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松下裕子

松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 松下 (100) 裕子 (60) 取調べ (59) 証拠 (56) 再審 (55)

役職: 法務省刑事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  先ほども申し上げたとおり、報告の方法については、この法律案において特定のものに限定しておりませんので、御指摘のオンラインでの、テレビ会議のようなことでしょうか、の方法による報告を命ずることもできますけれども、実際にその方法によって報告を命ずるかどうかは、個別の事案ごとに、裁判所におきまして、被告人の生活状況やそれまでの言動、公判手続の進捗状況などを踏まえまして、被告人の逃亡防止や公判期日への出頭確保に資するかどうかという観点から、報告を求める事項の内容も踏まえまして、その方法が適切かどうかが判断されることになると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  報告命令制度におきまして、裁判所が必要と認めるときに、被告人に対し、裁判所の指定する日時及び場所に出頭して報告をすることを命ずることができるということとしておりますのは、出頭して報告をさせることが、被告人の逃亡防止と公判期日への出頭の確保を図るという報告命令制度の目的を実現する上で有益かつ必要な場合があるからでございます。  お尋ねの、必要と認めるときに該当し得る場合といたしましては、例えば、裁判所等の所定の場所に定期的に出頭して報告させることによって逃亡や出頭拒否をしようという意欲が生じにくくする必要がある場合、また、被告人が虚偽の報告に及ぶことを防止するため、報告の内容の真実性を面前で吟味する必要がある場合などが考えられると思います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  お尋ねの出頭させる場所でございますけれども、本法律案においては、出頭させる場所を特定の場所には限定しておらず、どのような場所を指定するかは、個別の事案ごとに、裁判所において、被告人の生活状況やそれまでの言動、繰り返しになりますが、公判手続の進捗状況を踏まえて、被告人の逃亡防止や公判期日への出頭確保に資するかという観点から、報告に適した場所を適切に指定することとなると考えておりますけれども、法制審議会において、裁判所以外に出頭場所として想定できる場所として議論で挙がった箇所につきましては、例えば検察庁とか警察署とか、あるいは弁護人の事務所などが議論に挙がったところでございます。  いずれにしましても、どこに出頭させて報告させるかにつきましては、個別の事案ごとに裁判所において適切に指定をすることとなると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えします。  監督者制度は、納付した監督保証金が没取され得るということとして、監督者による監督義務の履行を確保するとともに、被告人に対して、その監督者にそういう不利益を負わせることを避けようという心理を働かせることによって、監督者による監督を有効に機能させ、被告人の逃亡防止と公判期日への出頭の確保を図ろうとするものでございます。  こうした趣旨に鑑みますと、裁判所が監督者として選任する適当と認める者としては、被告人に対して実効的な監督をなし得るとともに、被告人との間の人間関係として、例えば、被告人において、先ほど申し上げたような、その人に不利益を負わせることはできないというような心理が強く働くために、その人の監督に服することが期待できるような関係性がある方が該当し得るものと考えています。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  監督者を選任する主体は保釈等を許す決定をする裁判所でございますけれども、どのような資料にということでございますが、まずもって、その保釈の申請をする者が提出する資料ということがございますし、そのほかに、保釈等をするかどうかという判断に当たりましては、裁判所は検察官に意見を聞くということになっておりますので、保釈等の請求者が提出する資料のほかに検察官の意見を判断資料としておりますので、監督者についてもこれと同様であると考えられます。  また、現行の刑事訴訟法におきまして、裁判所は、決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調べをすることができるというふうにされておりまして、裁判所は、監督者の選任についても、保釈等の判断に当たって必要があれば、事実の取調べとして保釈等の請求者や監督者となろうとする者から話を聞くなどして資料とすることも可能で
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  裁判の実務におきましては、御指摘のとおり、保釈等の許可などをする裁判所が、いわゆる身元引受人として、雇用者や親族などから、被告人を監督し公判に出頭させることを誓約する旨の書面を提出していただいたりすることがあると承知をしております。  ただ、この身元引受人という者につきましては、何らの法的義務をも負わない事実上のものにとどまるということと、また、被告人がその監督に服することを期待できる人が選ばれているとは限らないことなどから、被告人の逃亡を防止し、その出頭を確保する上で必ずしも十分なものとは言い難いというものでございます。  そこで、この法律案におきましては、監督者制度というものをつくっているんですが、これは、監督者に対して、被告人と共に出頭することや所要の報告をすることを命じてその義務を負わせるということになっておりまして、これに違反したとき
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  なり手が限られるのではないかという問題意識だと理解いたしましたけれども、現在の裁判実務において身元引受人というのが付されることがありますけれども、そういう人たちが、そのまま監督者として名のりを上げるかということになりますと、自分の監督能力では被告人の逃亡等の抑止を保証するには不十分だなというふうに自ら認識されている場合、あるいは、裁判所の命令による義務を履行し得ない可能性があると考えていらっしゃるような場合には、監督保証金の納付や監督義務の履行といった負担を負ってまで監督者になろうとしないと考えられますので、今身元引受人になっていらっしゃる方のうち、限られた方が監督者になるんだろうということは想定されます。  もっとも、こうした負担を嫌だなと忌避される方に監督者としての適格性があると言えるかというと、それは疑問でございまして、こうした者が監督者に
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 監督者が選任されることによって逃亡を防止することができるため保釈等が適当というふうに判断されたにもかかわらず、監督者が解任されたり、又は亡くなった場合には、本法律案において保釈等の前提を欠くこととなってしまいますので、裁判所において保釈等を取り消す、あるいは従前の監督者による監督に代わる新たな措置として新たに適当と認める者を監督者として選任する、あるいは被告人が保釈されている場合には保釈保証金を増額するのいずれかの措置を取らなければならないこととしております。  なお、その前提として、心身の故障その他の事由によって監督者が個別的に命じられた事項をすることができない状態になった、あるいは監督者が死亡したことを被告人が知ったときは、速やかにその旨を裁判所に届け出なければならないということとして、裁判所が監督者に係る事情の変更を速やかに把握できるようにしております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  弁護人が被告人に知らせてはならないという被害者の個人特定情報を知らせてしまった場合につきましては、罰則ということではございませんけれども、その弁護人が弁護士である場合につきましては、その弁護士の所属する単位弁護士会あるいは日本弁護士連合会に対して、裁判所において処置を求めることができるという制度を設けております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  現行の逃走罪の法定刑は一年以下の懲役とされておりますところ、これは一般に逃走しないことへの期待可能性が低い、逃げたい気持ちが、本人なのでというところで、逃げないことへの期待可能性が低いとされ、刑法の罰則の中でも比較的軽い法定刑が定められているものと承知をしております。  もっとも、近時の情勢に鑑みますと、逃走行為を防止すべき必要性というのはこれまでにも増して高まっておりますところ、ただいま申し上げたように、現行の逃走罪の法定刑では十分な一般予防効果を発揮できていないと考えております。  そこで、本法律案におきましては、拘禁された者の逃走行為につきまして、これまで以上に厳正に対処すべき犯罪だという法的な評価を示し、また、逃走行為に対する抑止力を高めてこれを防止するという観点から、逃走罪の法定刑を一年以下の懲役から三年以下の懲役に引き上げることとし
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