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岡田恵子

岡田恵子の発言178件(2023-02-10〜2025-12-02)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 男女 (161) 参画 (131) 共同 (126) 女性 (110) センター (106)

役職: 内閣府男女共同参画局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岡田恵子 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○岡田政府参考人 お答え申し上げます。  令和五年度の事業、先ほども答弁を申し上げましたけれども、今後、各自治体からの申請内容について審査をしていく上で交付を決定することとしておりまして、個々の自治体からの申請の内容ですとかその経緯等については、お答えすることは差し控えさせていただきたいと考えておりますけれども、大阪府下の支援規模を見てみますと、昨年度と同規模となってございます。
岡田恵子 参議院 2023-04-10 決算委員会
○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。  性犯罪、性暴力は被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為でございます。特に、十代から二十代の若年層を狙った性犯罪、性暴力は、その未熟さに付け込んだ許し難い人権侵害であり、決して許されるものではございません。  このため、令和二年十二月に決定いたしました第五次男女共同参画基本計画では、入学、進学の時期であります毎年四月を若年層の性暴力被害防止月間といたしまして、SNS等の若年層に届きやすい広報媒体も活用し、啓発活動を効果的に展開することとしてございます。  現在実施中の本年の月間におきましても、関係省庁や地方公共団体とも連携して、若年層の様々な性暴力被害の予防啓発や相談先の周知、周りからの声掛けの必要性の啓発等に取り組んでいるところでございます。
岡田恵子 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。  配偶者暴力は、加害者が自己への従属を強いるなどのために用いるという特殊性に鑑みまして、害悪を告知することにより畏怖させる行為として脅迫を対象としたものでございます。  具体的な言動が脅迫に該当するか否かというのは、個別の事案における証拠に基づき裁判所が判断すべき事柄ではございますけれども、例えば言うことを聞くと言うまでは外に出さないなどと告げるような場合、これは自由に対する脅迫の例でございます。また、例えば名誉に対する脅迫としては、性的な画像をネットで拡散するなどと告げるような場合、また、財産に対する脅迫の例としては、例えば被害者が大事にしているものを壊すなどと告げるような場合などが対象となり得ると考えられます。  これらのほか、個別具体的な状況によりまして、生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨の告知と認められるものは
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岡田恵子 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。  DV法におきましては、配偶者暴力防止法におきましては、医師は、配偶者からの暴力によって負傷などした者を発見した場合については、被害者の意思を尊重した上で、配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報することができることとしております。  これは、議員立法によります法制定時におきまして、医師に本来の業務以外に通報義務を課すことの是非、多くの場合、成人である被害者の意思の尊重等を考慮したものであり、医師等が被害者の意思を無視し通報することとなると、通報を嫌う被害者は、配偶者からの暴力で負傷をした場合などに医師等にかからないことになるおそれがあると考えられたためと承知しております。  その上で、配偶者暴力相談支援センター等の利用についての情報提供の努力義務があり、被害者の意思を尊重した被害者の保護を図ってございます。  先生御懸念の被害者
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岡田恵子 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。  DVの定義についてのお尋ねでございますけれども、配偶者暴力防止における配偶者からの暴力の定義についてお答えいたしますと、同法第一条第一項で、配偶者からの暴力を、配偶者からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動と定義しております。また、その身体に対する暴力につきましては、身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいうと規定されているところでございます。
岡田恵子 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。  配偶者暴力防止法は、配偶者からの暴力の特殊性を踏まえまして保護命令制度という特別の制度を設けていますこと、また、児童虐待については児童福祉法や児童虐待防止法が設けられていることから、保護命令の申立てをすることができる被害者に子供を位置付けるということは困難でございます。その上で、委員が御懸念のように、配偶者からの暴力と児童虐待が同時に発生することはあり得ると、あると十分認識してございます。  今般の法案におきましては、新たに子への電話等禁止命令を設けるなど、子に関する対策も強化を図ってございます。また、協議会の法定化を規定しておりまして、このような場を活用し、配偶者からの暴力と児童虐待の同時発生の問題についてもしっかり対応してまいりたいと考えております。
岡田恵子 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。  今申し上げましたとおり、今回の法案で新たに子への電話等禁止命令を設けますなど、子に対する、関する対策を強化を図ってございます。また、繰り返しになりますけれども、協議会の法定化を規定しておりますので、このような場を活用し、配偶者からの暴力と児童虐待の同時発生の問題についてしっかりまず対応してまいりたいと考えてございます。
岡田恵子 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。  接近禁止命令等の対象となります脅迫は、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫でございます。これは、刑法第二百二十二条第一項脅迫罪と同じ文言としております。  その上で、刑事手続と保護命令手続という手続等の違いにより差異は生じることがあると考えてございます。
岡田恵子 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○政府参考人(岡田恵子君) 繰り返しになりますけれども、刑事手続と保護命令手続という手続等の違いにより差異が生じることがあると考えております。  例えばと申し上げますと、保護命令が出た場合でありましても、必ずしも有罪判決が出るものではないということでございます。
岡田恵子 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。  先ほど申し上げましたけれども、配偶者暴力というのは、加害者が自己への従属を強いるため、強いるなどのために用いるという特殊性に鑑みまして、害悪を告知することにより畏怖させる行為として脅迫を対象としたものでございます。  具体的な言動が脅迫に該当するか否かというのは、個別の事案におけます証拠に基づき裁判所が判断すべき事柄ではございますけれども、告知される害悪の内容は、一般に、人を畏怖させるに足りる程度のものであるということが必要でございます。その際、害悪告知が人を畏怖させるに足りる程度のものであるかどうかは、害悪告知に至る経緯、加害者と被害者との関係、被害者の心理的状況などの個別的事情をも考慮に入れることになると認識しております。  なお、告知の方法は、言葉による方法、態度、動作による方法、暗示的な方法や他人を介して間接的に通告する方法
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