芳賀道也
芳賀道也の発言963件(2023-01-24〜2026-04-01)を収録。主な登壇先は総務委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
さん (65)
医療 (40)
がん (26)
支援 (25)
いかが (24)
所属政党: 国民民主党・新緑風会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 25 | 233 |
| 厚生労働委員会 | 14 | 217 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 11 | 154 |
| 決算委員会 | 7 | 131 |
| 行政監視委員会 | 7 | 84 |
| 災害対策特別委員会 | 6 | 57 |
| 予算委員会 | 2 | 23 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 2 | 21 |
| 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 11 |
| 本会議 | 9 | 10 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-08-05 | 行政監視委員会 |
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御異議ないと認めます。
それでは、理事に小川克巳さん、山本啓介さん、石垣のりこさん、石川博崇さん及び安藤裕さんを指名いたします。
なお、あと二名の理事につきましては、後日これを指名いたします。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-08-05 | 行政監視委員会 |
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国政調査及び継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。
本委員会は、従来どおり行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を行うこととし、今期国会閉会中も継続して調査を行うため、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-08-05 | 行政監視委員会 |
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御異議ないと認め、さよう決定いたします。
なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任いただきたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-08-05 | 行政監視委員会 |
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御異議ないと認めます。さよう決定いたします。
─────────────
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-08-05 | 行政監視委員会 |
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委員派遣に関する件についてお諮りいたします。
閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-08-05 | 行政監視委員会 |
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御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
本日はこれにて散会いたします。
午後一時四十三分散会
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-06-18 | 本会議 |
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国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。
会派を代表し、ただいま議題となりました政策評価等の実施状況に関する報告に関連して質問をいたします。
本題に入る前に、与党から参議院選挙直前のこの時期に降って湧いた二万円給付について、財務大臣にお尋ねします。
ガソリン税の暫定税率の廃止でも、消費税率引下げでも、高額医療費制度の見直しでも、政府は財源がない、財源がないと重ねて答弁してきました。
今年二月三日には衆議院予算委員会で、国民民主党の浅野哲代議士の質問に対し石破総理は、我々として国民の皆様方にお返しするような財政状況かといえば全然そうではないと答弁。五月十九日の参議院予算委員会では、同じ会派の浜野議員の質問に対して、日本の財政状況について、間違いなく極めてよろしくない、ギリシャよりもよろしくない状況だと、石破総理が国際的にも問題となるような答弁をしました。さらに、六月十一日の党首討
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-06-18 | 本会議 |
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これまでの六年間の議員活動の最後の質問といたします。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
〔国務大臣村上誠一郎君登壇、拍手〕
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-05-27 | 総務委員会 |
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国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。
最初に、三月二十四日の総務委員会でお尋ねした質問ですが、御回答がなかったので再度お尋ねをいたします。
外国人による日本の不動産取得が問題となっていますが、外国に住所がある個人が国内に事務所などを持たなかった場合、不動産業、駐車場業に対する事業税が課税できないという、これは明らかに法の不備で、早急な法改正が必要ではないかと考えます。より詳しくお聞きします。
地方税法第七十二条の二第六項では、外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人が行う事業に対するこの節の規定の適用については、恒久施設をもって、その事務所又は事業所とすると規定されています。そして、地方税法第七十二条の二第七項では、事務所又は事業所を設けないで行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業については、その事業を行う者の住所又は居所、居どころですね、その事
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-05-27 | 総務委員会 |
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これは、日本国内で事業を行う際に都道府県から便益を得ていることに着目して課税されるのが個人事業税だと聞いています。コンメンタールにはそう書いてあるということですね。
事業を通じて都道府県から便益を受けていても、外国に住所、居所、居どころがあって、日本国内に事務所、事業所又は恒久的な施設がない場合課税されない不公平について、総務省としてどうお考えなのか。
あるいは、税の世界では、課税する際に納税者となるべき方に担税力があるかどうかが決め手になる例が結構あります。都道府県によって基準は違いますが、日本国内ではおおむね戸建て住宅で五棟以上、アパートで十室以上の不動産を賃貸している方や、十台以上の駐車場の賃貸を経営している方には、日本に住まいがあれば個人事業税が掛かることになります。
こうしたこと等考えて、外国に住む方が課税されないこと、これをどう総務省がお考えになっているのか、お聞か
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