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芳賀道也

芳賀道也の発言875件(2023-01-24〜2026-01-23)を収録。主な登壇先は総務委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: さん (65) 総務 (40) 事業 (38) システム (37) 地方 (35)

所属政党: 国民民主党・新緑風会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
芳賀道也 参議院 2025-05-20 総務委員会
これはすぐには難しいという理解でいいんですね。
芳賀道也 参議院 2025-05-20 総務委員会
分かりました。  最後に、電気通信事業に係るトラブルについて伺いたいと思います。  数年前、通信事業者の間でいわゆるトラフィックポンピングが問題となりました。そもそもトラフィックポンピングとは何なのか、御教示、御教授いただけますでしょうか。
芳賀道也 参議院 2025-05-20 総務委員会
何かこの対策は取られていますでしょうか。
芳賀道也 参議院 2025-05-20 総務委員会
ありがとうございました。  時間ですので終わります。
芳賀道也 参議院 2025-05-13 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会
国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。  総務委員会の委員として質問をさせていただきます。  四月二十四日の内閣委員会で同じ会派の竹詰議員も質問で触れておりましたが、ここ数年、自治体の運営する各種の施設がサイバー攻撃の被害に遭っています。二〇二一年十月には徳島県のつるぎ町立半田病院、二〇二二年十月には大阪市住吉区にある大阪急性期・総合医療センター、二〇二三年七月に名古屋港コンテナターミナル、二〇二四年十月には奈良県にある斑鳩町立図書館が、それぞれランサムウェアによるサイバー攻撃を受けました。  衆議院での法案審議を通じて、法案二条で規定する重要電子計算機以外についても、関連法案のアクセス・無害化措置の対象としてサイバー攻撃を受けた民間コンピューターも含まれるということが確認されました。  そこで、具体的な例を挙げて伺います。  大阪府の大阪急性期・総合医療センターへのランサムウェア
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芳賀道也 参議院 2025-05-13 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会
重大な影響が生じるおそれがあるときは可能だという答弁だと思いますが、では、それをどう判断するかというのが一つポイントになると思うんですが、例えば公立病院に接続している給食会社へのサイバー攻撃があった場合、その攻撃で単に給食会社で被害が終わるのか、それとも病院にまで被害が及んで重大な危害がもたらされる可能性があるのか、危険性があるのかについてはどのような基準で判断されるのでしょうか。例えば、給食会社へのランサムウェアの攻撃によって公立病院の給食システムのIPアドレスやID、パスワードが盗み取られたことが分かったら警察や自衛隊によるアクセス・無害化措置の発動が可能になると、こういう理解でよろしいんでしょうか。いかがでしょうか。
芳賀道也 参議院 2025-05-13 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会
重大な被害が起こる前に防ぐというのは大事だと思いますので、こうしたこともしっかり検討、ルールを定めて防いでいただきたいと思います。  さらに、アクセス・無害化措置に関連して伺います。  徳島県のつるぎ町立半田病院がサイバー攻撃を受けた際の被害について、一部でこう報じられております。確かに、つるぎ町長の方針で、ランサムウェアで攻撃を仕掛けた犯罪集団に身の代金を払わず、新たなシステムを組み直すことで本格的な診療を再開しました。ただ、過去の電子カルテや検査結果のデータを復旧させるために、町立病院は修復する会社に七千万円を支払い、その中からサイバー攻撃を掛けた犯罪者集団に修復会社が三百万円の身の代金を払って秘密の鍵、秘密キーを受け取った可能性があると報じられております。この秘密キーを手に入れなければ、つるぎ町立半田病院の過去のカルテなどデータの修復は数学的に不可能だったと報じられています。
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芳賀道也 参議院 2025-05-13 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会
より無害化ですから、これデータが復元できないと著しい影響があるとか、生命、財産に危害加えると、加わるということがあるわけですから、これ、無害化措置の一環としてこうした秘密キーを、まあ身の代金を払うというのは問題でしょうから、身の代金を払わないで交渉することも無害化の一環として認められるのかどうか。これ改めてできるかできないか、お伺いします。
芳賀道也 参議院 2025-05-13 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会
そうしたことも含めて具体的な対応が必要になるケースもあると思いますので、そうした検討もより深めていただきたいと思います。  次に、地方公共団体の情報システム標準化について質問をさせていただきます。  確かに、今年度末、つまり二〇二六年三月末までだった自治体の情報システム標準化の期限が、二〇三〇年度末、二〇三一年三月末までの延長が認められましたが、標準化の現場では幾つもの混乱が起きております。  その一つが、標準化システムにシステム外のデータを移す際の仕様です。固定資産税は標準化二十業務の一つとされていますが、土地、家屋の固定資産税の評価業務システムは総務省の政省令によって標準化の対象外となっています。このため、自治体独自の方法で土地、家屋の固定資産税評価したデータを標準化準拠システムに橋渡しする方法も各自治体それぞれが別になります。地方自治体情報システム標準化の標準仕様書の機能要件を
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芳賀道也 参議院 2025-05-13 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会
もう既に示しているので総務省としては問題がないという判断なのか、更に混乱を防ぐためにもう少しこうしたものを検討していく余地があると考えていらっしゃるのか、いかがでしょうか。