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自見はなこ

自見はなこの発言703件(2023-10-27〜2024-06-14)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 消費 (138) 食品 (103) 国務大臣 (100) 地方 (98) 表示 (90)

所属政党: 自由民主党

役職: 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
自見はなこ
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○国務大臣(自見はなこ君) 官報については、一般国民が官報を閲覧し、又は入手し得る状況に置かれることをもって発行され、一般に頒布されるものと解され、内閣府としても解されているというふうに、内閣府としても認識してございます。
自見はなこ
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○国務大臣(自見はなこ君) 当時の担当者が既に退職をしているため、現在、弁護士を通じて事実関係を精査中でございますが、支払われた時期がパーティーの開催から相当期間を経過した後だったということ、また、志帥会側からはパーティー券の買取りを求められたことはなく、あくまでパーティー券の購入者を募ることを託されたにすぎないなど、これまでに確認された事実関係などを踏まえますと、現時点では、志帥会よりパーティー券百枚分の参加者を募ることを託されたものの、コロナ禍の影響もあり、十分な参加者数を募ることができなかったことから、事後に相応の財政支援をするために自発的に寄附をしたものと判断される旨の見解を弁護士からいただいているところでございます。
自見はなこ
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○国務大臣(自見はなこ君) 志帥会の収支報告書については、お尋ねのような御指摘がある旨につきましては、メディアからの問合せがあるまで承知をしておりませんでした。いずれにいたしましても、志帥会の収支報告書につきまして、私の立場からコメントすることは差し控えたいと思ってございます。  なお、これまでに確認された事実関係を踏まえますと、寄附に当たると判断される旨の見解を弁護士からいただいている旨は申し上げたとおりでございまして、パーティー券購入代金の上限の制限については関係しないものと考えてございます。
自見はなこ
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○国務大臣(自見はなこ君) 一部繰り返しになって恐縮でございますが、志帥会の収支報告書の記載については、志帥会において適切に対応されるものと考えてございます。  今後、弁護士の調査が終了し、選管などへの適切な費目の記載方法の相談が終わった時点で、私から先方にお伝えする予定としております。
自見はなこ
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○国務大臣(自見はなこ君) 法令の公布等に用いられる官報を電子化することは、法制分野のデジタル化の基盤となることを始め、我が国のデジタル化にとって象徴となる取組でございます。  具体的には、官報の電子化によって法令の公布等が電子的に完結し、すなわちウェブサイトに官報を掲載することで法令の公布等が行われることになり、法令の公布等がされた時点が明確となるほか、ウェブサイトを通じて国民がいつでもどこでも無料で官報を閲覧することが可能となります。  また、官報の電子化によって、今後、機械可読なデータの提供が容易となるなど、国民の利便性の向上や行政の業務効率化に資する取組が促進されることが期待されております。
自見はなこ
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○国務大臣(自見はなこ君) 官報掲載事項につきましては、法令の規定等に基づきまして、一般国民に周知させるために官報に掲載されるものでありますが、プライバシー情報につきましては、官報の電子化に伴い、インターネットの特性として、これらの情報の加工、流通や目的外利用の危険性が高まることに留意する必要があると考えてございます。このため、官報の発行におきましては、官報全体の閲覧、ダウンロードに必要かつ適当な期間に限り公開することといたしました。  その上で、法令を始めプライバシーへの配慮の観点等から支障がない官報掲載事項については永続的に公開することとしているものであります。  また、閲覧期間の経過後におきましても、現行と同様に国立国会図書館や都道府県立図書館において過去の官報を閲覧することができるようにするほか、今回、新たな措置として、国立公文書館においても過去の官報を閲覧することができるよう
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自見はなこ
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○国務大臣(自見はなこ君) 本法案による官報の発行においては、プライバシーに配慮し、官報全体の閲覧、ダウンロードに必要かつ適当な期間、すなわち閲覧期間に限りウェブサイトで官報全体を公開することとしてございます。  その上で、法令を始めプライバシーへの配慮の観点等から支障がない事項については、閲覧期間経過後においても永続的に公開することとしてございます。  他方、閲覧期間経過後に公開しない事項としては、プライバシー情報を含むものとして、例えば、破産公告、帰化の公示、また行政不服審査法の規定等に基づく名宛て人の氏名、住所を表示した公示送達等が挙げられます。
自見はなこ
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○国務大臣(自見はなこ君) 本法案におきましては、官報を一般国民が閲覧をし、また入手し得るための措置として、内閣府のウェブサイトにおいていつでもどこでも無料で官報を閲覧することができる状態に置くことにより官報へのアクセシビリティーを向上させるとともに、インターネットを利用することができない方に対しても官報掲載事項を記載した書面の交付等の措置を行うことで、これまでの紙の官報の提供の手段と同等の周知性を確保することとしてございます。  都道府県の図書館での官報の閲覧において申し上げれば、現状、全ての都道府県においてインターネットを利用することができる図書館が設置されており、これらの図書館において電子化後の官報を閲覧することが可能であります。  その上で、本法律では、内閣府から都道府県の図書館に対する官報掲載事項を記載した書面の提供について規定をしてございます。そして、その上で、各図書館から
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自見はなこ
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○国務大臣(自見はなこ君) 今教えていただきましたし、以前より承知はしておりました。
自見はなこ
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○国務大臣(自見はなこ君) プライバシー情報を含む事項については、一定の閲覧期間に限りウェブサイトで公開する趣旨については先ほど来から原官房長も述べているところでもございますが、プライバシーへの配慮の観点からは必要な対策であると考えてございます。  なお、現在、国立印刷局が提供しているインターネット版官報においては、全体を九十日と公開をした上で、当該期間経過後に一部の事項を閲覧できない状態にするシステムを既に構築しているため、今後、官報の発行の際、こうした既存の仕組みも活用するなどして、効率化の観点からも適切に対応してまいりたいと思ってございます。  また、プライバシーへの配慮のための措置につきましては、今後の技術の進展に応じて随時見直しをし、適時適切な対応を講じてまいりたいと思っております。  なお、個人情報保護法については所管外でありますが、あるいは関係省庁とよく連携し、適切に取
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