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簗和生

簗和生の発言87件(2023-02-15〜2023-06-15)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 教育 (122) 学校 (108) 文部 (63) 科学 (63) 支援 (53)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 文部科学副大臣

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
簗和生
役職  :文部科学副大臣
参議院 2023-04-04 法務委員会
○副大臣(簗和生君) お答えいたします。  ある社会団体に加入する、あるいはしないということは、我が国においては個人の自由であり、そのことは宗教法人法においても同様であります。したがいまして、そのことは宗教法人法に規定するまでもないものと考えておりまして、仮に暴力や脅迫など犯罪行為によって脱会させないようにしている事実があれば、関係法令に基づき厳正に対処されるものと考えております。
簗和生
役職  :文部科学副大臣
参議院 2023-04-04 法務委員会
○副大臣(簗和生君) お答えいたします。  宗教法人法に基づく報告徴収・質問権は、個別の宗教法人について解散命令請求の要件に該当するような事態の疑いがある場合、所轄庁が事実関係等を把握するために行使するものであり、昨年十一月に策定された一般的な基準に基づき判断した上で行使することとなります。  具体的な判断に当たっては、個々の信者ではなく宗教法人について、宗教法人法八十一条一項一号の、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為の疑いがあるか否かを判断することとなります。また、一方当事者の主張のみで判断するのではなく、公的機関において法令違反や法的責任を認める判断がある、又は公的機関に対し法令違反に関する情報が寄せられており、それらに具体的な資料か根拠があるとともに、同様の行為が相当数繰り返されている、被害が重大であることが求められています。  いずれにしても、お尋
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簗和生
役職  :文部科学副大臣
参議院 2023-04-04 法務委員会
○副大臣(簗和生君) お答えいたします。  報告徴収・質問権の行使を基礎付ける疑いの判断については、風評等によらず、客観的な資料、根拠に基づいて判断することが相当であるとされているところですが、その資料について、刑事、民事の訴訟に限定しているものではありません。解散命令事由に該当する疑いがあると認められる場合は報告徴収・質問権を行使することとなりますので、その条件を見直す必要があるとは考えておりません。  なお、宗教上の理由が関わる児童虐待についてはこども家庭庁が担当しており、文部科学省としては、同庁の対応を踏まえつつ、連携して対応してまいりたいと考えております。
簗和生
役職  :文部科学副大臣
衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○簗副大臣 お答えいたします。  文部科学省では、医療関係職種の各学校等に対し、厚生労働省との連名により、今年度も再度事務連絡を発出することを検討しております。  さらに、引き続きまして、看護系大学の関係者が集まる会議等の場において、発出した事務連絡や調査結果を紹介することで、ワクチン接種が実習の受入れの必須要件にならないよう、受入れ機関との対話を積極的に行うよう努めることを周知してまいりたい、そのように考えております。
簗和生
役職  :文部科学副大臣
衆議院 2023-03-29 内閣委員会
○簗副大臣 お答えいたします。  学生や児童生徒等においては、三年以上にわたる感染症流行の影響で、様々な制約の下で学校生活を送ることを余儀なくされているものと認識をしており、様々な調査結果を注視しながら、コロナ禍が学生等に与えた影響を把握していくことが重要であると認識をしております。  文部科学省で実施した関連する調査によりますと、例えば、大学生については、コロナ禍の令和二年度における大学卒業者の就職率は九六・〇%で、前年度と比較して二ポイント低下との結果が得られています。また、児童生徒等につきましては、コロナ禍の影響のみが原因であるとは断定はできませんが、コロナ禍による生活環境の変化が一因となったと考えられるものとして、例えば、令和三年度における小中高等学校の不登校児童生徒数が約三十万人になったという結果も得られているところでございます。  文部科学省においては、こうした調査結果を
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簗和生
役職  :文部科学副大臣
衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○簗副大臣 御指摘の報道に係る当該の会議は非公開の形式で行われたものであり、その内容等やそれに関連する質問についてはお答えは差し控えます。  なお、一般論としてですけれども、非公開の会議というものは、読んで字のごとく、公に向けたものではありませんので、その内容は個人の内心に関わるものを含むものと考えます。憲法第十九条には、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」という内心の自由に係る規定があり、また、憲法第九十九条にはいわゆる憲法尊重、擁護義務があります。私ども行政に身を置く立場の者や国会議員は憲法の規定を忠実に守る義務を負っておりますので、第十九条に規定される内心の自由を侵すことは厳に控えなければなりません。  非公開の会議における内容等やそれに関連する質問についてお答えすることは、かかる理由により適切でないと考えますので、お答えは差し控えさせていただきます。  なお、考
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簗和生
役職  :文部科学副大臣
衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○簗副大臣 私が考えていることは先ほど申したとおりでございまして、繰り返しますが、性的マイノリティーの方々を始め、個々人が持つ多様な背景にかかわらず、全ての人がお互いを尊重し、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる共生社会を目指すことは極めて重要であると考えております。  なお、私見ですとか個人的な見解ということについて今お尋ねがありましたけれども、個人的な見解を述べる立場にないということは、これは前回来申しているとおりでございます。この席で申していることは、全て文部科学副大臣としての見解であります。これは個人としての見解がどうであるか、あるいは個人としての見解と副大臣としての見解が一致しているか否かなどといったように、双方独立なものとして議論したり答弁をするということがそもそも成立し得ないのだということを申しております。  つまり、個人としての見解と文部科学副大臣としての見解
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簗和生
役職  :文部科学副大臣
衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○簗副大臣 性的マイノリティーの方々を始め、個々人が持つ多様な背景にかかわらず、全ての人がお互いを尊重し、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる共生社会を目指した取組を進めることは極めて重要であると認識をしております。
簗和生
役職  :文部科学副大臣
衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○簗副大臣 私の見解としましては、性的マイノリティーの方々を始め、個々人が持つ多様な背景にかかわらず、全ての人がお互いを尊重し、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる共生社会を目指した取組を進めることは極めて重要であると認識をしております。
簗和生
役職  :文部科学副大臣
衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○簗副大臣 先ほど申したように、当該の会議、今御指摘の報道に係る当該の会議は非公開という形式で行われたものでありますから、先ほど述べた理由によりまして、その内容等やそれに関連する質問についてはお答えは差し控えます。