吉川沙織
吉川沙織の発言451件(2023-03-07〜2024-06-20)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
吉川 (105)
沙織 (105)
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事業 (56)
所属政党: 立憲民主・社民
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 19 | 236 |
| 総務委員会 | 5 | 112 |
| 内閣委員会 | 1 | 37 |
| 議院運営委員会 | 5 | 19 |
| 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 | 1 | 16 |
| 決算委員会 | 1 | 15 |
| 経済産業委員会、農林水産委員会連合審査会 | 1 | 8 |
| 本会議 | 5 | 5 |
| 経済産業委員会、内閣委員会連合審査会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○吉川沙織君 今、個別でそれぞれ必要なところについては内閣府令で定めるという文言、確かにございます。
ただ、今回、新法であることと、やはりさっき法制定のスケジュールで申し上げましたとおり、様々検討は内部ではなさったんでしょうけど、外形上、基本的考え方から法案提出までが六日しかないとなると、やっぱり本法案の各条文拝見しますと、「内閣府令で定めるところにより」や「内閣府令で定める」といった文言が非常に多いです。
そういった観点からも、そうやって置いているのにわざわざ別建てで、この法律で定めるもののほか、この法律の実施のため内閣府令で定めることができるようにする包括委任規定を置く必要があったのかという疑問も湧くところですが、では、現時点において、これで定めるものを具体的に想定しているものはありますか。現時点において想定ありますか。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○吉川沙織君 私、この内閣委員会で質問に立たせていただくのは二回目で、前回は二年前の重要土地利用法で質疑立たせていただきました。そのときも新規制定法で、第二十四条に、同じように、この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための、そのときは手続という文言なかったんですけれども、ほかで細かく細かく一応内閣府令と言っているのに最後に全部を内閣府令に委ねることができるという条文を置かれてしまって、そのときも想定あるんですかとお伺いしたら、ありませんと言われて、今回も現時点においてはありません。
これはやっぱり立法府の場で、わざわざ法制化するのであれば、ある程度明示をした上で委任をしないと、何でもかんでも国会で法律が通った後、もちろん官報は歴史からすれば慣習法でやってきて、内閣府がこれまでやっていただいたのは重々承知しておりますけれども、やっぱり法の立て付けとしては余り好ましいものではないと思
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○吉川沙織君 質問主意書の答弁と全く一緒なんですけれども、政令は閣議決定必要です、府省令は要りませんということが違いとして、外形上の違いとしてありますが、じゃ、本法案における包括委任規定について、実は二年前の土地法は政令委任事項もあったんです。今回は全くないんです。
ですから、今回、政令への委任ではなく内閣府令への委任としているのはどのような理由によるものか、それは教えていただけると思うので、お願いします。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○吉川沙織君 今回の官報は、今も御答弁の中ありましたとおり、歴史的な経緯、旧憲法下においてはちゃんとした法的な根拠があって、ただ、現行憲法下になってからは慣習法で対応してきて、所掌する総理府なり内閣府がおやりになってきたということですから、元々行政の裁量が大きいものですから、今回のこの理由についてはある程度納得する部分もございます。ほかの法案だともっとやり取りしなきゃいけないんですけれども、この点についてはある程度理解はできます。ただ一方で、やっぱり包括委任規定置いてしまっているものですから、改めて確認をさせてください。
私、平成三十年五月二十九日に提出した包括委任規定に関する再質問主意書に対する答弁書において、政府はこう答えています。「実施命令において規定することができる事項は、個別の法律等による特別の委任に基づくいわゆる委任命令と異なり、その性質上、法律等を実施し、又は施行するため
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○吉川沙織君 この今回の十七条の包括委任規定によって国民の権利を制限したり義務を課したりするようなことはない、細目的事項に限られるということですので、是非、何というんですか、これまでのライン守っていただいてやっていただければと思います。
ただ一方で、ここでは設けないんでしょうけれども、法律全体と、それから官報の立て付けを見た場合、例えばこの本法案には第十八条に罰則規定ございます。官報に掲載される内容には、広く国民生活に影響する法的効果を生じさせる告示もございます。例えば、さっきから何回か申し上げております重要土地利用法に関しては、特別注視区域というのを設けることになって、この特別注視区域は官報で公示することが規定されて、この特別注視区域に自分たちが住んでいるエリアとかが指定されれば、地価にも何らかの影響が及ぶことも想定されます。
ですから、官報でお知らせする内容というのは、結果とし
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○吉川沙織君 現在考えているということは、将来変わるんですか。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○吉川沙織君 よほどのことがないんだったら、私、これ九十日って書いてよかったと思うんです。
なぜかと申しますと、例えばインターネット版官報、行政の手続、経済界からの要望で使えるようにするときに一緒に、それまで三十日の閲覧期間であったのを九十日間に延ばしているんです。三十日から九十日に延ばしたのって、そもそも十四年ぶりに延ばしているんです。そんな頻繁に更新しているわけじゃないのが一つ。今回、検討会議の最後でパブコメ取っていますけど、パブコメで一番意見が多かったのも実は閲覧・頒布期間の在り方でしたから、これ官報の掲載事項がひいては国民の権利義務に影響するんであれば、やっぱりこれは、もし期間変えるんだったら、九十日と書いておいて法改正で対応してもいい事項であったんではないのかなと、当分変えないとおっしゃったし、というのがまず一つ目の、何で内閣府令にしたのかなという一つです。
その次が業務
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○吉川沙織君 じゃ、原稿の作成はどこが行う予定になっていますか。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○吉川沙織君 これも今、現在のところとおっしゃいましたけど、将来変わることあり得るんでしょうか。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○吉川沙織君 今回の法案見てみますと、官報の発行主体は第二条に内閣総理大臣と書いてあるんです。ただ、原稿作成をどこが行うかについての言及はございません。逆に、今回、関連の整備法の独立行政法人国立印刷局法の第三条の目的のところで、印刷局は、前項に規定するもののほか、官報の原稿の作成を行うと書いてあります。
これ、官報の法案本体でも、官報の原稿作成、書面だけじゃなくて原稿作成に関しても国立印刷局が行うことを明示すべき事項ではなかったんじゃないでしょうか。(発言する者あり)
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