山本文土
山本文土の発言71件(2025-03-21〜2026-06-25)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 外務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
とおり (36)
我が国 (35)
指摘 (34)
宇宙 (28)
関係 (27)
役職: 外務省大臣官房参事官
会議別 出席回数/発言回数
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2025年3月〜2026年6月
年別の発言数の推移
山本文土 の発言テーマ(言及件数)
テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
山本文土 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)
全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。
4.1× (22)
1.2× (3)
0.6× (4)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山本文土 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2026-06-25 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
まず、このフォーラムでございますけれども、これですね、先ほど言ったように、在日米軍の綱紀粛正と再発防止に向けて建設的な議論が行われていて、玉城県知事も含めて沖縄県も前向きに評価をしているものというふうに考えております。
その上で申し上げれば、やはり米軍関係者による事件、事故というものは地元の皆さんに大きな不安を与えるものであり、これは決してあってはならないというふうに考えます。
引き続き、政府としても、個別の事件、事故に厳正に対処するとともに、強い切迫感を持って再発防止に取り組んできているところでございます。
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| 山本文土 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2026-06-25 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
近年の技術革新や安全保障分野における宇宙空間の重要性の増大を踏まえれば、例えば他国が我が国の人工衛星を攻撃した場合に、その影響や被害が地上の防衛装備、施設及びインフラや船舶、航空機に生じることも十分に想定される状況になっております。
そのような状況を踏まえれば、安全保障政策においては、我が国の防衛能力や経済社会機能に直結する宇宙アセットに対する攻撃を、我が国の領土並びに国民の生命及び財産の安全と切り離して考えることはもはや困難となっております。
こうした認識の下、今委員御指摘の二〇二三年一月、日米両国は、人工衛星に対する攻撃を含む宇宙空間で発生した攻撃が日米安全保障条約第五条の発動につながることがあり得るとの認識で一致したものでございます。
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| 山本文土 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2026-06-25 | 外交防衛委員会 |
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宇宙においては領有権というものはないというふうに考えておりますが、先ほど、施政権ということについて言えば、まさに先ほど申したとおり、我が国の防衛能力や経済社会機能に直結する、こういう宇宙のアセットに対する攻撃が、まさに我が国の領土並びに国民の生命及び財産の安全と切り離して考えることはもはやできない、困難であるということでございます。
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| 山本文土 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2026-06-25 | 外交防衛委員会 |
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先ほども申したとおり、この宇宙アセットに対する攻撃自身が、まさに我が国の領土並びに国民の生命及び財産の安全と切り離して考えることが非常に困難だと。その理由は、やはり我が国の防衛能力や経済社会機能に直結していると、宇宙アセットがですね。そういう意味において、まさにそういう判断が切り離して考えることは難しいと。
なので、まさに二三年の2プラス2で五条の発動につながることがあり得るという認識で一致したということでございます。
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| 山本文土 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2026-06-25 | 外交防衛委員会 |
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領有できるかできないかといえば、領有はできないということでございます。
その上で、まさに、宇宙アセットに対する攻撃自身が、この我が国の防衛能力や経済社会機能に直結し得るということでございます。
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| 山本文土 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2026-06-25 | 外交防衛委員会 |
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済みません、先ほどの施政下という話ですけれども、影響が、要するに、地上において武力攻撃が発生した事態と同様に、我が国にとって極めて深刻な影響を与えるという場合でございます。
それから、今御質問にあった集団的自衛権の話でございますけれども、政府としては、従来から、武力の行使の三要件を満たす場合には、憲法上、自衛の措置としての武力の行使が許されるとの立場を取ってきております。
その上で、いかなる場合に武力の行使の三要件を満たすかについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して判断することになるため、一概に論じることは困難であります。
また、宇宙条約第三条等から、宇宙空間の活動を国連憲章を含む国際法に従って行う義務があるということは広く受け入れられていることでございます。
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| 山本文土 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2026-06-18 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、一般論として申し上げれば、我が国と相手国との法制度の相違や相手国の意向等の諸般の事情を考慮して、交渉相手国ごとに検討を行っているということでございます。
今委員御指摘のこの日加刑事共助条約においては、被請求国は、双罰性がない場合であっても、共助の実施に当たり裁判所の令状等の強制措置を要しないときには共助を実施する義務を負うと規定されております。
御質問のこうした背景でございますけれども、こうした規定は、カナダ側との交渉の結果、両国が積極的に刑事共助に取り組むという観点から双罰性の要件を緩和する趣旨で設けられたものであります。
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| 山本文土 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2026-06-18 | 外交防衛委員会 |
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そのとおりだと思います。
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| 山本文土 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2026-06-18 | 外交防衛委員会 |
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今までこれ議論してきておりますけれども、MDA協定は、同協定に基づいて装備、資材又は役務を供与する際の条件等について定めるものであります。
米国に対して防衛装備を移転する際には、その全てにこの同協定を適用しなければならないわけではありません。日本側としては、事前同意の義務付けの必要性は、供与の条件等を定めるMDA協定ではなく、外為法の運用基準である防衛装備移転三原則等に従い判断しており、米国との間ではこのような判断を踏まえ対応してきているところであります。
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| 山本文土 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2026-06-18 | 外交防衛委員会 |
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先ほど申したとおり、まさに協定に基づいて行われる、基づいて提供される装備、資材、役務ということについてはまさにこの協定で定めているということでございます。
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