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舩後靖彦

舩後靖彦の発言373件(2023-01-27〜2025-06-12)を収録。主な登壇先は文教科学委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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所属政党: れいわ新選組

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○舩後靖彦君 代読いたします。  被害者の声を改めて聞いてください。  今すぐに取り組むことこそ必要なのだと改めて申し上げます。  与野党による協議を踏まえて出された修正案が、衆議院で法案が通過した後、被害者の反応が新聞各紙に掲載されていました。一部を紹介します。  六日付け朝日新聞によると、母親が高額献金の被害に遭ったと訴える女性は、包括保全を含む案が否決されたことに怒りを感じる、自民党と教団の関係は解明されないままで、自民党が関係を解消したかどうかも疑わしい、結局、財産保全案が制定されないよう求めた教団の意向どおりになったのではないかと指摘しています。  同日付けの毎日新聞でも、両親が三千万円以上を献金したという元二世信者の男性が、正直、がっかりした、いろんな被害がある中、せめて金銭被害の救済は担保しましょうという法律すらできないのだろうかと述べたといいます。被害救済に当たっ
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舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○舩後靖彦君 れいわ新選組、舩後靖彦でございます。  本日は、国立大学法人法改正案について質問させていただきます。よろしくお願いいたします。  まず、国際卓越研究大学に認定された大学に設置するとされた合議体が、本法案では、国際卓越研究大学の認定いかんにかかわらず、規模の大きな特定国立大学法人に運営方針会議の設置を義務付けるとなりました。    〔委員長退席、理事赤池誠章君着席〕  このような重要な変更について、当事者の国立大学協会、特定国立大学法人とされる五大学に説明、意見聴取の機会はあったのでしょうか。あったとしたら、いつ、どのようになされましたでしょうか。
舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○舩後靖彦君 十一月二十八日付け日本経済新聞によれば、大学ファンドという補助金事業で選ばれた大学のみを対象とする法改正に内閣法制局が難色を示した、その結果、国立大学全体の制度として設計し直すこととなった、大学の抵抗を考えると全校に設置を義務付けるのは無理でどこかに線を引かざるを得ないということで、文部科学省の苦肉の策で今回の法案に至ったとあります。しかも、国立大学協会が法案の条文を知ったのは十月三十一日の閣議決定後で、当事者には事前相談があってしかるべきと永田恭介国立大学協会会長は文部科学省に苦言を呈したとあります。  先ほどの御説明と少し食い違っているようです。一体どのような経緯で合議体必置の対象を拡大することになったのでしょうか。大臣、御説明ください。    〔理事赤池誠章君退席、委員長着席〕
舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○舩後靖彦君 国際卓越研究大学として大学ファンドから巨額な資金を支援されるにふさわしいガバナンス体制が必要だということで合議体の設置が説明されてきました。しかるに、本法案では、補助金とひも付かないのに規模が大きいことを理由に五大学が特定国立大学法人に指定され、運営方針会議が必置とされました。さらに、特定国立大学法人以外の国立大学法人にも文部科学大臣の承認を受けて任意で運営方針会議を設置することができるとされました。このような立法趣旨を拡大、変更することに私は合理的理由を見出すことはできません。  運営方針会議の設置は、国立大学法人の意思決定、ガバナンス体制を決定的に変えることになります。設置対象を拡大するのであれば、当事者の国立大学協会、そして、国際卓越研究大学は国立大学のみに関わることではありませんので、国公私立大学を含むより広い場で協議して新たに法案を作り直すべきです。  大臣、い
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舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○舩後靖彦君 代読いたします。  大臣、なぜ急いで決める必要があるのですか。
舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○舩後靖彦君 代読いたします。  大臣の御答弁もお願いします。
舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○舩後靖彦君 現在、国立大学法人には、教学に関する学長の諮問機関で学内者で構成される教育研究評議会、外部構成員が加わる組織として経営に関わる諮問機関である経営協議会、そして役員会、学長選考・監察会議があり、学長が最終的な意思決定者となっています。本法案では、ここに更に運営方針会議が加わり、中期目標に関する意見、中期計画、予算などを最終決定するとされています。  しかし、現在、運営方針会議がなくとも、国立大学は多様なステークホルダーの意見を取り入れ、中期目標に関する意見、中期計画、予算を策定しています。そうであれば、運営方針会議は屋上屋を架すだけではないですか。  大臣、運営方針会議の必要性はどこにあるとお考えですか。
舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○舩後靖彦君 参議院の参考人質疑において、北海道大学大学院教育研究院准教授の光本参考人は、国立大学法人以外の独立行政法人、中期目標管理法人は法人の長が中期目標について意見を述べるということを規定していない、一方、国立大学法人法は、第三十条第三項において文部科学大臣が中期目標を策定する際に国立大学法人の意見を聞くことを義務付け、第十一条第三項において学長が中期目標に関する意見を述べる権限、中期計画の原案策定権を持つと定めている、これは、国立大学法人がほかの独立行政法人と異なり、大学の教育研究の特性に配慮した仕組みとなっているためであり、学長がこうした権限を持つのは、学長が法人の長だからではなく、そうすることが大学という組織にとって必要だからと、教育法制の観点から述べられました。  ところが、本法案では、この学長の権限を運営方針会議に移譲し、中期目標についての意見、中期計画、予算の作成、変更
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舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○舩後靖彦君 運営方針会議に学長の権限を移譲しても大学法人としての文部科学大臣との関係は変わらないので、大学の自主性、自律性を損なうものではないという説明でした。  しかし、学内のほかの組織、教育研究評議会、経営協議会との関係においては、運営方針会議が意思決定者として優越することになります。運営方針会議が学内の諸機関の権限を制約することになりはしないかとの懸念があります。その運営方針会議は、中期目標に関する意見、中期計画、予算、決算などの法人運営の大きな方針を決定し、学長、法人の監督機能を併せ持つものと理解しております。  国際卓越研究大学に設置される合議体についても、CSTIの最終まとめ、文科省検討会議の論点整理においても、合議体は教学事項や日々の教職員の業務に関するマイクロマネジメントを行うものではないと明記されています。しかし、運営方針委員の選任条件や責任の所在が法案段階ではまだ
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舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○舩後靖彦君 現行の国立大学法人法は、大学の教育研究の特性、つまり学問研究の自由を保障するための高度な自主性を担保するために、中期目標を策定する際に国立大学法人の意見を聞くことを義務付け、学長が中期計画の原案策定権を持つと定めています。  一方、本法案では、中期目標に関する意見、中期計画、予算、決算に関する事項について運営方針会議が最終決定者となり、現行、教育研究評議会が行っている教育研究に関する目標、計画の審議権より運営方針会議の決議が優越することになります。それでは、幾ら運営方針会議が教学に関するマイクロマネジメントは行わないと言っても、中期目標、中期計画という方針が学問研究の自由を縛ることが可能となります。  中期目標に関する意見、中期計画における教育研究に関する事項は学内の教育研究評議会で十分に審議すべきであり、教育研究評議会の議を経て、あるいは議に基づいて行うべきを入れるべき
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