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簗和生

簗和生の発言87件(2023-02-15〜2023-06-15)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 教育 (122) 学校 (108) 文部 (63) 科学 (63) 支援 (53)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 文部科学副大臣

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
簗和生
役職  :文部科学副大臣
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○副大臣(簗和生君) インターネット上の海賊版サイトによる被害は依然として後を絶たず、深刻な状況であると憂慮しております。  文部科学省では、これまでに海賊版対策として侵害コンテンツのダウンロード違法化などの法整備を行ってきたほか、今般、侵害に対する損害賠償請求訴訟における権利者の立証負担の軽減を図る改正により、制度的な措置を更に充実させたいと考えております。  また、こうした法制度の整備に加え、海外の著作権制度の整備支援、国民への普及啓発などに取り組んできたほか、クリエーターを含めた著作権者の権利行使を支援するため、昨年六月に著作権侵害対策の情報をまとめたポータルサイトを公開するとともに、八月には弁護士による無料の相談窓口を開設するなどの諸施策も推進をしてまいりました。  文部科学省としましては、今後とも必要な法制度の整備に努めつつ、海賊版に対応した行政施策として、引き続き相談窓口
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簗和生
役職  :文部科学副大臣
衆議院 2023-05-10 法務委員会
○簗副大臣 お答えいたします。  文部科学省では、令和二年度より、真に支援の必要な低所得世帯の学生等に対して大学等の授業料等の減免と給付型奨学金の支給を行う、高等教育の修学支援新制度を実施しております。  これらの支給額の設定に当たっては、授業料減免については、国立大学の場合は、その授業料相当額を世帯年収に応じて減免することとし、私立学校の場合は、国立大学の授業料相当額に加え、私立の平均授業料の水準を勘案して、減免額に一定額を加算しています。  また、給付型奨学金については、教科書等の購入も含む生活費や、施設整備や実習費等の様々な名目で授業料以外に学校に納付する費用も加味して支給をしております。  また、低所得世帯の学生等が大学等でしっかりと学んで、社会で自立し、活躍することができるよう、事情に配慮した措置を実施しており、例えば、進学後に異なる学校種間を移動する編入学や、同一学校種
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簗和生
役職  :文部科学副大臣
衆議院 2023-05-10 農林水産委員会
○簗副大臣 お答えいたします。  御指摘の教育職員免許法第三条第一項においては、教員は各教科に相当する免許状を有する者でなければならないとされており、高等学校で水産科の専門教科を指導するためには、原則として高等学校の水産の免許が必要です。  他方で、商船や工業の免許を有する者については、水産科の専門教科に含まれる各科目のうち、それぞれ商船や工業に対応したものであれば指導することが可能であり、免許管理者である各都道府県教育委員会に対してもその旨をお示ししているところでございます。  ただし、教科水産において実際に指導される科目のうち、どこまでの範囲の指導が可能であるかについては、その科目の内容や形態等を踏まえ、免許管理者である各都道府県教育委員会の判断となります。
簗和生
役職  :文部科学副大臣
衆議院 2023-05-10 農林水産委員会
○簗副大臣 お答えいたします。  教育職員免許法においては、普通免許状を取得するためには、教職課程の認定を受けた大学において所定の単位を修得するとともに、学士等の学位を有することが必要となりますが、そもそも水産大学校は大学ではないことから、教職課程を開設することはできず、同校の卒業のみをもって教員免許を取得することはできません。  一方で、普通免許状を有しないが、水産に関する高度な専門的知識、経験や技能を身につけ、当該分野に関する勤務経験等を有する人材に対しては、都道府県教育委員会が実施する教育職員検定により特別免許状を授与することが可能です。  文部科学省としましては、令和三年五月に特別免許状の授与に係る指針を改正するなど、特別免許状の円滑な活用に向けた取組を進めているところでありまして、都道府県に引き続き積極的な活用を働きかけるなど、取組を進めてまいりたいと思います。
簗和生
役職  :文部科学副大臣
参議院 2023-05-09 内閣委員会
○副大臣(簗和生君) 様々な課題を抱える児童生徒については、福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカーと教師とが連携協力し、チームで支援を行うことが重要であります。特に、教育相談ニーズが多い学校においては、常勤化すべきとの御要望があると承知をしております。  このため、文部科学省においては、スクールソーシャルワーカー等が常勤の職として求められる職責や担うべき職務の在り方等の検討に資する調査研究を現在実施しているところでございます。また、令和五年度予算においては、スクールソーシャルワーカー等の配置時間の拡充を図ったところでございます。  引き続き、教育相談体制の充実に努めてまいります。
簗和生
役職  :文部科学副大臣
参議院 2023-05-09 内閣委員会
○副大臣(簗和生君) 学校現場におけるスクリーニング等について、福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカーと教職員が連携協力してチームで支援を行うことは重要です。  このため、文部科学省においては、スクールソーシャルワーカーと教職員との連携強化に向け、スクールソーシャルワーカーの専門的職務や具体的な役割のほか、スクリーニングの活用等についても教育委員会や学校における理解の促進に努めているところでございます。  具体的には、各教育委員会に対し、スクールソーシャルワーカーの活用に係るガイドラインを周知するとともに、スクールソーシャルワーカーを活用して児童生徒の支援を行った事例やスクールソーシャルワーカーに対する教職員の理解促進を行った取組事例をまとめた事例集を作成、周知しているほか、教職員支援機構による各自治体向けの研修の充実等を行うこととし、スクリーニングの活用を含め教育相談体制の強化
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簗和生
役職  :文部科学副大臣
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○副大臣(簗和生君) お答えいたします。  学校法人ガバナンス改革会議の報告書では、評議員会を最高監督、議決機関とするなどの全く新たな役割分担を含む改革方策を提言いただきました。本提言に対しましては、私学関係者等から、建学の精神を理事会を中心として継承していくといった私立学校の実態や多様性を考慮し切れていないのではないかとの懸念が示されたところです。  今回の改正案は、理事会が意思決定、執行機関であり、評議員会は諮問機関であるという基本的な枠組みを維持しつつ、学校法人ガバナンス改革会議で提言された執行と監視、監督の役割の明確化、分離という基本的な考え方をしっかりと具現化したものです。  具体的には、理事と評議員の兼職を禁止すること、理事選任機関を各法人の寄附行為で明確化するとともに、評議員会による理事の解任請求を認めること、役員近親者の監事就任を禁止すること、監事や会計監査人の選任を
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簗和生
役職  :文部科学副大臣
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○副大臣(簗和生君) お答えいたします。  今回、失礼しました、本法案では、執行と監視、監督の役割の明確化、分離と、学校法人の多様性や独自性の双方のバランスを考慮し、人事面等の仕組みにとどまらず、評議員による監事に対する理事の行為の差止め請求や責任追及の求めなど評議員の権限強化、会計監査の仕組みの導入、大規模な法人における常勤監事の必置の義務化、情報公開、訴訟等に関する規定の整備、そして刑事罰や過料の新設などの様々な仕組みを設けることによって、理事の業務執行や理事会運営の適正性を確保する仕組みを総合的に構築しているところです。  今回の改正を踏まえ、それが各現場で確実に運用されることにより同様の不祥事事案について防止することができるものと考えており、制度の運用がしっかりとなされるよう、文部科学省としても、モデル寄附行為の作成などを通じて、改正法の趣旨等について周知徹底してまいりたいと考
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簗和生
役職  :文部科学副大臣
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○副大臣(簗和生君) お答えいたします。  新制度の効果を最大限発揮させるためには、委員御指摘のように、都道府県や各学校法人が今回の制度改正の趣旨や内容をしっかりと理解するとともに、学校法人が自ら率先してガバナンス改革を行っていただくことが重要であると考えております。  そのため、文部科学省においては、政省令等の改正に合わせて学校法人や都道府県向けの説明会の実施、モデルとなる寄附行為例の作成、そして寄附行為変更に関する個別法人相談等の取組を積極的かつ丁寧に行い、今回の制度改正の周知徹底を行ってまいりたいと考えております。
簗和生
役職  :文部科学副大臣
衆議院 2023-04-21 内閣委員会
○簗副大臣 お答えいたします。  引きこもりになる原因は様々であり、一概に申し上げることはできませんが、委員御指摘のように、いじめや不登校が将来の引きこもりにつながる可能性もあり得ると思われます。  いじめや不登校については、令和三年度の調査において、いじめの重大事態件数については過去二番目に多い七百五件、不登校の児童生徒は約三十万人と過去最多となっており、憂慮すべき事態であると認識をしております。  いじめの対応に当たっては、いじめ防止対策推進法に基づき、被害児童生徒を徹底して守り抜くという意識の下、加害児童生徒には毅然とした態度で指導等を行い、いじめをやめさせるとともに、被害児童生徒の心のケアを行い、不登校等の二次的な問題につながらないようにすることが必要であります。  また、学校のみでは対応し切れないいじめ事案等については、警察に相談等を行い、適切に援助を求めなければならない
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