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井上誠一郎

井上誠一郎の発言96件(2023-11-08〜2025-06-05)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 企業 (191) 産業 (137) 経済 (98) 投資 (95) 事業 (87)

役職: 経済産業省大臣官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井上誠一郎 衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第一分科会
○井上(誠)政府参考人 お答え申し上げます。  中堅企業についてでございますけれども、国内売上げや国内投資の着実な拡大を通じ、サプライチェーンの中核となっている場合もございまして、委員御指摘のとおり、中堅企業の価格転嫁はサプライチェーン全体での価格転嫁の浸透という観点から重要だというふうに考えております。  委員からも御指摘がございました産業競争力強化法の改正案でございますけれども、今国会で御審議いただいているところでございます。新たに中堅企業の定義をいたしまして、特に賃上げや投資への意欲が高い中堅企業に対して、複数の中小企業をMアンドAする場合や大規模な設備投資を行う場合の税制措置等を講じることとしておるものでございます。  加えて、法案の措置以外にも、中堅企業の省力化等の大規模成長投資を後押しするべく、三年で三千億円という予算を確保いたしまして、補助制度を創設したところでございま
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井上誠一郎 衆議院 2024-04-26 経済産業委員会
○井上政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、国際的に見ますと、世界の各国が自国内への投資を促そうと産業政策を活発化しているというふうに認識しております。我が国も、世界の中で競争力を確保できる強い産業を生み出していくためには、そうした他国の産業政策との競争に対応できる投資促進策が必要であるというふうに認識しております。  本法案に盛り込んでおります戦略分野国内生産促進税制やイノベーション拠点税制は、世界で活発化する投資獲得競争に対抗しまして、世界と比べて遜色のない事業環境を整備するということを目的に、過去に例のない、大規模、長期の投資やイノベーションを促進する新たな措置であるというふうに考えております。  そして、この法案での措置もございますが、その他、予算など他の政策ツールも総動員して、しっかり取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。
井上誠一郎 衆議院 2024-04-26 経済産業委員会
○井上政府参考人 お答え申し上げます。  経済産業省といたしましては、経済産業政策の新機軸として、国内投資、イノベーション、所得向上を促す積極的な産業政策に取り組んでおりますけれども、委員御指摘のとおり、実際にイノベーションを生み出し、新たな価値を創造し、賃金として労働者の方々に分配していくということをやっていけるかどうかは、本当に企業の、大企業、中小企業の皆様の御努力に懸かっているというふうに思っております。  成長型の経済への移行に向けましては、日本企業においての期待という御質問でございましたので、日本企業において、社会課題解決が成長の源泉になるという視点を是非政府と共有いただいて、やはり果敢にリスクを取って挑戦していただくということが大事だというふうに思っておりますので、それを期待しているところでございます。  私ども、そういう期待の下、本法案では、大企業、中堅企業、スタートア
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井上誠一郎 衆議院 2024-04-26 経済産業委員会
○井上政府参考人 お答え申し上げます。  ただいま御指摘いただきました労働時間に関する法規制の問題につきましては、多様な意見が、様々な御議論がありまして、難しい論点だとは思いますが、ただ、一部の経済団体からも、やはり例えば、一定のスタートアップに関しては、時間外労働の上限規制の適用対象から除外をして、個人が自らの意思に基づいて、実情に応じた多様で柔軟な働き方を選択できる実効性の高い制度を構築すべきという声が経済界の一部からもあるということは承知をしております。  労働時間に関する一律かつ画一的な規制が、個々の労働者と企業の双方が望む働き方の選択肢を狭め、その活力の発揮を妨げる可能性があることには留意が必要だというふうに思っております。  もっとも、現行の制度におきましても、裁量労働制などの柔軟な労働時間を適用する制度というのは、仕組みとしてはございます。昨今、厚生労働省においても、対
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井上誠一郎 衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○井上政府参考人 お答え申し上げます。  経済産業省としては、男性の育休取得を含め、性別を問わず、社員の育児とキャリアの両立支援に取り組む企業が資本市場においても積極的に評価されることが重要というふうに考えております。  こうした認識の下、経済産業省としては、東京証券取引所と合同でなでしこ銘柄というものですとかを選定しておりまして、投資家などのステークホルダーに紹介をしているところでございます。  このなでしこ銘柄などの選定に当たりましては、女性役員比率などとともに、男性正社員の育児休業取得率や育児休業の平均取得日数などを評価しておりまして、あわせて、それらの指標を一覧化しまして、業種ごとに公表しているところでございます。  経済産業省としては、こうした取組によりまして、引き続き、女性の活躍推進に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
井上誠一郎 衆議院 2024-04-24 経済産業委員会
○井上政府参考人 お答え申し上げます。  本法案では、常用従業員数が二千人以下であって中小企業でない企業を中堅企業と定義し、この基準に該当する企業は、経済センサス活動調査を用いた試算によりますと、約九千者ということでございます。  そのうち、特に、成長発展を図るための事業活動を行っている企業を特定中堅企業者と定義しまして支援を行うものであります。  この特定中堅企業者の数でございますけれども、別途経産省が行っている企業活動基本調査に基づく試算によりますと、約一割が該当するということでございますので、機械的にその割合が特定中堅企業者であるというふうに仮定しますと、この九千者のうち、その一割でございますので、九百者程度というふうに推計されます。  それで、もう一つ、みなし大企業の関係でございますけれども、個別の政策の内容に応じて、御指摘のような場合においても対応が必要というふうに認識し
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井上誠一郎 衆議院 2024-04-19 厚生労働委員会
○井上政府参考人 お答え申し上げます。  経済産業省といたしましては、女性を始めとした多様な人材が、中小企業を含めて職場でそれぞれの多様な能力を存分に発揮し、活躍いただくこと、それがイノベーションの創出ですとか生産性の向上にとっても重要であるというふうに認識しております。  こうした中、経産省といたしましては、中小企業も含めてダイバーシティー経営の推進に取り組んでいるところでございまして、例えば、企業がダイバーシティー経営を実践する上で必要と考えられる取組を整理いたしまして、ガイドラインといったような形で公表しまして、その周知に取り組んでいるところでございます。  さらに、中小企業政策として、中小企業の雇用のミスマッチの解消ですとか、転職してこられた方々の人材の定着を図るということが中小企業の人手不足の解消にも重要でございますので、昨年、中小企業庁の方で人材活用ガイドラインを作成した
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井上誠一郎 衆議院 2024-04-19 経済産業委員会
○井上(誠)政府参考人 この法律案におきまして、中小・中堅企業ですとか、あと税制措置の認定基準につきましては、今後具体的に検討してまいりますけれども、委員御指摘の点も含めて検討していきたいというふうに思っております。
井上誠一郎 衆議院 2024-04-19 経済産業委員会
○井上(誠)政府参考人 お答え申し上げます。  まず、この法案ですけれども、国内投資の促進を目指すというものでございます。委員御指摘のとおり、現在、日本の上場企業の株式保有割合は、外国人投資家、外国法人の割合が高くなってきておりまして、約三割となっております。多様な投資家から資金調達がなされている、その投資に対して、企業が獲得した利益の一部が還元されているというような状況でございます。  大事なことは、我が国が成長型の経済に移行していくために、こうした利益とか、あと株主から調達した資金を国内投資に、しっかり投資をしてもらうということで、その果実もしっかり国内に還流させていくということが大事だというふうに認識しております。  この法案では、国内投資促進ということで、戦略分野国内生産促進税制は、戦略分野への国内での新たな設備投資を促進する、生産、販売量に応じた大規模、長期の減税措置でござ
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井上誠一郎 参議院 2024-04-15 決算委員会
○政府参考人(井上誠一郎君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、韓国では、不正競争防止法において、商慣行や競争秩序に反する方法で肖像、音声等を無断で使用することにより他人の経済的利害を侵害する行為が不正競争として定められているところでございます。  日本におきましては、判例によりパブリシティー権は認められており、現時点においても、他人に音声等を利用され、専ら肖像等の有する顧客誘引力の利用を目的とするというふうに言える場合には不法行為法の違法となるものと、こういうふうに理解しております。  現行の日本の不正競争防止法では、周知な他人の商品表示等を使用して需要者に混同を生じさせる行為が規制されているところでございますけれども、声そのものを直接に保護しているわけではないと、こういうふうに理解しております。不正競争防止法の目的は事業者間の公正な競争を確保することでありまして、人格権
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