伊藤孝江
伊藤孝江の発言593件(2023-11-01〜2026-01-23)を収録。主な登壇先は法務委員会, 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 公明党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 22 | 372 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 4 | 54 |
| 環境委員会 | 5 | 50 |
| 予算委員会 | 3 | 37 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 3 | 27 |
| 決算委員会 | 2 | 24 |
| 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | 1 | 12 |
| 予算委員会公聴会 | 1 | 6 |
| 議院運営委員会 | 1 | 5 |
| 憲法審査会 | 4 | 4 |
| 本会議 | 2 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 私自身が子供の手続代理人をされた弁護士の先生からお話をお聞きしても、この離婚紛争のときに、もちろん様々な話をしたり、その子供の意思決定サポートをしたり、またその代理人として声を出していくということも含めてされている後にも、この離婚紛争自体は終わった後にも、子供自身がいろんな疑問を持ったり、どうしたらいいのか分からないというようなことがあったりしたときに、直接その弁護士の先生に連絡をしてきて、本当に長い間ずっと継続的にサポートをしているというようなお話もお伺いをしました。子供にとって様々な面での大事な役割をこの子供の手続代理人の先生が果たされているということを感じています。
その中で、なかなか現実にはこの子供の手続代理人が使われていないというような指摘も参考人質問でもなされたところなんですけれども、この子供の手続代理人が選任されている事案数の推移と、また、どういう事案で利用
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 ありがとうございます。
全体の数からいくと本当にごく一部の事件での選任ということになっているのかと思いますが、その理由として、参考人からは、一番大きい理由としては報酬が挙げられるということがありました。この子供の手続代理人の報酬としては公費からというのは支出はされなくて、また、実際に父母が分担をするというのが現実として最後結論としてはあるということにもしなると、もしというか、なっているので、そうなると、父母の方が了解をしなければ費用負担をしないということになれば選任できないというような報酬の事情がまず一点挙げられるということですけれども、それ以外で一番大きい理由としては、裁判所の御理解をもっと得ていかなければならないと。裁判所が参加を認めてくださらないと手続上は先に進まないという意見を参考人からいただいております。
この子供の手続代理人の選任において裁判所が果たす役割
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 もちろん、代理人弁護士の側であったり、いろんな立場で、いろんな形でこの子供の手続代理人の活用の必要というのが考えられる場面はあるかと思うんですけれども、やはり両方の立場を客観的に見ることができる、特に調停の場合であれば相手方とは直接接することは基本的にはない、当事者にとってはですね、当事者なり当事者の代理人にとってはないという中で、裁判所としてどう見るのか、調停委員としてどう見るのかというところは大きな観点の一つなのかと思います。そういう点も含めて、積極的に判断をいただけるような形での検討を進めていただきたいと思っております。
もう一つ、その活用が進まない一つの要因としては、両親、また当事者である子供たちにこの制度自体の周知がなされていないということが指摘をされています。
子供に対して、あなたの権利というものがどういうものかということも含めて、この子供の手続代理人の制
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 ありがとうございます。
自治体によっては、学校で、親が離婚をした、あるいは今離婚の紛争中であるというような、そういう離婚を身近に感じざるを得ない環境、そばに置かれている子供に対して、全員にしっかりと相談体制を取っていくというようなことも含めてやっているというようなところもあるということもお聞きをしました。本当にその子供の不安をどう解消していくことができるのかというのは、もちろん両親にも、両親自体も考えておられるところだとは思うんですけれども、社会としてもサポートをしていくというところが大事な面があるのかなというふうにも思っております。
子の意見表明権など子供の権利、また子供の最善の利益という点に関して、家裁で事件の審理をするに当たってきちんと見ていっていただくことができるというのが一番望ましいところではありますけれども、家裁の裁判官、調査官、調停委員は、この子供の権利
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 子の意見表明権などの子供の権利につきまして、家裁の裁判官、調査官、調停委員に対して、しっかりと子供の意見を尊重して最善の利益が優先して考慮されるべきなんだということを研修等で学ぶ機会をつくる必要がまずあると考えますけれども、最高裁、いかがでしょうか。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 これまでももちろん、そのDVであったり虐待であったりというような事案を通しての子供の権利というところの研修というのはなされているんだとは思うんですけれども、こども基本法ができて、子供の権利というものをしっかり真ん中にどんなふうに置いていくのかというところについて、そこにポイントを置いた研修というのがなされているのかというのはやはり疑問もありますので、再度検討いただきたいというふうに思います。
ずっとこの法案の審議の中で課題として出されてきているのが、先ほどもありましたけれども、家庭裁判所の調査官の調査の関係だと思います。私自身も以前の質問でも取り上げさせていただきましたけれども、現状の家裁の調査官調査が各事件において必要十分に、また丁寧になされているのかというところについてお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
そもそも、離婚紛争で子供がいる事案については全
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 結論的にはそういうふうに言うしかないんだろうとは思うんですけれども、事案に応じて適切にやっていますというのでは、もう各調停委員会に丸投げなのか、各裁判所に丸投げなのかというところにしか聞こえないというところが、やっぱりすごく不信感を余分に招いてしまうところがあるんだと思うんですね。だから、そこの部分の、何というんですかね、具体的な一個一個の事案について別にここでもちろん説明していただく必要はないし、それは要らないんですけれども、裁判所として、どういうところを考慮をしていたりであるとか、どういうところを、今課題としてこんなことを取り組んでいるんだというようなこともあれば安心する部分というのもあるんだと思うんですけれども、これは別に質問ではなくて意見としてさせていただきます。
実際に、その調査官調査において、各事件においてどんなふうな調査がなされているのかと。子供に何回会って
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 ありがとうございます。
今、でも、ただ、私からすると、一般論を長々と答弁をいただいたというような受け止めになります。
何か調査官の調査に対して、当事者の方、あるいは当事者の代理人であったり、どういうところに不足を感じていて何が課題だというふうに考えているのかということが伝わっているというふうになかなか思えないと。その具体的な不足部分を考えていこうと思うと、具体的にどんな調査がなされていて、どういう結論を出すためにですね、どんな調査がなされているのかと。その調査が適切な判断というふうに納得と理解をしてもらえるようなものになっているんだろうかということを具体的に検討しなければ、調査官の調査が今現状適切かどうかということも判断できないというふうに思います。
四月四日に法務委員会で、ここで質問させていただいた際には、例えば東京家裁でということで聞かせていただきましたけれど
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 ありがとうございます。
次に、親子交流に関連をしてお伺いをいたします。
離婚後共同親権となっている場合に、共同親権者となっている親については、理論上、親子交流に関して、非親権者の場合以上に親子交流の機会が認められるということになるんでしょうか。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 この親子交流が決められている場合ですね、決められている場合に親子交流が実施されなかったという場合、そのときに、親子交流が実施されないことを根拠として損害賠償請求がなされるかもしれないということもよく言われております、今回懸念の材料として。この損害賠償請求がなされるということも理論上もちろん考え得るところではあるんですけれども、ただ、親子交流がかなわなかったことの違法性を判断するに際し、共同親権なのか単独親権なのかというところで違いは生じるものなのかどうかということについて、法務省、いかがでしょうか。
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