芳賀道也
芳賀道也の発言875件(2023-01-24〜2026-01-23)を収録。主な登壇先は総務委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
さん (65)
総務 (40)
事業 (38)
システム (37)
地方 (35)
所属政党: 国民民主党・新緑風会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 25 | 233 |
| 厚生労働委員会 | 12 | 182 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 11 | 154 |
| 決算委員会 | 7 | 131 |
| 災害対策特別委員会 | 6 | 57 |
| 行政監視委員会 | 6 | 42 |
| 予算委員会 | 2 | 23 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 2 | 21 |
| 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 本会議 | 9 | 10 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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是非、信頼関係も築いていて、登録登記の方も進むことが法制化されて必要ですから、是非これは直ちに進めていただきたいと思います。
また、関連して伺うんですけれども、自治体と公共嘱託登記司法書士協会との間で、登記が済んでいない不動産相続の登記を進める事業を受託するケースがあるんですが、この法務省の事業の枠組みにうまく収まらないケースがあります。こうした場合については、現状の司法書士法では公共嘱託登記司法書士協会が受託できないというふうに聞いていたんですが、これも受託できるということでよろしいんですね。もう一度お願いいたします。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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この辺の契約的に請け負っているケースでも、スムーズに進む方がいいわけですから、是非しっかりとスムーズに進む方向で努力をしていただければと思います。
次に、司法書士さんたちから伺った相続登記の手続に関連して要望したいと思います。
相続登記が義務化されました。何代にもわたって相続が登記されておらず、何十人にもわたる共有になっている、いわゆるメガ共有が残っている例があります。相続登記の義務化に当たって、昨年三月三十一日に相続があったと知った過去の相続についても、令和九年三月三十一日までに相続登記をすることが義務となりました。相続人はこのメガ共有を解消することが義務となったわけです。
そこで、相続人がまず苦労するのが、何十人にも及ぶ相続人の戸籍書類をそれぞれ、生まれてから直近まで、あるいは亡くなったときまでそろえることです。法テラスに行けば無料の法律相談はあって相続の相談はできますが、
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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事務の増大、これも心配ではありますが、令和九年三月三十一日までに過去の相続登記を終えなければならないという法的な締切りは変わりません。それなら、法テラスで相続する戸籍情報を過不足なく迅速に集めてくれるサービスの実施を検討してもらえないでしょうか。でなければ、この令和九年の締切り、現実的には、法の規制があった、法的義務になったものの、実行できない、絵に描いた餅になってしまうのではないでしょうか。それを進めるための方策、制度を変えるということも必要なのではないでしょうか。どうでしょうか。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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国が様々なものをうまく進まないから法的義務にするということはよくあるんですが、実際うまくいかなかった原因を取り除いていないので、法的義務にしたものの全く進まないというケースが時折やっぱり見られますので、実際に進むように制度の改正も強くお願いをいたします。
次に、平成十二年より前は、戸籍謄本や戸籍抄本などの戸籍書類を市町村役場で取るときの手数料は国が決めていましたので、戸籍関係の手数料は全国一律でした。しかし、平成十二年以降は各市町村が手数料を決めることになりまして、国が決めることはできなくなっていると聞いています。
しかしながら、この相続登記、メガ共有の解消に限らず、相続登記を促すために法務省で特例法を作って、相続登記に必要な戸籍謄本、抄本などの取得に当たっては、市町村役場に払う手数料を無料にするようにできないでしょうか。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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事情があるのは分かるんですが、相続登記と相続に関連する手続のための戸籍書類の手数料を安くすることが相続登記を促すことにつながりますので、総務省として検討を強くお願いいたします。
相続関係者の戸籍を集めれば相続手続は終わるというわけではなく、この後、関係者の間で遺産分割協議を行って、相続人全員の承諾を得なければならないという、大変に気を遣い、手間の掛かる作業があります。遺産分割協議をめぐって長期間もめることはよくあることで、相続登記の迅速化のためにも、遺産分割協議の前の段階である相続人の戸籍書類集めの負担軽減に尽力してほしいと強く求めて、次の質問です。
次に、直前になって、これから質問する内容の追加について法務省でも御対応くださり、感謝いたします。
三月十四日の参議院本会議で加藤財務大臣から答弁がありましたが、百万円以下の不動産価値の相続登記や死亡相続人の相続登記に係る登録免許税
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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実際に、令和九年の締切りというか、これを守るのは大変だなというのを感じる中で、最低限でもこの免税措置延長は必要なのではないかと思いますし、それだけではなくて、地元の司法書士の先生方からは、相続登記に係る登録免許税の減免は有り難いけれども、これでは足りないという声を聞いています。固定資産税評価額百万円以下の相続登記の登録免許税の減免は山林や田畑などが対象になりますが、市街地の不動産、特に土地は当てはまらないのではないかということです。減免の対象が余りにも限られています。
また、死亡相続人に係る相続登記の登録免許税の減免も有り難いことではありますが、全員が死亡相続人となる相続はほとんどなく、生きている相続人がいるから相続登記を行うわけで、生きている方について減免がないのは残念だという現場の声を聞いています。
法務省として、百万円以下の不動産の登録免許税の免税、死亡相続人に係る相続登記の
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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あめとむちではないですけれども、法的義務として登記が決まった、その中で相続税はきちんと取る、さらに登録免許税も取られるということで、これ本当に全ての登記がなされて登録免許税も払うと、国は相当な増税といいますか、実入りが入るということになりますので、あめとむち、相続が進むためにも、登録免許税については減免を強くお願いをいたします。
次に、地方税の一つ、個人事業税について伺います。
この個人事業税は、地方税法や地方税法施行令で規定された第一種事業三十七業種、第二種事業三業種、第三種事業三十種を対象として、所得税や個人住民税とは別に掛かる税金です。この個人事業税の第一種事業の一つとして駐車場業があります。この駐車場業の定義について総務省に伺います。
資料の一、二ページを御覧ください。
全国各地に機械式のコインパーキングがありますが、地主が土地を丸々パーキング会社に賃貸し、パーキン
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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この東京高裁の判決では、総務省の取扱通知も東京都の事務提要も法令ではないことに触れて、課税するかしないか判定する基準について論じて、さらに、憲法八十四条にある租税法律主義からしても、個人事業税の駐車場業の定義について地方税法に盛り込むのが当然で、総務省が地方税法に書き込まないのは総務省の怠慢だと言われても仕方がないのではないか、こういうふうな形で指摘していると思いますが、いかがでしょうか。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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さらに、この判決に関連して伺いたいんですが、資料一、二ページの中では争点にならなかったんですが、その前の段階の裁判、東京地裁では、このコインパーキングの地主が長崎市の駐車場にアスファルトを自ら敷いたことが争点の一つとなりました。地裁判決では、アスファルトを敷いていても、コインパーキングの機械を一括して駐車場運営業者に任せていたのだから、駐車場業に当たらないと判断しました。
そこで、地方税法の駐車場業に、貸主がアスファルトを敷設したとしても一括してコインパーキングに経営管理などを任せている場合には駐車場業法に当たらないと、駐車場業に当たらないとこれも明記するべきではないでしょうか。また、総務省通知も変更すべきではないでしょうか。総務省の見解を伺います。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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次に、このコインパーキングの裁判の原告は、東京都に住んでいて、相続で長崎市にある土地を取得し、ここをコインパーキング業者に貸していました。長崎県の県税事務所からではなく、東京都の都税事務所から駐車場業としての個人事業税を掛けられていたということです。
ところで、この個人事業税は、事業を課税の対象として、個人が行政サービスを受けながら事業活動を営んでいることに担税力を認めて、事業を行う個人に課税する税金です。
だとすれば、不動産業も駐車場業でも、課税する都道府県は、事務所がある、あるいは貸主の住んでいる都道府県ではなくて、実際に不動産事業や駐車場業を行っている、つまり貸している不動産がある都道府県なのではないでしょうか。
この裁判になった件では、駐車場が長崎県にあって、事務所を設けていない個人なのだから、確かにこの判決でも駐車場業には認定されず個人事業税の課税が否定されたものの、
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