芳賀道也
芳賀道也の発言875件(2023-01-24〜2026-01-23)を収録。主な登壇先は総務委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 国民民主党・新緑風会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 25 | 233 |
| 厚生労働委員会 | 12 | 182 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 11 | 154 |
| 決算委員会 | 7 | 131 |
| 災害対策特別委員会 | 6 | 57 |
| 行政監視委員会 | 6 | 42 |
| 予算委員会 | 2 | 23 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 2 | 21 |
| 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 本会議 | 9 | 10 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 引き続き、是非透明化に向けて努力をしていただくことをお願いをいたします。
次に、通告の順番をちょっと変えさせていただいて、米軍関係者の車の税金について質問をさせていただきます。
地方税法第百四十五条以下で自動車税のことが規定されています。米軍自体が保有する車両の自動車税については、まあ落語の寿限無みたいに長い名前の法律なんですが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律で、自動車税、軽自動車税を課税してはならないと規定されています。
一方、日本国内にいるアメリカの軍人、軍関係者のマイカーの自動車税、軽自動車税については地方税法の適用があり、自動車税の種別割を課税することになります。
配付資料の二ページを御覧ください。
税額につい
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 最高裁判決は法律に明確に定めると指摘されているわけですが、今の答弁によれば、米軍関係者のマイカーに係る自動車税や軽自動車税の特別税率については、この国会で議論はできても議決はできないし、変更もできないということでいいのでしょうか。
明確にお答えいただきたいと思いますが、日米地位協定は日米政府間の取決めですし、確かに日米安保条約と一緒に国会で承認しています。しかし、日米地位協定は、地位協定には自動車税、軽自動車税の特例税率は書いていません。自治事務次官通知は、総務省の通知なので国会が議決するものでもありません。もちろんのこと、各自治体で制定している自動車税、軽自動車税の特例課税の条例には国会は関与しません。全く国会を素通りして税金の税率が決まるのはおかしいのではないでしょうか。
同じく議会人である松本大臣、このことに関する、国会を素通りして税率が決まるということに関する
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 国会を素通りしてというところ、それから租税法律主義に反するのではないかとやっぱり指摘させていただきます。
さらに、今の質問に関連して伺いますが、自動車税環境性能割は、この事務次官通達に何も規定されていません。そのために、自動車税環境性能割については、地方税法がそのまま適用されて、米軍関係者のマイカーに課税が可能なのでしょうか。それとも、事務次官通達に明記されていないから、課税対象外になるのでしょうか。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 課税されているということですね。
さらに、この自治事務次官通達に税額が書かれていない自動車税、つまり二ナンバーのマイクロバスや乗り合いバス、九ナンバーの大型特殊自動車、ゼロナンバーの大型特殊自動車のうち建設機械に当たる車両の自動車税種別割については非課税になるのでしょうか、それとも地方税法が適用されて地方税法第百七十七条の七などの税率が適用されるのでしょうか、いかがでしょうか。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 では、実際に徴収されているという認識でいいんですね。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 次に、不動産取得税は固定資産税評価額を基に税率が計算されますが、不動産取得税の納税義務者は、固定資産税の場合と違って、固定資産税評価額に不服申立てをすることができません。かつて、固定資産税評価額を争えないのは違憲ではないかと不動産取得税の納税義務者である大阪市内の法人から訴えが起こされましたが、確かに、最高裁の昭和五十一年三月二十六日の判決では、不動産取得税の納税義務者が価格を争えないのは違憲ではないという判決ではありましたが、同時に、立法政策の問題という指摘もありました。
今後も国内各地の不動産価格の上下が想定され、不動産取得税の納税義務者から納税額の基になる固定資産税評価額への疑義を生じることは当然想定し得ることです。ですから、固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出について定める地方税法四百三十二条を改正して、不動産取得税の納税義務者も市町村の固定資産評価
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 私は、少なくとも検討すべきではないかなというふうに思います。
さらに、不動産に関連する税金として、固定資産税や譲渡所得税、登録免許税などは広く知られていますが、不動産取得税は余り知られていない上に、結構重い納税額になる例も多くて、なおさら納税義務者の不満を招く構造になっています。自治体の課税、納税の現場では、どうしてこんなに高いのだという不満を納税義務者から連絡してくる例も多いと現場の声を聞いています。
不動産取得税の納税額に不満がある人が泣き寝入りするのではなく、法に従って正々堂々と争う場があれば、納税額の基になる固定資産税評価額に納得できなくても理解できる納税者もいるのではないでしょうか。
松本総理大臣の御感想を伺えませんでしょうか。松本総務大臣の御感想を伺えませんでしょうか。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 是非この問題についても検討をしていただきたいと申し上げます。
次に、鳥取県倉吉市の旧中心地にある地上六階建ての建物、店舗建物と地上七階建ての駐車場の建物を営業譲渡で譲り受けた原告が、二〇〇三年、この建物の固定資産税評価額が高過ぎると固定資産評価審査委員会に審査を申し出ました。この固定資産評価審査委員会が審査申出を棄却して原告が裁判を起こしています。鳥取地裁、平成十九年一月二十三日判決では、このような大型商業施設がほかの用途に使いにくいこと、この建物の市場価値の低下があることを認めて、需給事情による減点補正〇・七の適用を行い、ほかの減点補正も併せて補訂したため、再建築費評価数の約半分となる固定資産税評価額の決定を建物それぞれに行いました。
この判決のように、中古の建物の固定資産税評価額を決定する場合には、建物の建つ地域の経済社会情勢も考慮に入れて、特に不動産価格が下落し
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 何とか補正しようということでこうした通知を出しているということでしたが、ではお尋ねしますが、クラブハウスや従業員宿舎、大型店舗などの需給事情補正について触れている自治税務局資産評価室長通知、平成二十六年三月二十六日の内容は固定資産評価基準に盛り込まれているのでしょうか、いないのでしょうか。いるか、いないかで簡潔にお答えください。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 是非、各市町村が固定資産税評価額を算定する際に、積極的に需給事情補正ができるように固定資産評価基準に盛り込むようにお願いをいたします。いかがでしょう。
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