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松下裕子

松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 松下 (100) 裕子 (60) 取調べ (59) 証拠 (56) 再審 (55)

役職: 法務省刑事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案におきましては、裁判所は、保釈を許す場合において、必要と認めるときは、適当と認める者を、その同意を得て監督者として選任することができることとしておりまして、監督者を選任しなければ保釈が許されないというものではございませんし、従来から運用で行われている身元引受人から書面を徴するといった形での保証といいますか、それも禁止されることになるわけでもございません。  その上で、保釈を許可するか否かは、裁判所において、個別の事案ごとに、監督者の選任の有無だけではなく、逃亡のおそれの有無や程度に関わる様々な事情を含めて、当該事案に係る事情を総合的に考慮して判断すべき事柄でございまして、そのことからすれば、監督者となり得る者がいないことのみを理由として保釈を許さないとの判断がなされるものではなく、保釈を許可される場合が不当に制限されることとはならないと考
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案におきまして、位置測定端末の機能や構造の要件としては、先ほど東委員の御質問にお答えしたとおりのことが求められておりまして、具体的な仕様についても先ほど申し上げたとおり、今先生から御指摘の、これからというようなことで申し上げているところではございますが、ただ、御指摘のとおり、位置測定端末を装着していることで、あの人はそういう人だというような、偏見ということを御指摘されていると思うんですけれども、そういうことが可能な限り少なくなるような形で、法律上の機能とかもちゃんと満たすものとしつつ、大きさ、形、重さ、それから装着していることが殊更に強調されるものとならないか、そういったことを十分に考慮しながら検討していくこととなるものと考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  まず、先ほどの、裁判所においてということを入れるか入れないか問題でございますけれども、この装置を開発するのが、裁判所が開発するということになっておりまして、裁判所において開発されるものについて行政機関としていろいろ申し上げるのが適切でないということから、裁判所においてということを繰り返しておりまして、先ほどの答弁もその趣旨でございます。  ただ、こうした御指摘がされているということは裁判所も十分に御認識の上で、裁判所において開発されることとなるというふうに私は認識をしております。  その上で、位置測定端末の装着、取り外しの場面に刑事施設の者が立ち会うかどうかということのお尋ねでございますけれども、まず前提として、位置測定端末の装着は、裁判所の指揮によりまして裁判所の職員がすることになっており、取り外しも裁判所の職員がすることとなっております。
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 本法律案におきましては、位置測定端末装着命令は、裁判所が保釈を許す場合において、被告人の国外逃亡を防止する必要があると認めるときにすることができることとしておりまして、このことに鑑みて、保釈を許す決定の執行、すなわち釈放することは、位置測定端末の装着をした後でなければできないこととしている。委員の御指摘はこの点のことだと思いますが、その上で、位置測定端末の装着は、保釈決定後できるだけ速やかに行われることが望ましいと考えております。  そのための運用の在り方につきましては、本法律案の成立後、関係機関において必要な協議を行いながら適切に定められることになると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  その他やむを得ない事情ということで、改正後の刑訴法の三百九十条の二のただし書のところでございますけれども、そのただし書の趣旨、出頭を命じなければならないの例外の趣旨なんですけれども、出廷のための移動をさせるのが酷であるような場合にまで被告人に出頭を命じて出頭を義務づけるというのは相当でないということから、「重い疾病又は傷害その他やむを得ない事由により被告人が当該公判期日に出頭することが困難であると認めるときは、この限りでない。」として、例外的に控訴裁判所は出頭を命じなくてもよいこととしているわけでございます。  このただし書に該当し得る場合として、先ほど御指摘のように、例えば、重篤な病気によって入院治療が必要で、当分の間、外出できる状態にまで回復しないと見込まれる場合など、判決期日の変更では対応ができないような継続的な事由がある場合が考えられます
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  改正後の刑訴法三百九十条の二に基づく出頭命令は、被告人に対してなされるものでございまして、弁護人に対してなされることとはたてつけとしてはなっておりません。  この出頭命令をいつするかでございますが、これは個別の事案ごとに裁判所において判断されるべき事柄でございまして、被告人が判決宣告の直前の期日に出頭している場合には、その期日で公判廷において被告人に対して口頭で次回の判決期日への出頭を命ずることが可能と思われますし、これに対して、判決宣告の直前の期日に被告人が出頭していない場合は、判決宣告期日までの間に、被告人に対して出頭義務があることを示した召喚状を送達するなどして、判決期日への出頭を命じることになると考えられます。(米山委員「その召喚状に反するとという質問も一緒にしたんです」と呼ぶ)
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  まず前提といたしまして、本法律案におきまして、先ほども申し上げたとおり、控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されて、保釈又は勾留の執行停止をされている被告人につきまして、拘禁刑以上の実刑判決等の宣告によって保釈等が失効した場合に直ちに収容できるようにするため、判決宣告期日への出頭を命じなければならないこととしております。  このように被告人に出頭を命じたのでありますから、これに反して出頭しなかった場合には、まずは保釈等を取り消すかどうかを判断し、その出頭を確保した上で判決を宣告するべきでありまして、被告人が不出頭のまま判決を宣告することはできないこととするのが適当であると考えられます。  そして、実際にも、被告人が出頭していないと、拘禁刑以上の実刑判決等の宣告がありましても直ちに被告人を収容することができなくなってしまい、逃亡の機会を与
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お尋ねの、防御に実質的な不利益を生ずるおそれということの意味でございますけれども、これは、秘匿措置の対象者の個人特定事項を把握できないことによって、その対象者の供述の信用性の判断に資するような被疑者との利害関係の有無等の調査を行うことなどの防御の準備を十分に行うことができなくなるおそれがある場合がこれに該当し得るというふうに解しておりまして、どのような場合にそれがあるのかということについては個別の事案ごとでございますけれども、お尋ねのような被害者との示談に向けた活動をする必要性があるといたしましても、先ほど申し上げたようなものには該当しないのではないかと考えられまして、その事由が被疑者に通知すべき事由とはならないと考えております。  もっとも、示談ということについて言いますと、現行の刑事訴訟規則上、弁護人は勾留状謄本の交付を請求することができ、これを通じて被害者等の個人
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  お尋ねの、弁護人が被告人に知らせてはならないという条件に違反した場合について、裁判所が改正後の二百七十一条の七第一項に基づいて処置を請求するということにつきまして、どんな資料に基づいてどんな心証が得られた場合に処置請求を行うかということについては、お察しのとおり、裁判所において個別の事案ごとに判断されるべきものでございますけれども、裁判所においては、処置請求ができることとされている趣旨を踏まえつつ、適切に運用されるものと考えております。  いずれにいたしましても、処置請求に基づいて取る適当な処置の内容につきましては、その請求を受けた弁護士会又は日本弁護士連合会において適切に御判断されることになると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案において創設することとしている報告命令制度の下では、裁判所は被告人に対し、住居、労働又は通学の状況、身分関係その他の生活上又は身分上の事項を裁判所の指定する時期に、あるいは、それらの事項に変更が生じたときに速やかに報告することを命ずることができることとしております。  どのような方法で報告をさせるかにつきましては、本法律案において特定のものに限定をしておらず、個別の事案ごとに裁判所が適切な方法を定めることとなりますが、出頭させることが必要と認めるときは、裁判所の指定する日時及び場所に出頭して報告することを命ずることもできることとしております。