佐々木昌弘
佐々木昌弘の発言238件(2023-02-20〜2023-06-09)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 厚生労働委員会国土交通委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
感染 (189)
宿泊 (134)
旅館 (111)
佐々木 (100)
指摘 (60)
役職: 厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 9 | 167 |
| 厚生労働委員会国土交通委員会連合審査会 | 1 | 17 |
| 予算委員会第五分科会 | 2 | 11 |
| 農林水産委員会 | 2 | 11 |
| 国土交通委員会 | 1 | 8 |
| 内閣委員会 | 5 | 6 |
| 環境委員会 | 3 | 6 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 2 | 5 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 2 |
| 財務金融委員会 | 1 | 2 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
| 災害対策特別委員会 | 1 | 1 |
| 財政金融委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 | |
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○佐々木政府参考人 お答えいたします。
御指摘の条文につきましては、特定感染症の患者に該当するかどうかが明らかでない方に求める協力として、現在、医師の診断によって特定感染症の患者と診断されているか否か、症状が特定感染症以外の要因により生じているものであるか否かについて宿泊施設に報告を求めることを想定しております。
旅館、ホテルの現場におきましては、宿泊しようとされる方からこうした報告を求めるに当たっては、委員御指摘の、プライバシーを含む個人の権利利益の保護を図ることが重要と考えております。このため、個人情報の利用目的をできる限り特定した上で、当該利用目的の通知又は公表等を適切に行うこと、要配慮個人情報を取得する場合には、原則としてあらかじめ本人の同意を得ること、関係機関等に対して個人データの第三者提供を行う場合には、原則としてあらかじめ本人の同意を得ることなどが徹底される必要がある
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 | |
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○佐々木政府参考人 お答えいたします。
まず、プライバシー保護、個人情報保護の方策の一つとして、個人情報保護法に定められているこういった手続を経るということを御説明したところです。
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 | |
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○佐々木政府参考人 お答えいたします。
感染症法に基づく濃厚接触者への外出自粛等の協力要請等については、新型インフルエンザ等感染症の蔓延を防止するため必要がある場合に、都道府県知事等が求めるものでございます。
旅館業法の改正法案については、旅館、ホテルは不特定多数の者が長時間同一の空間を共有して宿泊し、適切な感染対策が講じられなければ宿泊者や従業員に感染が拡大するおそれがあることを踏まえ、限定的にということは先ほど大臣が申し上げたところです。
感染症法に基づいて外出自粛要請の対象となる濃厚接触者の方がいらっしゃることは、当然想定されます。こうした場合、旅館、ホテルに宿泊している場合に、当該施設における感染防止対策の観点から、営業者がみだりに客室等から出ないこと等の協力を求める必要、これはあると考えております。
一方で、それ以外の方、つまり、濃厚接触者ではないんだけれども同行
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 | |
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○佐々木政府参考人 お答えいたします。
報告方法につきましては、発熱等の症状を呈していた時期や要因等の情報を正確に把握、記録し、迅速かつ的確な感染防止対策につながるため、原則として書面又は電磁的方法によって報告いただくことを考えております。やむを得ない場合は、口頭での報告を受けることも想定しております。
御指摘のように、宿泊施設に備え付けられた抗原検査キットを用いて特定感染症の患者等に該当するかどうかを判断する、このケースにつきましては、特定感染症の患者等の定義は、感染症法の規定を引用しておりますので、感染症法において患者等として扱われる者は医師の判断によるものが必要であると考えておりますので、それとの整合性を図るような運用をしたいと考えております。
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 | |
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○佐々木政府参考人 お答えいたします。
仮に御指摘のような修正がなされた場合には、宿泊しようとする者が改正後の旅館業法第四条の二第一項による感染防止対策への協力の求めに応じないことをもって宿泊を拒否することはできなくなるものと考えております。
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 | |
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○佐々木政府参考人 お答えいたします。
旅館業法により宿泊を拒むことができる事由は制限されております。現行法では今まで説明したとおりでございますが、このような中で、新型コロナウイルス感染症の流行期に旅館業の現場から様々な御意見、施設の適正な運営が困難に、支障を来したとの意見が寄せられました。
こうした背景から、この旅館業法第四条の二第一項第一号イについては、特定感染症の症状を呈しているものの、特定感染症の患者等かどうかが明らかになっていない者に対し、営業者の独自の判断ではなく、医師の診断の結果などの客観的な事実に基づいて特定感染症の患者等かどうかを確認し、その者の状態に応じた適当な措置が講じられるようにする趣旨であります。
協力を求める内容は医師の診断の結果などの報告であって、営業者に対して、宿泊しようとする者を医療機関に受診させる権利を直接的に規定したものではなく、医師の診断
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 | |
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○佐々木政府参考人 お答えいたします。
営業者は、医師の診断の結果などの報告を求める場合も、宿泊しようとする者の置かれている状況等を十分に考慮することが重要であると考えており、宿泊しようとする者の状況等に一切配慮せず医療機関の受診を求めるようなことは、適切な運用とは考えておりません。
他方で、営業者は、宿泊者や従業員の安全確保も含め、施設の適正な運営を行う必要があり、具体的な運用については、本法案が成立した場合には、関係者による検討会で検討を行った上で、旅館業の営業者が感染防止対策への協力要請等に適切に対処するためのガイドラインを策定したいと考えております。
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 | |
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○佐々木政府参考人 お答えいたします。
御指摘の規定に基づく協力要請の内容に関し、感染症ごとに症状や症例定義等が異なるため、特定感染症の国内発生に際しては、発生した特定感染症に応じた具体的な内容を示すことになりますが、特定感染症の蔓延の防止に必要な限度に留意するなど、その検討に当たっては慎重に、これは委員御指摘のとおり慎重に行ってまいりたいと考えております。
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 | |
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○佐々木政府参考人 お答えいたします。
この旅館業法における感染防止対策の内容は、委員御指摘の感染症法ですとか新型インフルエンザ特別措置法の感染防止対策の内容と法律の主な目的が異なっていても、内容そのものの整合性を図ることは重要と考えております。
このため、感染防止対策への協力要請の内容については政令で定めることとしており、その際、感染症に関する専門的な知識を有する者の意見を聞かなければならないとされております。
この法案が成立、お認めいただいた場合に開催を予定しておりますガイドラインの検討会においても、感染症に関する専門的な知識を有する者を構成員に含めることも考えております。
さらに、実際に特定感染症が国内で発生したときは、当該感染症について、感染症法に基づき感染の防止の方法に係る情報等も提供されることから、こうした情報にも即して、特定感染症の蔓延の防止に必要な限度の感染
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 | |
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○佐々木政府参考人 お答えいたします。
感染症法による措置と改正後の旅館業法による措置は、その趣旨、目的や協力要請の主体が異なり、それぞれの目的に応じた規定を設けているものであり、それで旅館業法が感染症法を超えるという性格のものとは考えておりません。
その上で、旅館業による感染防止対策への協力等について、旅館業の営業者が誤った認識で過大に求めることがないよう、感染症ごとに感染経路等が異なることも踏まえ、関係省による検討会で検討を行った上で、特定感染症の国内発生に際して、発生した特定感染症に応じて、委員御指摘の濃厚接触者の場合はどうなのか、また同行者の場合はどうなのか、こういったことに対して、必要な限度やその対象者等の具体的な内容を示すことをその感染症に応じて対応したいと考えております。
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