岡田恵子
岡田恵子の発言178件(2023-02-10〜2025-12-02)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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センター (106)
役職: 内閣府男女共同参画局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 18 | 159 |
| 法務委員会 | 1 | 5 |
| 予算委員会第一分科会 | 2 | 4 |
| 予算委員会 | 3 | 3 |
| 行政監視委員会 | 1 | 3 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 2 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○岡田政府参考人 お答え申し上げます。
被害者の自立を支援し生活再建を図りますことは、被害者の泣き寝入りを防ぐためにも、被害者が展望を持って生活するためにも重要でございます。
本法案におきましては、被害の発生から生活再建支援に至るまで切れ目ない支援を可能とすべく、被害者の自立支援、そして、そのために必要となります多機関連携を基本方針及び都道府県基本計画の必要的記載事項として追加することとしております。協議会の法定化と併せまして、配偶者からの暴力の防止及び被害者保護に関わる機関の連携協力体制を平時から構築することにつながり、被害者の自立支援等が円滑に行われることとなることを期待しております。
さらに、内閣府におきましては、本年三月、被害者の生活再建支援を強化するため、就業、住宅、子育てなどに係る各制度所管府省から関係機関等へ発出されました通知の概要を整理し、配偶者暴力相談支援セン
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○岡田政府参考人 お答え申し上げます。
配偶者暴力防止法は、対象となる「配偶者からの暴力」の配偶者につきまして、事実婚の者を含めて規定しており、婚姻関係にある者のほか、事実上婚姻関係と同様の事情にある者についても適用されるのが原則となっております。
また、議員立法によります平成二十五年改正においては、生活の本拠を共にする、交際をする関係にある相手からの暴力にも対象が拡大されてございます。
性的マイノリティーのカップルに関しては、先般の参議院内閣委員会におきまして、「保護命令について同性カップルも対象となった例がある旨を周知徹底すること。」との御決議をいただいたところでございます。御決議を十分に尊重し、対応してまいりたいと存じます。
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○岡田政府参考人 お答え申し上げます。
最近の配偶者からの暴力に関する相談件数等は増加傾向にあります中、相談内容の約六割を占める精神的暴力によりまして心身に重大な被害が生じた例も報告されております。一方で、御指摘のとおり、保護命令の認容件数は一貫して減少しております。
この要因といたしましては、現行制度では身体に対する暴力などを受けた被害者のみが対象となっていることや、被害実態に照らして接近禁止命令の期間が短いなどの課題があったと考えております。
このような考えの下、本改正案を提出させていただきましたところでございます。
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○岡田政府参考人 お答え申し上げます。
被害者の自立を支援し生活再建を図ることは、被害者の泣き寝入りを防ぐためにも、被害者が展望を持って生活するためにも重要でございます。中でも住宅は、被害者が自立して生活するための基盤であると考えております。
内閣府におきましては、本年三月、被害者の生活再建支援を強化するため、住居を含め、就業、子育てなどに係る各制度所管府省から関係機関等へ発出された通知の概要を整理し、各都道府県の配偶者暴力相談支援センター主管部局に対して通知を発出したところでございます。
その中で、DV被害者の居住の安定確保につきましては、国土交通省と連携し、各地方公共団体に対しまして、改めて、公営住宅への優先入居、目的外使用の周知を図るとともに、地方公共団体と配偶者暴力相談支援センター間で公営住宅の空き室情報等を共有、連携している事例を周知し、これを参考に各地方公共団体にお
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○岡田政府参考人 お答え申し上げます。
電話等禁止命令の対象行為といいますのは、その行為が行われた場合に、恐怖心等から被害者が配偶者の元に戻らざるを得なくなったり、要求に応じて接触せざるを得なくなったりして生命、身体の危険が高まることから設けられたものでございます。
今般、従来の規制対象であります連絡手段、通信手段の代替手段や、デジタル化の進展に伴って生じてきた新しい行為について、従来の規制対象の行為と同様に被害者に危険をもたらし得ることから、追加を行うものでございます。
具体的には、今般の法案によりまして、被害者の承諾を得ないで位置情報記録・送信装置によりその位置情報を取得すること等を電話等禁止命令の対象行為に追加することとしておりますけれども、例えば、当初はお互い合意の下で位置情報を互いに共有していたものの、関係が悪化し、今後の位置情報の共有を断る旨を伝えられてもなお引き続
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○岡田政府参考人 お答え申し上げます。
これは、保護命令の対象となるものでございます。これは違反すると罰則の対象となるものでございますので、個別具体的な事実関係に基づいてやってまいりますけれども、拒絶の意思を直接、また、第三者を通じて伝えた場合も該当いたします。伝えたということが必要かというふうに考えてございます。
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○岡田政府参考人 お答え申し上げます。
被害者の自立を支援し生活再建を図りますことは、被害者の泣き寝入りを防ぐためにも、被害者が展望を持って生活するためにも重要でございます。
本法案は、被害の発生から生活再建支援に至るまで切れ目ない支援を可能とするべく、被害者の自立支援、そして、そのために必要となる多機関連携を基本方針及び都道府県基本計画の必要的記載事項として追加するとともに、多機関連携の場として協議会を法定化することとしております。
さらに、委員御指摘のとおり、自立への支援メニューは多岐にわたっております。このため、内閣府においては、本年三月、被害者の生活再建支援を強化するため、被害者が利用できる経済的支援について一覧表に整理し、各都道府県の配偶者暴力相談支援センター主管部局に対して周知を行っております。また、就業、住宅、子育てなどの分野におきます支援策につきましても、各制度
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○岡田政府参考人 お答え申し上げます。
配偶者暴力相談支援センターですけれども、本年四月一日現在、全国に三百十一か所ございます。都道府県が設置したものが百七十三か所、市町村が設置したものが百三十八か所でございます。
これらの配偶者暴力相談支援センターは、それぞれの地域の実情に応じまして、婦人相談所のほか、男女共同参画センター、福祉事務所、児童相談所、市役所等がその機能を担っております。
内閣府では、国民の皆様がお住まいの地域の配偶者暴力相談支援センターの情報にアクセスできますよう、地域別に整理した一覧表を作成し、ホームページに掲載してございます。
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○岡田政府参考人 お答え申し上げます。
配偶者暴力防止法第三条第三項第四号では、配偶者暴力相談支援センターの業務として、保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行うことと規定されております。具体的には、例えば、申立て先の裁判所や申立て書等の記入方法等について助言を行うといったこと、また、センターの体制等にもよりますけれども、申立人の裁判所への出頭に付き添うなどの支援を行うことも考えられます。
また、先ほど委員からは法テラスのお話をいただきましたけれども、内閣府といたしましても、法務省、法テラス、日本弁護士連合会との協議の上、三月末に所要の事務連絡を発出いたしまして、配偶者暴力相談支援センターと法テラス、弁護士会との連携の一層の強化を図っているところでございまして、こうした取組によりまして、被害者が必要な法律相談等につながるように取り組んでまいり
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○岡田政府参考人 お答え申し上げます。
配偶者からの暴力は、一般に、身体的暴力のほかに、精神的、性的、社会的、経済的暴力に類型化されますけれども、いずれも、加害者が自己への従属を強いるために用いることが指摘されております。このような配偶者からの暴力の特殊性に鑑みると、生命や身体にとどまらず、害悪を告知することにより畏怖させる行為について広く対象にする必要がございます。
このため、本法案におきましては、生命、身体に加えまして、自由、名誉、財産に対する脅迫を受けた被害者についても接近禁止命令等の申立ての対象とすることとしたものでございます。
具体的な言動が脅迫に該当するか否かは、個別の事案における証拠に基づき裁判所が判断すべき事柄でありますけれども、例えば、自由に対する脅迫として、言うことを聞くと言うまで外に出さないなどと告げるような場合、名誉に対する脅迫として、性的な画像をネット
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