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芳賀道也

芳賀道也の発言875件(2023-01-24〜2026-01-23)を収録。主な登壇先は総務委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: さん (65) 総務 (40) 事業 (38) システム (37) 地方 (35)

所属政党: 国民民主党・新緑風会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
芳賀道也 参議院 2024-04-08 決算委員会
○芳賀道也君 小規模で多機能、よりいいケアをしていこうという、いいこれは制度だと思うんですが、これがなかなかうまくいっていないということもある。これ、きちんと、実際に経営が成り立たなくて休止している施設がどれぐらい実際にあるのかというような調査も含めて、大臣、是非お願いできませんか、これ。現状を知ることがまずだと思うので、どうでしょう。
芳賀道也 参議院 2024-04-08 決算委員会
○芳賀道也君 是非、現場の声を聞いて、改善できる部分は改善をお願いしたいと思います。  既に国会質問でもお願いしたケースでいうと、この小規模の施設、例えば定員二十九人以下では経営が安定しないので、定員を十人増やして三十九人以下に引き上げてもらえないかと、これなら何とか経営できるんだという声もありました。  例えば、四階のフロアを使って一階ごと十人ずつ引き受けていらっしゃるところでは、例えばルールがワンフロア夜勤必ず一人ということがありまして、十人に一人夜勤が必要、で四フロアですからその夜勤だけで四人必要になってしまうというようなルールもあって、今様々、四十人程度であればウェブでも様々見守りもしながら各フロア行き来してということもできますので、そういったできる改善も認めてほしいという現場の声も是非聞いていただきたいと思います。  次に、確かに厚労省で地域医療介護総合確保基金の制度が設け
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芳賀道也 参議院 2024-04-08 決算委員会
○芳賀道也君 特に地方、田舎にとっては、開業医も減っていく中で医師の確保は喫緊の課題です。是非よろしくお願いをいたします。  次に、昨年秋から、新型コロナによる経済状況で滞納していた社会保険料の徴収が、五類になったということもあるのでしょうか、厳しくなって、社会保険による倒産、社保倒産と言われる倒産も起きています。  社会保険料は、これは払わなきゃいけないものですから当然徴収はしていただかなければいけませんけれども、事業を継続しながら分割していけば社会保険料の納付ができる、事業の継続も大丈夫だ、このような場合は分割納付を積極的に認めるなど柔軟な対応をお願いしたいと思いますが、厚労大臣の見解をお聞かせいただけますでしょうか。また、ネットなどでも社保倒産などというのがキーワードになっていて、開くと様々なケースが出てきたりと、社保倒産などというのがコロナの後キーワードになるような世の中であっ
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芳賀道也 参議院 2024-04-08 決算委員会
○芳賀道也君 是非、社会保険料を払わなきゃいけない、これは間違いないことですので、ただ、計画倒産で逃げてしまうような悪質な業者もいるというのは事実ですけれども、例えば銀行団であるとかベテランの地元の社会保険労務士さんが一緒に入って、こういう形で分割してもらえば事業継続が可能なんだと、そういうケースについては是非事業継続に向けて最大の配慮をしていただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか、一言。
芳賀道也 参議院 2024-04-08 決算委員会
○芳賀道也君 先月だけでも、小さな商店からある程度大きな企業まで、数件のこの社会保険の御相談を受けました。本当に状況厳しい中で事業継続頑張っていますので、この皆さんのためによろしくお願いをいたします。  次に、資料を御覧いただきたいと思います。  報道によれば、民主党政権時の二〇一二年四月からは刑事分野の検事と判事の人的交流、判検交流が廃止されたということですが、その理由は何だったのでしょうか。法務省と裁判所に伺います。
芳賀道也 参議院 2024-04-08 決算委員会
○芳賀道也君 この報道によれば、二〇〇九年の政権交代による千葉法務大臣就任以来、法務省は行政訴訟分野の判検交流を減らしていると報じられています。  この報道によれば、二〇一二年度当時で約三十人ということですが、現在はどれほどの人数で行政訴訟分野の判検交流が行われているのでしょうか。
芳賀道也 参議院 2024-04-08 決算委員会
○芳賀道也君 皆さん御存じのように、三権分立は憲法の定める重要な原則の一つです。国会、内閣、裁判所で相互に牽制することで権力の暴走を防ぐ三権分立の理念に沿って、裁判官、裁判所裁判官の人事と行政機関の人事は当然距離を置くべきです。特に、裁判所と政府、各省庁は、国を相手とする行政訴訟が起きると裁く側と裁かれる側になるのですから、距離を置くのは当然です。スポーツでも、敵チームの監督が突然試合の勝敗を決める審判に変わったらフェアな審議がなされないのではないかと疑われるのは当然です。  昭和四十四年以降、以前の石田和外最高裁判所長官の下で行われた青年法律家協会所属の判事補等の任官拒否や脱会勧告、いわゆるブルーパージでは、裁判官が公正であると思われるようにしなければならないということでした。  裁判官が公正であると思われるようにしなければならないのであるなら、行政機関とそれを裁く側の裁判官が行き来
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芳賀道也 参議院 2024-04-08 決算委員会
○芳賀道也君 李下に冠を正さずという言葉もありますので、少なくとも判事と検事の間の異動は片道切符にすべきではないかなと指摘して、次の質問です。  今から十年ほど前になりますが、二〇一〇年、平成二十二年九月十日に郵便不正事件に関する厚生労働省村木厚子さんの無罪判決が大阪地方裁判所で言い渡されました。  大阪地検特捜部の事件ということで、裁判では多数の検察官面前調書が法廷に提出されましたが、この裁判で裁判長は、検察官面前調書三十四通の証拠採用を却下しました。確かに現状では、刑事訴訟法第三百二十一条第一項第二号により、検察官面前調書が、第三号にある一般の供述書や供述録取書よりも証拠能力が高く特信情況にあると規定されています。  しかし、厚生労働省村木元課長の裁判そのほかで検察官面前調書がこれまで多数却下されたことを受けて、刑事訴訟法第三百二十一条第一項第二号後段の特信情況に関する規定を改め
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芳賀道也 参議院 2024-04-08 決算委員会
○芳賀道也君 刑事訴訟法関連でもう一つ質問させていただきます。  三百十七条で、事実の認定は証拠によると規定されているのに、刑事訴訟法第三百三十五条第一項で、有罪の言渡しをするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならないと書かれていて、証拠や、証拠により、証拠により有罪となることを認めた理由ではなく、証拠の標目だけでいいということになっています。  証拠に基づく裁判なのに、証拠、証拠により有罪となることを認めた理由を判決に必ず書くように刑事訴訟法第三百三十五条第一項を改めるべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
芳賀道也 参議院 2024-04-08 決算委員会
○芳賀道也君 証拠によってお願いします。  以上です。