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伊藤孝江

伊藤孝江の発言593件(2023-11-01〜2026-01-23)を収録。主な登壇先は法務委員会, 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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所属政党: 公明党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○伊藤孝江君 もう一つ、迅速性という、被害者救済に対して大事な視点です。この迅速性という点での個別保全が優れている点、この点もお願いします。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  今具体的に御説明いただいたんですけれども、その包括保全という言葉が持つイメージですね、法的にどうなのかというよりも、その言葉が持つイメージの中で、包括保全という制度を導入すれば、そのまますぐ、あらゆる財産が全く動くことなくて、被害者の方に全て、全部弁済をされるんだというようなイメージをどうしても持ってしまうというところがあるかと思います。ここを、そのイメージではなく、例えば会社法並びの包括保全、先ほど来議論がありますけれども、実際にこれがどう機能をするものなのかというところをしっかりと踏まえなければならないというふうに考えております。  そこで、法務省にお伺いをいたします。  この会社法では、裁判所は、申立てがなされた場合ですね、包括保全の申立てがなされた場合、解散申立てから決定が出るまでの間、会社の財産に対し、管理人による管理その他の必要な保
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○伊藤孝江君 会社法における解散命令の申立てに伴う保全処分につきまして、民事保全法のように実務や運用が確立していないということも先ほど来話に出ているところですけれども、この点に関して、法務省、いかがでしょうか。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○伊藤孝江君 この確立した実務や運用が明確ではないというところを一見聞くと、もうでも別に、じゃ、やればいいじゃないか、考えればいいじゃないかというふうに思われる方も結構いらっしゃるんじゃないかというふうに思いますけれども、なかなかそれがスムーズにはいかないというのが実務だと私自身は考えています。  この実務や運用が確立しているということは大変大事なところで、例えばその法律などの規定とか判例、また公のガイドラインなど、明確な根拠があればそれで、もちろんそれに則して進んでいきます。ただ、これがない場合に、実際の事案の中で個々の対応をする、判断を行うに当たって、どのような解釈や運用になるのかということを的確に推測をすることができないということになります。そのため、その判断がなされた場合にも、それが適切なのかどうなのかということが明確でないため、やっぱり紛争のもとになる。例えば、合憲性を争うとか
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○伊藤孝江君 執行停止ということは、包括保全という決定が出ても、即時抗告がなされれば包括保全を一旦はしないということになるというふうに、分かりやすく言うと、そういうことになるということですね。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○伊藤孝江君 この即時抗告の後、新たに判断がなされても、これが遡って有効になるわけではありませんので、その間、包括保全というのが結果的にはなされないというような状況になるということも含めて、この会社法並びの包括保全というのが決して、まあパーフェクトなというのか、完全な制度ではないということもひとつ御理解をいただければというふうに思っております。  もう一点、債権者、被害者の方への弁済という点についての質問をさせていただきます。  今回、この財産保全を考えるに当たりまして、将来発生するかもしれない潜在的債権、例えば、五年後、十年後、二十年後にマインドコントロールが解けて、ああ、私は被害に遭っていたんだ、損害賠償したいという人もいるというようなことも含めたそういう潜在的な債権であったり、また、いつ、幾ら例えば支払ったのか、渡したのかというのがはっきりしないけれども多額の損害がある、少なくと
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○伊藤孝江君 この潜在的債権という言い方はどうかはともかくとして、その債権が具体的に特定ができていなければ、結局弁済をするということも難しいということで、済みません、よろしいんですね。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○伊藤孝江君 もう一点、時期の問題についても問題提起をさせていただきたいと思います。  この解散の決定がなされた場合、清算人が財産を整理をしていき、また他方で債権者からの届出をしていただいて、その債権をしっかりと吟味をして、認めることができれば弁済をしていくというふうな流れに、解散手続、なるかと思います。  この債権者からは届出をしていただくわけですけれども、清算人としては、もしかしたらいずれ債権者が現れるかもしれないということを理由に、いつまでもこの解散手続の、まあ弁済ですね、これを待ち続けるということはできるんでしょうか。文化庁にお伺いいたします。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  なので、保全、これはもう個別でも包括でも同じだと思います。仮に、財産を保全をしている、動かすことができないようにしているということがあったとしても、解散手続の中でしっかりと債権者、被害者の方が届出をしていく、なおかつ、その届出の内容が具体的なものであるということがなければ、結局は弁済を受けることができないというのがこの手続の流れだと思います。  目的、今、被害者救済、経済的な部分での救済という部分では、保全をするというのが目的、最終目的ではありませんので、弁済を受けることができるのか、そのためにどういう担保をするのか、あるいは、債権を具体的にするためにどういうふうな支援をしていくのかというのがやはり大事なのではないかというふうに考えております。そこの債権を具体的にするためにどうしていくのかというところも含めた支援としてしっかり考えていかなければ、
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  今のをちょっと確認でまとめさせていただくと、一つは、文化庁が持っているいろんな被害実態というのは、解散請求をするに当たり、過去に清算を既に、清算というか弁済というか、何ですかね、弁済というか清算をされている被害については既に支払われているものは把握はしているけれども、新たな被害、弁済をされていない被害については文化庁としては把握をされていないというのが一点、今お話の中にあったということでよろしいですか。