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笠井亮

笠井亮の発言805件(2023-01-26〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 原子力問題調査特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 笠井 (106) 規制 (72) 事業 (71) 製品 (54) 企業 (46)

所属政党: 日本共産党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-07 経済産業委員会
○笠井委員 私がその省内の備忘録にこだわっているのは、備忘録というのは、その担当者がこうやって報告したのに対して、上司なりが、それに対して、こう言ったよね、次はこうしようねと言ったら、組織的な議論をやっているわけですから。そういうことになるでしょう。そして、そういうことも分からないわけですよ、今だと、全然。何もないんだから。記憶だけなんだから。記憶でとにかくやっていますと担当者の方も言われましたよ。だけれども、記憶でやっていて、記憶が薄れたり、その方がいなくなる、いなくなるというのは、退任されたり、ほかに替わられたら、何も省として、個人で仕事をしているんじゃないですからね、行政機関でしょう。  大臣は、前回の委員会でも、行政文書というのは、まさに民主主義の根幹を成す、いろいろな議論の過程も含めて、いろいろな議論の過程も含めてですよ、いろいろな会議の記録とかを残していくということは、ルール
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笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-07 経済産業委員会
○笠井委員 組織的に用いるものについては、個人的なメモであっても、これは行政文書なんですよ。一概に言えないというのは、そのときにそれぞれ中身を判断しなきゃいけないというんですよ。  だって、個人的なメモは違いますと言ったら、これは違いますよ、公文書管理法の考え方と。そこは本当にちゃんとしなきゃいけないと思います。  しかも、この法案については資料を見て読み取れとか、先ほど山崎委員も言われましたけれども、パブコメの結果だって、二月から求めているのに、まだ一割しか出ていないんでしょう。それで、とにかく、この法案を出したから、束ねてやっているので、私が担当大臣で全部責任を持っていますというようなことで通してしまうなんて、絶対許せないですよ、こんなことは。  法案審議の大前提です。  委員長に改めて求めたいと思いますが、昨年七月二十八日以降の十三回にわたる年末までの規制庁とのやり取りのエネ
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笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-07 経済産業委員会
○笠井委員 終わります。     ―――――――――――――
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-03-30 本会議
○笠井亮君 私は、日本共産党を代表して、電気事業法、原子炉等規制法、再処理法、再エネ特措法、原子力基本法の改正案について、岸田総理に質問します。(拍手)  まず、脱炭素社会に向けた基本姿勢についてです。  国連IPCC第六次統合報告書は、今のペースで温室効果ガスを排出し続ければ、二〇三〇年に排出限度に達すると警告しました。  グテーレス事務総長は、気候の時限爆弾は時を刻んでいると強調し、先進国の指導者に、二〇四〇年にできるだけ近い時期に排出ゼロ達成の約束を前倒しするよう求めています。もはや一刻の猶予もありません。総理にはそういう緊迫感はありますか。  破局的な気候危機を打開するためには、削減を、やれるところまでではなく、やり切らなければならないという姿勢が不可欠です。総理、G7議長国として、二〇三〇年度四六%削減などという低過ぎる目標を引き上げ、二〇五〇年にカーボンニュートラルの期
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笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-03-30 原子力問題調査特別委員会
○笠井委員 日本共産党の笠井亮です。  原子炉等規制法に定めた原発の運転期間をめぐって、私も質問いたします。  岸田総理が昨年七月二十七日に第一回GX実行会議で原発回帰の方針を示した翌日から、原子力規制庁と資源エネルギー庁の面談が行われていたことが、規制庁の公表によって明らかになっております。  七月二十八日の第一回面談で、規制庁は、二〇一二年、炉規法改正時に内閣法制局に提出した資料提供をエネ庁から依頼をされ、七月二十九日にその資料をエネ庁に送っております。二〇一二年七月に内閣官房原子力安全規制組織等改革準備室がまとめた「原子力規制委員会設置法〈解説〉(原子炉等規制法、電気事業法改正関係)」という資料であります。  経産省に伺います。なぜこの資料提供を規制庁に求めたんでしょうか。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-03-30 原子力問題調査特別委員会
○笠井委員 運転期間の制限について、規定が設置された当時の法改正の趣旨を確認する観点ということであります。  山中委員長に伺います。  その資料に何が書かれているか。ここにありますが、これですけれども、二十七ページには、原発運転期間の制限として、炉規法第四十三条の三の三十二について解説があり、当時の改正の趣旨に次のことが明記をされています。一般的に、設備、機器等は、使用年数の経過に従って、経年劣化等によりその安全上のリスクが増大することから、こうしたリスクを低減するという趣旨から、本条は、運転することができる期間を制限するものである、こう書かれているのは間違いありませんね。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-03-30 原子力問題調査特別委員会
○笠井委員 では、四十年という運転期間の年限について、そこにはどう書かれているでしょうか。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-03-30 原子力問題調査特別委員会
○笠井委員 さらに、この二十八ページには、四十年という年限で運転の期間を制限する規定としたのは、前述のとおり、今紹介がありました、経年劣化による安全上のリスクを低減するという趣旨からであると明記されております。  山中委員長、言うまでもないことですけれども、法律改正の趣旨に、利用政策であるとか、それから政策判断に関する事項などとは一言も書かれていないわけであります。  原発の運転期間の年限の趣旨は、原発を運転しても安全を確保するために、リスクを低減させるためのものということじゃないんですか。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-03-30 原子力問題調査特別委員会
○笠井委員 この趣旨について聞いているわけです、当時の法改正ですね。運転期間の規定というのは、利用政策に関する規定ではなくて、安全を確保するための規定ということになっているわけですよ。  今国会の法改正で、原子炉等規制法から運転期間の条文を削除してはならないということになるんじゃないですか。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-03-30 原子力問題調査特別委員会
○笠井委員 そのことはまた議論しますが、この資料の一ページ、そもそも、炉規法第一条の目的規定から計画的利用を削除する趣旨が明記をされております。原子力規制委員会設置法の趣旨が、そこにあるのを読み上げますと、原子力の規制と利用を同一の行政組織が担っていることによる弊害をなくすために、原子力の規制と利用を分離するということであることに鑑みると、原子炉の設置及び運転等に関する規制に当たり、法律の目的に計画的な利用が含まれると、計画的な利用の観点からの判断が原子力安全規制の判断に影響を与えるとの疑義が生じ、規制と利用の分離という観点から望ましくないと言える、このため、目的及び許可等の基準から開発及び利用の計画的な遂行を削除することにしたと。  現行の炉規法の目的には、利用に関することは一切ないわけです。それなのに、山中委員長が、繰り返し、運転期間は利用政策、運転期間に関する規定は利用に関する規定
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