野村知司
野村知司の発言145件(2023-04-04〜2024-05-29)を収録。主な登壇先は法務委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: こども家庭庁長官官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 23 | 68 |
| 厚生労働委員会 | 13 | 31 |
| 内閣委員会 | 2 | 10 |
| 文教科学委員会 | 3 | 7 |
| 決算委員会 | 2 | 7 |
| 予算委員会第五分科会 | 2 | 6 |
| 決算行政監視委員会第三分科会 | 2 | 6 |
| 行政監視委員会 | 2 | 4 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 2 |
| 文部科学委員会 | 1 | 1 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 総務委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2023-05-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) 御指摘の法制審議会の家族法制部会でございますけれども、こちらにつきましては厚生労働省の時代から参画をしております。例えば、その中で、全国ひとり親世帯等調査の結果についても御報告をさせていただくといったような場面もあったところでございます。
そうした中で、御指摘の法制審議会における議論ということで申し上げれば、例えば、昨年十一月の中間試案の中では、養育費に関する定めの実効性の向上でございますとか、あるいは法定養育費制度の創設などといった内容が盛り込まれているということは把握をしているところでございます。
そうした中で、子の養育費の履行確保ということで、この法制審議会家族法制部会においても議論が進めているところとは承知はしておりますが、一方で、こども家庭庁といたしましては、現状の下でもできることから取り組んでいくことが重要であると考えておりまして、離婚前後親
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2023-05-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。
このいわゆる女性版骨太二〇二二の中でも、離婚の際に養育費を支払うのは当然のことであるという意識改革を強力に進めるということがまず掲げられております。
そういう意味では、今回の目標値も、この四〇%にとどまっていいということを申し上げたいわけではなくて、やはり、あくまでも現在の受領率を改善していく、それも過去十年のトレンドよりも更にハイペースで高めていくというのを目標値と掲げさせていただいたところでございます。
そういう意味では、一人でも多くの方がしっかりと養育費を受領できるように取り組んでいくというのはこれは基本方針として持ちつつ、一方で、法制審の方は今まさに議論中でございますので、そうした環境下の中で、今ある施策などを組み合わせながら今までよりもペースアップした形で受領率を高めていきたいと、そういう考え方で今回の目標値を示させて
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2023-05-10 | 厚生労働委員会 |
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○野村政府参考人 お答え申し上げます。
医師が必要と判断した輸血などの医療行為を受けさせないということ、これにつきましては、ネグレクトに該当いたします。いわゆる医療ネグレクトでございます。すなわち、児童虐待に該当するものでございます。そうした児童虐待によりまして子供の命が失われるようなこと、あるいはその安全に危険が及ぶようなこと、こういったことがないような社会をつくっていかなければならない、さように考えてございます。
政府としては、こうした事態を防ぐ観点から、先ほど委員からも御指摘ございましたけれども、昨年末にQアンドAをお示しをして、医療ネグレクトを含めたネグレクトに該当する類型をいろいろお示しする中で、この輸血の拒否などについては医療ネグレクトに該当する旨明記をするといったことであるとか、あるいは、三月末には、輸血拒否事案への児童相談所の対応に関する通知の周知などを行ったところ
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2023-05-10 | 厚生労働委員会 |
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○野村政府参考人 お答え申し上げます。
今御指摘ございましたように、三月三十一日、当時は子ども家庭局でございましたけれども、の方で、エホバの証人の関係者と面会をいたしました。その際、委員からも御指摘ございましたように、QアンドAの中身の周知でございますとか、あるいは、エホバの証人としても児童虐待というのは容認していないことなどなど、四点について検討していただくということの回答をいただいたところでございます。
この検討要請に対する回答でございますけれども、正直申し上げて、現時点ではまだ受け取ってはおりません。ですが、今後とも引き続き、その回答をいただくための必要なやり取りというのは続けているという状態でございます。
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2023-05-10 | 厚生労働委員会 |
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○野村政府参考人 お答え申し上げます。
今御指摘ございました大学進学等自立生活支度費と就職支度費でございますけれども、対象となるお子さんの就職、大学等への進学に際して措置を解除した後に必要となる当面の生活費などを支弁する、それを賄うために支給するものということで、この措置が解除された際に支給されることとなっております。
この措置費でございますけれども、就職や大学進学などした時期と措置を解除するまでの間に、期間が空いているときにどうするのかという話なんですが、確かに、御指摘のように、就職や大学進学のタイミングそのときずばりでの支給ではございませんが、就職や大学進学と措置解除の間隔が空いた場合でも支給の対象自体にはなりますので、具体的に御説明申し上げますと、措置延長しながら就職をする方でございますとか、あるいは大学への進学をした方、措置延長してその間大学にも並行して進学された方につきま
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2023-05-10 | 厚生労働委員会 |
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○野村政府参考人 お答え申し上げます。
家庭復帰を果たした子供であるとか、あるいは実親に対しまして再び措置委託をしなければならないというような事態に至らないようにするために、御指摘ございました児童相談所でございますとかあるいは近隣自治体、こういったところでの見守りを行っていただくなど、適切にアフターケアといいましょうかアフターフォローといいましょうか、こういったことをしていくということは重要であると考えています。
そうした中で、子供と実親、元里親の関係が良好な場合に、里親への委託の解除の後にも元里親と子供の交流を行うなど、元里親による支援が行われているケースもあるとは承知をしてございます。
一方で、元里親と里子、それと実親との間では法律関係がないというのが措置解除後の状態でもございますので、そうした法的関係の下の中で、措置解除、措置委託の解除後に里親の方が引き続き里子さんとどの
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。
去る四月一日、こども家庭庁が発足をすると同時に、こども基本法が施行されたところでございます。
このこども家庭庁は、その設置法において、子供の権利利益の擁護を図るということを任務としております。これと併せまして、今御紹介を申し上げたこども基本法の方でございますけれども、このこども基本法の中では、子供施策の推進に当たっての基本理念といたしまして、全ての子供について、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、その最善の利益が優先して考慮されることが定められております。
こども家庭庁として、もろもろの施策、企画し、あるいは推進するに際しましては、こうした基本理念を踏まえながら施策に当たると同時に、関係各省との連絡調整あるいはいわゆる司令塔機能、こういったものを果たす際には、こういった基本理念を踏まえながら業務に当たっていく
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。
養育費の履行を確保していくこと、これにつきましては、生計の確保、つまり就業、就労でありますとか、それと、子育てを一人で担うことになるという一人親家庭において子供が健やかに安心して育まれていくためには重要な課題であるというふうに認識をしております。
今御紹介ございましたように、法制審議会の家族法制部会においても議論が進められているところであるというふうに承知をしておりますが、こども家庭庁といたしましては、そうした議論を注視しつつも、できることから取り組んでいくということがやっぱり重要であるというふうに、こう考えております。
そのため、こども家庭庁におきましては、離婚前後親支援モデル事業、こういったものを展開しておりまして、養育費確保に関する弁護士等による相談支援、公正証書の作成支援、保証会社における保証料の補助などの養育費の履行確
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) こども家庭庁といたしましても、父母が離婚した後でありましても、この父、母いずれもがこの子にとっての親であるということには変わりがございませんので、一般論として申し上げることにはなってしまいますけれども、父母の離婚後も適切な形で親子の交流が実施されるということは、これは子の利益の観点からも非常に重要であるというふうに考えてございます。
このため、こども家庭庁におきましては、低所得の一人親支援施策の一環といたしまして、自治体において、親子交流に関する相談でございますとか日程調整、あるいは場合によっては付添いなどの援助を行う親子交流支援員の配置を推進をしております。こうしたことによって離婚した夫婦間における親子交流の支援を行っているところでございまして、今後、引き続き、法務省と連携しながら、こういった取組を進めてまいりたいと考えております。
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2023-04-24 | 決算行政監視委員会第三分科会 |
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○野村政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の旧優生保護法一時金の支給対象となる方々には確実に請求いただけるようにするためには、様々な機会、ルートを活用して、積極的に周知広報を行うことが重要であるというふうに考えてございます。
これまで、ホームページ、SNSなどを活用した周知でございますとか、障害者関係団体と連携しての周知広報、あるいは、新聞広告、インターネット広告、ラジオ広告などによって周知に取り組んできたところでございまして、直近ですと、本年三月に複数の全国紙に数回にわたって一時金制度についての広告を掲載をしたところでございます。
これらに加えまして、障害特性を踏まえた対応ということで、手話、字幕つきの動画をユーチューブにアップする、点字版リーフレットなどを作成、配布するなどの取組も併せて行っているところでございます。
昨年度、令和四年度には、都道府県、さらには障害関
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