権の行使に対する諸外国の信頼の向上にも資するものと考えているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、企業等が保有する電磁的記録を証拠化するに当たりまして、個別の事案に応じまして、例えば刑事訴訟法百九十七条三項の電磁的記録の保全要請、また、同じく二百十八条二項のいわゆるリモートアクセス等を活用しているほか、必要に応じて令和八年五月に施行された刑事デジタル法における電磁的記録提供命令等を活用していくものと承知しております。
また、電磁的記録が外国に所在しているというような御指摘もございましたけれども、必要に応じて二国間あるいは多国間の条約、協定に基づく捜査共助等も活用して、こうした証拠の迅速かつ適切な証拠に努めているものと承知しております。
その上で、御指摘のような、こういった電磁的記録を刑事事件の証拠として収集する際に生じる課題につきましては、様々なことがあるわけでありますけれども、一般論として申し上げれば、
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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済みません、今突然の御質問でございますので、どの程度かというのは、私、正しくは答えられませんけれども、証拠開示制度という形で申し上げれば、公判前整理手続ができた後、例えばこれまでの開示証拠とか類型証拠、主張関連証拠に当たるような証拠につきましては、実務においては、その公判前整理手続に付されない場合であっても広く開示する、求めに応じて広く開示するような運用が定着してきているものと私は認識しています。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
済みません、ちょっと質問の趣旨が必ずしも分かっているわけではないのかもしれませんけれども、ここに言う再審請求理由に関連するという意味は、裁判所による再審請求理由についての判断に資する、委員御指摘のように、判断に資するという意味でありまして、相当な広がりを持つものでございまして、例えば、新証拠によって確定判決を支える一部の旧証拠の証明力が減殺されたような場合には、他の旧証拠の証明力に関する証拠も再審請求理由に関連する証拠として提出命令の対象となり得るというふうに考えられるところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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今、設例として、恐らく私も理解している、いわゆる東電OL事件のことを指しておっしゃっているのかなというふうに理解したんですけれども、今のその設例が全て私理解できるわけではないんですけれども、少なくとも、あの事件って経緯があって、長い事件、時間も掛かって、例えばその間にDNA型、発生と、有罪になった後からそのDNA型鑑定の精度が上がったりとか様々な要素がある中で、そのような、例えばその、済みません、その事件について当てはめることはちょっと私、のりを越えているのでありますけれども、そういう中で、弁護人側の主張が、自分は犯人でない、それから、犯人で、そこに行ったとしても、そこの場所にいたのはその日ではないという主張をしているときに、その今の鑑定精度を前提として、その周りに付着している唾液等の物があるんだといった場合には、それはその今鑑定できる対象であれば、その鑑定をすることも含めまして、その残存
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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済みません、先生のお話は分かりつつ、私の答えがそれに答えているかどうかについてはちょっと自信がないところもあるのですけれども、いずれにしても、再審請求理由に関連するという意味は、本当にそれはそもそも広いのだという、そこは法制審の中でも議論が行われて一定の共有が得られたということだと理解しています。
その上で、関連しない証拠って何だという話でありまして、例えば証拠能力、刑事裁判でありますと証拠能力という話になりまして、最低限の証拠能力の要件として、自然的関連性であるとか法律的関連性などといった表現が使われるところであります。すなわち、そういったものはそもそも証拠にできないというようなことは、証拠能力、何といいましょうか、通常審でのそういう中で使われたりするわけであります。
我々が申し上げているここで関連性というのは、そういう意味で、判断に資するという意味であるというのは、通常審でも主
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の規定は、改正後の刑訴法四百四十五条の五第一項の規定に違反する行為、すなわち再審請求審において謄写した検察官提出証拠の複製等を再審手続やその準備等に使用する目的以外の目的で人に交付するなどの行為に対してとられる法的措置について、当該措置をとるべき者に対して、ここに記載しているような事情を考慮することを求める規範であるということでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
例えばということでありますと、弁護士法上の懲戒処分がございますし、例えば、被告人等がその目的外使用の禁止に違反して複製等を例えば公開したといった場合には、通常、それによって損害を被った者が生じ得るわけでありますので、民法上の損害賠償請求を行うことができるわけでありますけれども、そういったものもこれに当たるのかなというふうに考えているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
目的外使用に対する刑事罰は四百四十五条の六の規定により科されるものでございまして、四百四十五条の五第一項の規定に違反した場合の措置ではないということからしますと、形式的には同条二項に言う前項の規定に違反した場合の措置には含まれないということにはなるかと思います。
しかしながら、もっとも、その四百四十五条の六の罰則は、この四百四十五条の五、一項の禁止行為に当たる行為を処罰対象としている上に、検察官が公訴を提起するか、起訴猶予とするか、あるいは裁判官が量刑を行う際に考慮されるべきの情状の中には当然この同条二項に含まれる諸事情も含まれるというふうに考えられるところでございまして、したがいまして、検察官や裁判所が判断をする場合にもこのような趣旨を踏まえて、四百四十五条の五、二項の趣旨を踏まえて対応することになるのではないかというふうに考えられておりまして、現行の通常審に
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