角倉一郎
角倉一郎の発言378件(2023-08-17〜2025-06-17)を収録。主な登壇先は環境委員会, 予算委員会第六分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 環境省環境再生・資源循環局次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 環境委員会 | 25 | 244 |
| 予算委員会第六分科会 | 4 | 37 |
| 予算委員会 | 5 | 18 |
| 経済産業委員会 | 8 | 17 |
| 決算委員会 | 2 | 15 |
| 災害対策特別委員会 | 7 | 11 |
| 行政監視委員会 | 1 | 8 |
| 内閣委員会 | 2 | 7 |
| 決算行政監視委員会第一分科会 | 1 | 6 |
| 国土交通委員会 | 3 | 3 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 2 | 2 |
| 法務委員会 | 2 | 2 |
| 財政金融委員会 | 1 | 2 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 1 |
| 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 文部科学委員会 | 1 | 1 |
| 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会第二分科会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第六分科会 |
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
現在、廃棄物処理法第六条の三第一項の規定に基づき指定されております一般廃棄物は、廃ゴムタイヤ、廃テレビ受像機、廃電気冷蔵庫、廃スプリングマットレスの四品目でございます。
これらの一般廃棄物は、全国の市町村を対象に平成四年に実施いたしました廃棄物の適正処理困難性に関する調査の結果に加え、四つの基準、すなわち、全国的に処理している市町村の多いもの、処理が困難と回答のあった市町村の割合が高いもの、販売店等による引取りのルートを整備することが適正な処理を確保する上で有効なもの、指定することにより引取りルートの整備が促進されるものの四つの基準を踏まえ、指定されたものでございます。
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第六分科会 |
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
平成四年に実施いたしました廃棄物の適正処理困難性に関する調査において、廃ゴムタイヤにつきましては、廃棄物処理施設の設備の損傷などを理由に、処理を行っている市町村は全体の約三割にとどまり、また、当時、野焼きや不法投棄による環境汚染が社会問題となっておりました。
このため、廃ゴムタイヤの製造事業者等による処理体制を構築し、適正な処理体制を速やかに確立するため、廃棄物処理法に基づく適正処理困難物への指定を行ったものでございます。
タイヤ交換等に伴って一般家庭から排出される廃棄物は一般廃棄物となりますが、廃棄物処理法等の規定に基づき、自動車整備工場等の協力を得ることにより、適正な処理を行うことが可能となっております。
具体的には、自動車整備工場等に運び込まれました一般廃棄物の廃タイヤは、自動車整備の過程で発生する産業廃棄物の廃タイヤと併せて、
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第六分科会 |
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
自動車整備の過程で発生いたしますボンネットやミラーにつきましては、事業活動の一環で発生するものでございますので、自動車整備工場におかれましては、排出事業者として、産業廃棄物の処理業者と契約するなど適正な処理を行っていただきたいと考えておりますので、こうした中で適正に対応していただければと考えてございます。
〔主査退席、山本(有)主査代理着席〕
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第六分科会 |
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
一般論として申し上げれば、廃棄物処理法上、トイレ排水に由来する汚泥はし尿を含むために一般廃棄物に、厨房等に由来する汚泥は産業廃棄物に該当いたします。
一般廃棄物の収集運搬に当たりましては一般廃棄物収集運搬業の許可が、産業廃棄物の収集運搬に当たりましては産業廃棄物収集運搬業の許可が、それぞれ必要となります。こうしたことから、ビルピット汚泥の回収に当たり、それぞれの許可のみを持つ処理業者の収集運搬車両が出動する場合には、二台での対応が必要となるものと考えております。
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第六分科会 |
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
環境省におきまして令和三年に発出した通知におきましては、一般廃棄物と産業廃棄物とを混載して運搬するために必要な条件といたしまして、一般廃棄物と産業廃棄物が同様の性状を有すること、当該一般廃棄物と産業廃棄物の両方の収集運搬業の許可を有する処理業者の運搬車で運搬すること、一般廃棄物と産業廃棄物のそれぞれの数量を適切に把握できること、この三点をお示ししているところでございます。
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第六分科会 |
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
仮に、一般廃棄物収集運搬業の許可を有しない産業廃棄物収集運搬業者が一般廃棄物の収集運搬を行った場合、一般廃棄物収集運搬業を無許可で行ったものとして、廃棄物処理法第七条第一項違反となります。この場合、廃棄物処理法第二十五条第一項第一号に基づき、五年以下の懲役又は一千万円以下の罰金等の罰則の対象となります。
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第六分科会 |
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
廃棄物の数量につきましては、一般廃棄物については帳簿に、産業廃棄物については産業廃棄物管理伝票に、それぞれ記載する必要がございますが、廃棄物処理法上は、記載する数量の単位に関する定めはなく、それぞれの自治体において適切に判断していくこととなっております。
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第六分科会 |
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
数量を適切に把握する方法といたしましては、ロードセルに限定されるものではなく、例えば、レベルゲージの目視によって一般廃棄物と産業廃棄物のそれぞれの数量を適切に把握することができる場合も含まれると考えております。
御指摘の数量につきましては、重量、体積、個数など、それぞれの廃棄物を適切に把握できる単位であれば、いずれかに限定されるものではないと考えてございます。
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第六分科会 |
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
一般論として申し上げれば、数量の把握方法につきましては、廃棄物処理法上、明確な規定はなく、重量、体積、個数など、その単位は限定されておりません。
したがいまして、それぞれの廃棄物を適切に把握できる場合には、体積を用いることも可能であると考えてございます。
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第六分科会 |
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
環境省が令和三年に発出した通知におきましては、一般廃棄物と産業廃棄物を混載して運搬するために必要な条件として、それぞれの数量を適切に把握できることを求めております。泥状の廃棄物に関する計測方法といたしましては、レベルゲージの目視によることが除外されるものではない、このように考えてございます。
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