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山本文土

山本文土の発言65件(2025-03-21〜2026-06-18)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 外務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: とおり (34) 指摘 (33) 我が国 (26) 関係 (26) 国際 (25)

役職: 外務省大臣官房参事官

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2025年3月〜2026年6月

年別の発言数の推移

2025
46件
2026
19件

山本文土 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

2件
1件

山本文土 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

1.2× (3)
0.6× (4)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山本文土 参議院 2026-06-18 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  まず、一般論として申し上げれば、我が国と相手国との法制度の相違や相手国の意向等の諸般の事情を考慮して、交渉相手国ごとに検討を行っているということでございます。  今委員御指摘のこの日加刑事共助条約においては、被請求国は、双罰性がない場合であっても、共助の実施に当たり裁判所の令状等の強制措置を要しないときには共助を実施する義務を負うと規定されております。  御質問のこうした背景でございますけれども、こうした規定は、カナダ側との交渉の結果、両国が積極的に刑事共助に取り組むという観点から双罰性の要件を緩和する趣旨で設けられたものであります。
山本文土 参議院 2026-06-18 外交防衛委員会
そのとおりだと思います。
山本文土 参議院 2026-06-18 外交防衛委員会
今までこれ議論してきておりますけれども、MDA協定は、同協定に基づいて装備、資材又は役務を供与する際の条件等について定めるものであります。  米国に対して防衛装備を移転する際には、その全てにこの同協定を適用しなければならないわけではありません。日本側としては、事前同意の義務付けの必要性は、供与の条件等を定めるMDA協定ではなく、外為法の運用基準である防衛装備移転三原則等に従い判断しており、米国との間ではこのような判断を踏まえ対応してきているところであります。
山本文土 参議院 2026-06-18 外交防衛委員会
先ほど申したとおり、まさに協定に基づいて行われる、基づいて提供される装備、資材、役務ということについてはまさにこの協定で定めているということでございます。
山本文土 参議院 2026-06-18 外交防衛委員会
先ほどの答弁と同じではあるんですけれども、まさに、アメリカに装備品を移転するというときには、まず防衛装備移転三原則で判断していて、で、判断されて、事前同意が必要だとなった場合には、協定に基づいてそれをアメリカ側に同意を求めるということになっているので、適正管理で必要十分だと判断された場合には、あえてこの協定で相手国に同意を縛る必要はないということでございます。
山本文土 参議院 2026-06-16 外交防衛委員会
前回の委員会においても御説明したとおりではあるんですけれども、防衛装備品の海外移転に際しては外為法の三原則に基づいて決まっているということでございます。なので、協議によってこれを決めるということではございません。
山本文土 参議院 2026-06-16 外交防衛委員会
お答えいたします。  先ほど外務大臣からも答弁があったとおりではあるんですけれども、防衛装備品の海外移転、これはまず外為法に基づくこの運用基準である防衛装備移転三原則に従っております。  それで、相手国政府に事前同意を義務付ける場合、これは当然相手国政府に義務付けなければいけないのでMDA協定を用いてやると。ただ、先ほど大臣からも答弁したとおり、部品をライセンス元に納入するケースなどはそこまでしなくとも、仕向け先の管理体制の確認をもって、もう適正な管理を確保することが可能と判断される場合には、あえてMDA協定によって相手側を義務付けるような事前同意の義務付けまでは求める必要はないということでございます。
山本文土 参議院 2026-06-02 外交防衛委員会
お答えいたします。  防衛装備の海外移転に際しましては、防衛装備移転三原則に基づきまして、国際約束により、原則として目的外使用及び第三国移転について我が国の事前同意を移転先の政府に義務付けることとしております。  米国の場合、日米相互防衛援助協定の下で、目的外使用及び第三国移転についての我が国の事前同意を義務付けることとなります。  その上で、我が国がライセンス生産を行っていたペトリオットPAC2の部品である今御指摘のシーカージャイロの我が国から米国のライセンス元への移転については、平成二十六年七月の防衛装備移転三原則及びその運用指針に従いまして国家安全保障会議で審議した結果、海外移転を認め得る案件に該当することを確認したものでございます。  したがって、部品をライセンス元に納入する場合においては、防衛装備移転三原則上、仕向け先の管理体制の確認をもって事前同意の義務付けに代えて適正
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山本文土 参議院 2026-06-02 外交防衛委員会
繰り返しになる部分もありますが、部品をライセンス元に納入する場合、この場合においては、防衛装備移転三原則上、仕向け先の管理体制の確認をもって事前同意の義務付けに代えて適正な管理を確保することが可能としているということでございまして、MDA協定により事前同意を義務付けることを要するものではありません。
山本文土 参議院 2026-06-02 外交防衛委員会
先ほど申したとおり、MDA協定により事前同意を義務付けることを要するものではないということでございます。