自見はなこ
自見はなこの発言703件(2023-10-27〜2024-06-14)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
消費 (138)
食品 (103)
国務大臣 (100)
地方 (98)
表示 (90)
所属政党: 自由民主党
役職: 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 消費者問題に関する特別委員会 | 11 | 190 |
| 内閣委員会 | 18 | 113 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 11 | 90 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 9 | 80 |
| 経済産業委員会 | 10 | 60 |
| 予算委員会 | 20 | 57 |
| 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 | 4 | 55 |
| 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 | 5 | 22 |
| 決算委員会 | 3 | 17 |
| 決算行政監視委員会 | 4 | 6 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 5 |
| 本会議 | 4 | 4 |
| 決算行政監視委員会第一分科会 | 1 | 4 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(自見はなこ君) 昨年末、令和四年十二月でありますが、政府のデジタル臨時行政調査会におきまして、経済界の御要望も踏まえ、デジタル社会の実現に向けた構造改革の一環として官報の電子化の方針が決定されたところであり、その実現に向けて内閣府において具体的な取組を進めてきたところであります。
御指摘のとおり、官報の発行について定めた成文法は存在しておりませんが、明治十六年の創刊時から長期にわたり紙の印刷物として発行されてきており、また、様々な法制度におきまして、官報が紙媒体であることを前提として官報が公示の手段として規定されていると解されており、法令によっては、官報の印刷といった、明らかに官報が紙媒体であることを示す規定もあります。
これらのことを踏まえますと、官報が紙の印刷物であることは慣習法になっていると解されております。このため、官報を電子化するに当たりまして、慣習法の内容を
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| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(自見はなこ君) 本法案第四条第二項第二号においては、行政機関を除く国の機関の諸活動に関する事項で、一般に周知させるべきものとして内閣総理大臣と当該国の機関とが協議して定めるものを官報に掲載することができるとされております。
国の機関である国会の事項については、重要な官報掲載事項の一つであり、政府として今後も引き続き掲載することを想定しております。かつ、その掲載内容が現行から大きく変更されることは政府としては想定しておりませんが、具体的にどのような内容を掲載するのかについては、今後、法施行までに、本法案の規定に基づきまして国会と内閣総理大臣との間で協議を行うこととしたいと考えてございます。
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| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(自見はなこ君) 法令の規定上、官報に掲載する方法により公示、公告等をしなければならないとされている事項については、当然に、当該規定を遵守し、適切に公示等をすべきものであると考えております。
この点につきましては、各制度所管省庁におきまして、地方公共団体を含め、公示等をすべき主体に対し適宜適切に法令の規定の遵守について周知するとともに、必要に応じてその履行状況を確認することは非常に重要だと考えてございます。
今後、法施行に向けました準備を行う一環といたしまして、委員の御指摘も受けまして、こうした法令の規定の遵守についても、改めて内閣府から法令を所管する各省庁に対し周知徹底することとしたいと考えてございます。
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| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(自見はなこ君) 昨年末、政府のデジタル臨時行政調査会におきまして、経済界の要望も踏まえ、デジタル社会の実現に向けた構造改革の一環として官報の電子化の方針が決定されたところであり、その実現に向けて内閣府において具体的な取組を進めてきたところであります。
官報の発行について定めた成文法は存在しませんが、明治十六年の創刊時から長期にわたりまして紙の印刷物として発行されてきており、また、様々な法制度におきまして、官報が紙媒体であることを前提として官報が公示の手段として規定されていると解されており、法令によっては、官報の印刷といった、明らかに官報が紙媒体であることを示す規定もございます。
これらのことを踏まえますと、官報が紙の印刷物であることは慣習法になっていると解されてございます。このため、官報を電子化するに当たりまして、慣習法の内容を変更する立法措置をとることといたしました。
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| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(自見はなこ君) 官報の電子化によって、御指摘のような機械可読な方式等のデータ提供もより容易になるものと認識をしております。
この点については、デジタル庁等において実施予定の法制事務のデジタル化及び法令データの整備・利活用に関する調査・実証等を踏まえまして、国立印刷局が機械可読な形式のデータ提供を可能とする新たなシステムの開発に向けた検討、調査を進めることとしております。まずは一部の掲載事項になりますが、を対象に、当該システムの試行的な運用を行う予定としているところでもございます。
これらシステム改修の時期にも留意した上で、国民のニーズも踏まえながら、所要の検討を進めてまいりたいと考えてございます。
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| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(自見はなこ君) 現在の官報は白黒の紙面により発行しておりますが、官報の電子化によって、例えば官報に掲載された画像等のデータの解像度を高めることですとか、あるいはフルカラー化をすることなどによって、することなどに技術的に対応できる可能性が高まるものと考えているところであります。
内閣府といたしましては、官報が国民にとって分かりやすいものになるよう、また国民のニーズを踏まえつつ、かつ費用対効果などにも留意した上で所要の検討を進めてまいりたいと考えております。
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| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(自見はなこ君) 今回の法律の立案に当たりまして、有識者から成る内閣府の官報電子化検討会議におきましては、官報を電子化的に発行する際に、官報を電子的に発行する際に、一般国民が官報を閲覧し、又は入手し得る仕組みを構築するために、現在の紙の印刷物である官報の場合と同様に、一定期間を通じて、真正な情報が記録された官報を閲覧し、又は入手し得る状態に置く必要があるとの考えが示されたところであります。
この官報の電子化検討会議におきましては、当該一定の期間に関して考慮すべきこととして、以下三点が示されております。一点目が、利便性の確保の観点から、少なくとも九十日間以上の期間を確保することが望ましいということ。他方で、プライバシーへの配慮の観点から、全ての記事を永続的に公開することには慎重な検討を要するとともに、三点目でございますが、発行業務の安定性の確保等の観点から、サーバーの容量、電子
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| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(自見はなこ君) 現在の紙の官報は、一般国民が官報を閲覧し得るための措置として、通常、発行日の午前八時半に国立印刷局の本局に掲示をしておりまして、その掲示期間は一日でございます。
官報の電子化後にインターネットを利用できない方への配慮として作成をいたします官報掲載事項を記載した書面についても掲示場に掲示することとしておりまして、一般国民が官報に掲示された事項を閲覧し得るための措置として、現時点においては、現在の紙の官報と同様の掲示期間、一日とすることを想定しているところでございます。
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| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。
官報掲載事項を記載した書面につきましては、インターネットを利用することができない方への配慮の観点から、当面の間、求めに応じて販売、配送する必要があると考えてございます。
委員も問題意識ございます当面の間でございますけれども、いつまでと現時点で具体的にその期間について申し上げることは困難でございますが、法施行後、インターネットによる官報の閲覧が進むことによりまして、官報掲載事項を記載した書面の販売部数、発行部数は減少していくことも見込まれるわけでございます。
今後、こうした動向を注視しながら、状況に応じ、業務プロセスについて不断の見直しを行い、官報の発行に係る業務の効率化を図っていくことが非常に重要だと認識してございます。
なお、本法案の附則第七条におきまして、法施行後七年後のいわゆる検討事項を設けております。これにつきましては
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| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。
頒布とは、一般に、文書、資料等を広く、多くの場合、不特定多数の者に配り分けることをいうものでございます。この点について、法律上、電子的に頒布を行うことを規定している条項があるものと承知をしてございます。
官報については、一般国民が官報を閲覧し、又は入手し得る状況に、状態に置かれることをもって発行され、一般に頒布されているものと解されております。
今般、インターネットが広く浸透している実態等を踏まえまして、ウェブサイトに掲載する方法により一般国民が官報を閲覧し、又は入手し得る状態に置くこととしたところであり、今後、こうした電子的な官報の発行により官報が一般に頒布されたことになるものと解されます。
官報の頒布の解釈は以上のとおりでございますが、日本国憲法第五十七条第二項の規定により、両議院がということで書いてございますが、この両
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