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松下裕子

松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 松下 (100) 裕子 (60) 取調べ (59) 証拠 (56) 再審 (55)

役職: 法務省刑事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  現行の逃走罪の法定刑は一年以下の懲役とされておりますところ、近時の情勢に鑑みますと、逃走行為を防止すべき必要性はこれまでに増して高まっているものの、その法定刑は刑法の罰則の中でも比較的軽いものとなっておりまして、一般予防効果が十分に発揮されていないと考えられます。  本法律案におきまして、逃走罪の法定刑を三年以下の懲役に引き上げることにより、拘禁された者の逃走行為について、これまで以上に厳正に対処すべき犯罪であるとの法的評価を示すことができ、その威嚇力によって逃走行為に対する抑止力を高める効果があると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  個別の事案において逮捕、起訴されるかどうかにつきましては、捜査機関の判断に関わるものであるためお答えを差し控えますけれども、一般論として申し上げますと、現行法の下で、逮捕されている者が更に刑法九十八条の加重逃走罪を犯した場合、あるいは勾留されている者が更に刑法九十七条の逃走罪又は加重逃走罪を犯した場合には、逮捕又は勾留されている事実に係る罪とは別に、逃走罪又は加重逃走罪によって逮捕又は起訴されることはあり得ます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  御指摘のとおり、法制審議会の部会における議論では、自己逃走行為、自ら逃走する行為というのは、定型的に期待可能性が低いことなどを踏まえると、三年以下とするのは重過ぎるのではないかといった御意見がございました。  ただ、これに対しては、逃走罪と同様に現実の拘禁作用を侵害する罪として、被拘禁者奪取罪というものが刑法九十九条にございますけれども、その法定刑は三月以上五年以下の懲役でございまして、逃走罪の法定刑を三年以下の懲役としたとしても、その期待可能性の低さを反映したものと言えるといった意見が示されたところでございます。ちょっとやや専門的でございますが。  法制審議会の部会におきましては、このような議論を踏まえた上で、逃走罪の法定刑を三年以下の懲役とすることも内容に含む要綱骨子案につきまして、全会一致で採択されて答申されるに至ったものでございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案の報告命令制度におきましては、裁判所は、必要と認めるときに、被告人に対し、裁判所の指定する日時及び場所に出頭して報告をすることを命ずることができることとしております。  裁判所によって現実に出頭して報告をすることを命じられた場合、その指定された日時及び場所に出頭する義務を負うことになりますので、仮に指定された場所に出頭せずにオンラインでのテレビ会議システムにより報告を行ったとしても、その義務を履行したことにはならないと考えておりますが、どのような形でその報告を求めるのかということについては、先ほど申し上げたような形で規定されておりますので、それは事案に応じて、必要に応じて、裁判所において御判断されると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  出頭を命ずる場合につきましては、指定された場所に出頭するということが必要でございます。  報告を求めるときにどういう方法で報告をさせるかにつきましては、オンラインによる報告ということを裁判所が指定されることもあり得ると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  当然、様々な事情により出頭ができないということはあり得て、それは裁判所と適切にコミュニケーションを取っていただいて、別の場所を指定するなり、別の日時にするなりといったことが行われるのではないかと思います。それを妨げるものではございません。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  裁判所が被告人に対して出頭して報告をすることを命じた場合において、そのことについて弁護人に対して通知をするか否か、また、報告するための出頭に弁護人が付き添うことを許容するか否かにつきましては、法律上特段の規律を設けているものではございません。  したがって、裁判所におきまして、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断することになると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 御指摘のとおり、それに対する罰則は設けておりません。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案の報告命令制度におきましては、先ほども申し上げたかもしれませんけれども、裁判所は被告人に対して、済みません、まだ申し上げていませんでした。失礼しました。裁判所は被告人に対し、住居、労働又は通学の状況、身分関係その他の生活上又は身分上の事項を定期的に、あるいは、それらの事項に変更が生じたときに速やかに報告することを命ずることができるというものでございますが、その上で、報告命令に違反した場合には、保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる、また、保釈を取り消す場合には保釈保証金の全部又は一部を没取することができることとしておりますが、先ほど申し上げたように、罰則は設けておりません。  この法律案におきましては、保釈や勾留の執行停止をされた被告人が公判期日に出頭しない行為などについて罰則を設けることとしているところでございまして、報告命令制度
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  監督者制度は、納付した監督保証金が没取され得るということとして、監督者による監督義務の履行を確保することとともに、被告人に対して、監督者に監督保証金の没取による不利益を負わせることを忌避しようという心理を働かせることによって、監督者による監督を有効に機能させ、被告人の逃亡防止と公判期日への出頭確保を図ろうとするものでございます。  こうした趣旨に鑑みますと、裁判所が監督者として選任する適当と認める者としては、被告人に対して実効的な監督をなし得るとともに、被告人との間の人間関係として、例えば、被告人においてその者に不利益を負わせることとなることを避けたいという心理が強く働くため、その者の監督に服することが期待できるような関係性がある者が該当し得ると考えられます。