岡田恵子
岡田恵子の発言178件(2023-02-10〜2025-12-02)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
男女 (161)
参画 (131)
共同 (126)
女性 (110)
センター (106)
役職: 内閣府男女共同参画局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 18 | 159 |
| 法務委員会 | 1 | 5 |
| 予算委員会第一分科会 | 2 | 4 |
| 予算委員会 | 3 | 3 |
| 行政監視委員会 | 1 | 3 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 2 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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参議院 | 2024-03-12 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。
社会保障、税制等に関しましては、女性の経済的自立の更なる強化を図る上で、女性は働くとしても家計の補助であるという意識を変えていく必要がありまして、その前提といたしまして、女性のキャリア形成ですとかライフスタイルの選択に及ぼす影響が中立的な制度、慣行を構築することが不可欠であると認識してございます。
このような女性の視点を踏まえまして、重要政策会議であります男女共同参画会議の下に置かれた計画実行・監視専門調査会におきまして検討を行うとしているところでございます。
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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参議院 | 2024-03-05 | 予算委員会 |
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○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。
令和五年十一月一日に開催されました第十一回輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会リーダーミーティングでは、男女間賃金格差の要因と解消のための取組に関して参加者同士による議論が行われました。
その中では、男女賃金格差の数値、男女間の管理職等への登用状況の違いやコース別人事、またメンバーシップ型雇用とジョブ型雇用の違い等について議論がございました。
中でも、多くの参加者から、同じ職階であれば男女間の賃金格差はほとんどないものの、管理職における女性比率の低さが男女間の賃金格差の大きな要因であり、女性登用をいかに進めるかが問題解決の糸口になるとの議論がなされました。
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第一分科会 |
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○岡田政府参考人 お答え申し上げます。
今委員の御指摘の政治分野における男女共同参画の推進に関する法律におきましては、各政党における候補者の選定に係るものについて、各政党において自主的に取り組んでいただくということでございまして、そのように考えてございます。
今御指摘の割当てというものを法的に導入することにつきましては、やはり様々な観点から国会において御議論が必要であるということではないかと考えてございますけれども、いずれにしましても、女性の活躍する社会をつくるために、あらゆる角度から取組を続けることが重要であると考えてございます。
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第一分科会 |
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○岡田政府参考人 お答え申し上げます。
今委員御指摘の二〇二〇年三〇%目標につきましては、女性の参画が進んでいる分野もあります一方で、政治分野、また経済分野など、取組の進展が遅れている分野もあったと認識してございます。
その要因といたしましては、政治分野におきましては、立候補や議員活動と家庭生活との両立が困難なことですとか、人材育成の機会の不足、また候補者や政治家に対するハラスメントの存在、また、経済分野におきましては、女性の採用から管理職、役員へのパイプラインの構築が途上であることなどがあると考えられます。
これらを踏まえまして、まず、政治分野につきましては、地方議会における両立支援に係ります会議規則の整備の促進、また、政治分野におけるハラスメント防止研修のための動画教材の作成及び活用の推進、また、大臣から御答弁がありましたけれども、各政党に対して、女性候補者に係る数値目標の
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第一分科会 |
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○岡田政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど委員から、いろいろなところにお問い合わせいただいたというお話をいただきました。
年一回、内閣官房内閣人事局が各省の女性国家公務員の登用状況について調べてございまして、それを公表しておりますが、それをベースに、ちょっと委員のお話しになったベースとは少し違うのでございますけれども、本省の課室長相当職でございますと、令和四年の七月一日現在で、内閣府の場合は、女性割合が九・四で、令和五年の七月一日現在ではそれが一〇・〇となってございます。
先ほど、昨年の、令和四年と今年と数字が違う、低くなっているのではないかという御指摘ございました。私ども、それを真摯に受け止めまして、私は人事ではございませんけれども、内閣府に勤めております者といたしまして受け止めさせていただきたいと思いますが、やはり、行政分野の女性参画の拡大というのは、女性職員が能力を発
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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参議院 | 2023-11-13 | 行政監視委員会 |
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○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。
AV出演被害防止・救済法は、性行為映像制作物の制作公表により出演者の心身及び私生活に将来にわたって取り返しの付かない重大な被害が生ずるおそれがあることなどに鑑み、AV出演被害の防止や救済を図るため、議員立法により制定されたものでございます。
まず、性行為映像制作物の撮影に関する期間の制限についてのお尋ねでありますけれども、AV出演被害防止・救済法第七条は、性行為映像制作物の撮影について、出演契約書等の交付等を受けた日から一か月を経過した後でなければ行ってはならないと規定しております。これは、性行為映像制作物の撮影が出演者の心身及び私生活に重大な影響を与え得るものであることに鑑み、出演者が撮影の対象となることについて検討するとともに、法第十七条の規定により整備した体制における相談に応じる機関を含め、他者に相談するために必要な期間として
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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参議院 | 2023-11-13 | 行政監視委員会 |
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○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。
内閣府といたしましては、AV出演被害の防止や救済のための各種取組を行っておりますが、お尋ねは競争政策上の観点からの対応についてでございますので、お答えすることは困難でございます。
内閣府といたしましては、引き続き、AV出演による被害に遭った方々が安心して相談できる環境整備を始め、AV出演被害の防止と被害者の支援に取り組んでまいります。
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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参議院 | 2023-11-13 | 行政監視委員会 |
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○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。
AV出演被害防止・救済法は、AV出演被害の防止や救済を目的として制定されたものでございます。
内閣府といたしましては、AV出演被害に関する相談窓口でありますワンストップ支援センターからの報告や被害者の支援団体等からの聞き取りなどによりまして、出演被害の状況など、同法施行後の状況の把握に努めてきたところでございます。
御紹介いただきました出演者の待遇等は、AV業界の健全化を図ることを目的として設置された業界の第三者機関でありますAV人権倫理機構から、昨年、本法の施行後の状況を伺う中でお聞きしたものであり、その際には、出演者への支払額の割合については業界全体として問題意識が持たれていることや、本法の施行に伴う契約関係の変化は出演者への支払額の割合の増加に取り組むきっかけになるといった御認識も伺っているところでございます。
今後と
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○岡田政府参考人 お答え申し上げます。
配偶者暴力は、加害者が自己への従属を強いるなどのために用いるという特殊性に鑑みまして、害悪を告知することにより畏怖させる行為として脅迫を対象としたものでございます。
具体的な言動が脅迫に該当するか否かは、個別の事案における証拠に基づき裁判所が判断すべき事柄でございますけれども、自由に対する脅迫については、例えば、身体、行動の自由として、部屋に閉じ込め、外出しようとするとどなるなど、謝罪に関する意思の自由として、土下座を強制するなど、職業選択の自由として、従わなければ仕事を辞めさせると告げるなどが考えられます。
また、名誉に対する脅迫については、例えば性的な画像を広く流布させると告げる行為や悪評をネットに流して攻撃すると告げる行為が名誉に対する害悪の告知と認められる場合には、脅迫に該当し得ると考えております。
財産に対する脅迫につきまし
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○岡田政府参考人 お答え申し上げます。
今御指摘の接近禁止命令でございますけれども、被害者への接近禁止命令の有効期間といいますのは、命令の申立ての理由となった状況が鎮まるまでの期間として設けられてございます。
今般の見直しに当たりまして、内閣府において調査を行いましたところ、半年を経てもなお加害者からの危害や脅迫等を受けるおそれが相当程度に上ることが明らかになりましたことから、今般、接近禁止命令の期間を六か月から一年に伸長するものでございます。
なお、再度の申立てが可能でございまして、一年を超えて接近禁止命令等が必要である場合には、再度の申立てに基づき判断されることになります。
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