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殿木文明

殿木文明の発言81件(2024-03-22〜2025-06-12)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 環境委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 製品 (303) 事業 (222) 安全 (187) 消費 (113) 事故 (90)

役職: 経済産業省大臣官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
殿木文明 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(殿木文明君) お尋ねの点でございますけれども、繰り返しになるところもちょっとお許しいただければと思いますが、我が国の製品安全四法におきましては、製品の安全性に一義的に責任を有するのは、市場に製品を供給し、製品に関する技術的知見を有する製造事業者及び輸入事業者となっているところでございます。これに対しまして、オンラインモール事業者は、消費者に直接製品を販売するといった売買契約の主体ではなく、販売の場を提供するものでありまして、かかる現状を踏まえますと、製造事業者や輸入事業者とは法的に性格が異なることから、命令の対象者である製造事業者等と同等の責任を有するものではなく、製造事業者等の対応を補完する役割を果たすことを求めることとしているところでございます。  このため、委員の御指摘のようなこともやっているところでございますけれども、他方、今回の改正におきましては、新たに届出情報の
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殿木文明 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(殿木文明君) 今委員からバッテリーに関わる事象につきまして、身近で分かりやすい例をお示しいただいたところでございます。  この点におきまして、製品安全四法においては身体等への危害防止といった製品安全面以外の性能や品質についての基準を設けているものではございませんけれども、性能や品質の問題のみに起因して生じた製品の不具合やトラブルではなく、PSマーク対象商品であるにもかかわらず技術基準に適合していない状況でありますとか、死亡や火災などの重大製品事故に該当する事象が発生し、事故調査の結果、製品起因の事故と判定されるなど、消費者の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあると認められる場合には、製品安全四法に基づきまして、改善命令、PSマークの表示の禁止、危害防止命令、罰則等の各種予防あるいは再発防止のための措置を講ずることは可能であるというふうに考えているところでございます。
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殿木文明 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(殿木文明君) 製品の指定に当たりましては、先ほどから申し上げておりますとおり、消費経済審議会の諮問を経る必要がありますため、現時点で確たることを申し上げることはできませんけれども、先ほど御指摘いただきました中間取りまとめにおきますお話といたしまして、玩具等につきましては、誤飲等の事故の様態等も含めて避けるべきリスク等を踏まえて、低年齢層が使用対象となる玩具をまずは対象とすること、玩具以外については、ベビーカーやだっこひもといった諸外国で規制となっている製品、又は、国内外での製品事故の発生状況等を踏まえて、安全性の確保が特に必要とされている製品を対象としたらどうかという考えも踏まえながら、製品の構造、材質、使用状況のほか、国内の流通実態、国内外での製品事故の発生状況等を踏まえるものとなっているところでございます。  また、今後の検討の際には、消費生活用製品安全法における重大製
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殿木文明 参議院 2024-06-04 環境委員会
○政府参考人(殿木文明君) お尋ねの件でございますが、電気保安の確保は我が国の社会経済活動を支える極めて重要な取組でございまして、電気主任技術者の高齢化が進み、また電気工学を学ぶ学生も減少する中、新たな人材の確保と育成が重要であるというふうに認識しているところでございます。  例えば、電気主任技術者につきましては、新規の免状取得者数は、令和三年までの十年間で約五万五千人でありましたが、それ以前の十年間では約六万人と約五千人減少しており、何らかの手だてを講じなければ将来的に人材不足に陥るおそれがあるというふうに考えているところでございます。  こうした状況を踏まえまして、経済産業省におきましては、令和五年度から新たに、電気主任技術者試験及び電気工事士試験に、試験運営の効率化により試験日程や実施会場の拡大が可能となるCBT、コンピューター・ベースト・テスティング方式を導入するとともに、電気
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殿木文明 参議院 2024-06-04 環境委員会
○政府参考人(殿木文明君) 先ほどの説明と少し重なるところもございますが、お許しいただければと思います。  電気主任技術者が電気設備の保安管理業務を受託するためには、電気主任技術者免状の取得後最大五年の実務経験が必要となっているところでございます。これは、業務の性質上、相応の知識、経験等が求められるとの趣旨を踏まえたものでありますが、保安管理の現場の方々からは、保安レベルの維持を前提とした上での制度の合理化を求める声が寄せられているところでございます。  そのため、現在、経済産業省の審議会におきまして、座学等の受講により実務経験年数の短縮を可能とした令和三年に行われた制度改正に加えまして、技能講習を追加的に受講することにより更なる年数の短縮を可能とする見直しについて検討を行っているところでございます。  具体的には、電気主任技術者の主な業務である竣工検査や月次、年次点検、事故応動等に
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殿木文明 参議院 2024-06-04 環境委員会
○政府参考人(殿木文明君) 電気保安業務の重要性や魅力を広く社会に発信していくことは人材確保の観点からも重要であるということ、まさに委員御指摘のとおりでございます。  経済産業省といたしましては、これまで審議会におきまして電気保安の人材不足対策を継続的に取り上げて議論をしてきておるところでございまして、また労務環境の整備などの業界の魅力向上に向けた事業者の取組を審議会で御紹介させていただいているところでございます。  また、経済産業省の呼びかけによりまして電気業界が開設いたしましたワットマガジンという業界認知度向上のためのウェブマガジンなども活用しながら、官民連携して情報発信に取り組んできたところでございます。  今後、経済産業省といたしましては、事業者によるこのような取組を紹介するなど、官民で密接に連携をしつつ、委員御指摘の電気保安の重要性や魅力についてしっかりと情報発信をしてまい
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殿木文明 衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○殿木政府参考人 海外事業者に対する規制内容についてのお尋ねでございますけれども、今般の法改正によりまして、海外事業者を製品の安全性について法的に責任を有する者として明確化し、国への届出や技術基準への適合を求めることとしたところでございます。  また、海外事業者には届出に際しまして国内管理人の選任を求めることとしており、仮に国内管理人を選任していない場合、製品にPSマークを付すことができず、販売することができない仕組みとしたところでございます。  仮に海外事業者が法令等違反行為を行った場合には、罰則を含めて所要の措置の対象としたところでございます。  具体的には、例えば技術基準に適合していない場合には、法に基づく改善命令の対象となります。命令に従わない場合には、PSマークを表示できないという表示の禁止の対象となるということでありますとか、命令に違反した場合には罰則もかかることになりま
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殿木文明 衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○殿木政府参考人 お尋ねの件でございますが、今回御審議いただいている製品安全四法におきましては、製品の安全性に一義的に責任を有するのは、市場に製品を供給することを通じて、製品の技術的知見を有する製造事業者と輸入事業者となっているところでございます。  これに対しまして、取引デジタルプラットフォーム提供者はあくまで販売の場を提供するものでありまして、法的に性格が異なることから、命令の対象者である製造事業者あるいは輸入事業者と同等の責任を有しているとは言い難いというふうに考えているところでございます。  このため、今回の取引デジタルプラットフォーム提供者には要請を行えるものとしたところでございますが、要請でありましても、国内外を問わず、取引デジタルプラットフォーム提供者にとって、要請により危険な製品を排除することは、安全な取引の場としての自身に対する信頼性を高めることにつながるということで
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殿木文明 衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○殿木政府参考人 お尋ねの件でございますが、今般の制度改正によりまして、新たに、海外事業者を製品の安全性に法的責任を有する者として明確化し、国への届出や技術基準への適合等を求めることを明確にしたところでございます。  このため、制度改正の内容について、海外事業者へ周知していくということは極めて重要であるというふうに考えているところでございます。  周知の方法といたしましては、取引デジタルプラットフォーム提供者を通じた海外事業者への周知、説明会の実施でありますとか、在外公館あるいはジェトロ、また製品安全四法や製品安全規制への適合性検査を行う内外の検査機関を通じた情報提供等、制度内容についての周知活動を積極的に行ってまいりたい、このように考えているところでございます。
殿木文明 衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○殿木政府参考人 お尋ねの件でございますが、個人間取引におきましても、取り扱われる製品の安全確保を図ることも重要な課題だというふうに、まさに委員御指摘のとおり、考えているところでございます。  製品安全四法は、製品の製造、輸入や販売を事業として行う者に対して責務を負わせる法体系になっておるところでございます。このため、個人間の取引であっても、出品者が反復継続して製品を販売している場合など、事業として製品の製造、輸入や販売を行っている場合はもちろん規制対象となるところでございます。  他方、事業としては販売していない売主への規制につきましては、売主も買主も言ってみれば消費者的な立場であるということも踏まえまして、消費者行政全体の課題として、他の消費者保護法令や関係省庁での議論も踏まえた慎重な検討が必要だというふうに考えているところでございます。  なお、消費生活用製品安全法におきまして
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